本会議
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会
会議録情報#0
平成二十四年八月二十九日(水曜日)
午後五時一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第二十五号
平成二十四年八月二十九日
午前十時開議
第一 古典の日に関する法律案(衆議院提出)
第二 都市の低炭素化の促進に関する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
第三 海上保安庁法及び領海等における外国船
舶の航行に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第四 災害時における石油の供給不足への対処
等のための石油の備蓄の確保等に関する法律
等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
第五 中小企業等協同組合法の一部を改正する
法律案(経済産業委員長提出)
第六 裁判所職員定員法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第七 地方自治法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第八 大都市地域における特別区の設置に関す
る法律案(衆議院提出)
第九 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
第一○ カネミ油症患者に関する施策の総合的
な推進に関する法律案(衆議院提出)
第一一 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供
の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出
)
第一二 動物の愛護及び管理に関する法律の一
部を改正する法律案(衆議院提出)
第一三 地域再生法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
第一四 構造改革特別区域法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一五 在外公館の名称及び位置並びに在外公
館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
第一六 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
法案(内閣提出、衆議院送付)
第一七 消費者安全法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に
関する発言に抗議する決議案(鶴保庸介君外
八名発議)(委員会審査省略要求)
一、香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上
陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案(
鶴保庸介君外七名発議)(委員会審査省略要
求)
一、日程第一より第一七まで
一、内閣総理大臣野田佳彦君問責決議案(広野
ただし君外六名発議)(委員会審査省略要求
)
─────・─────
この発言だけを見る →午後五時一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第二十五号
平成二十四年八月二十九日
午前十時開議
第一 古典の日に関する法律案(衆議院提出)
第二 都市の低炭素化の促進に関する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
第三 海上保安庁法及び領海等における外国船
舶の航行に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第四 災害時における石油の供給不足への対処
等のための石油の備蓄の確保等に関する法律
等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
第五 中小企業等協同組合法の一部を改正する
法律案(経済産業委員長提出)
第六 裁判所職員定員法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第七 地方自治法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第八 大都市地域における特別区の設置に関す
る法律案(衆議院提出)
第九 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
第一○ カネミ油症患者に関する施策の総合的
な推進に関する法律案(衆議院提出)
第一一 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供
の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出
)
第一二 動物の愛護及び管理に関する法律の一
部を改正する法律案(衆議院提出)
第一三 地域再生法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
第一四 構造改革特別区域法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一五 在外公館の名称及び位置並びに在外公
館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
第一六 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
法案(内閣提出、衆議院送付)
第一七 消費者安全法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に
関する発言に抗議する決議案(鶴保庸介君外
八名発議)(委員会審査省略要求)
一、香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上
陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案(
鶴保庸介君外七名発議)(委員会審査省略要
求)
一、日程第一より第一七まで
一、内閣総理大臣野田佳彦君問責決議案(広野
ただし君外六名発議)(委員会審査省略要求
)
─────・─────
平
平田健二#1
○議長(平田健二君) これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
鶴保庸介君外八名発議に係る李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案及び鶴保庸介君外七名発議に係る香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案は、いずれも発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
鶴保庸介君外八名発議に係る李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案及び鶴保庸介君外七名発議に係る香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案は、いずれも発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平田健二#2
○議長(平田健二君) 御異議ないと認めます。
よって、両決議案を議題といたします。
まず、発議者の趣旨説明を求めます。鶴保庸介君。
─────────────
〔議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔鶴保庸介君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →よって、両決議案を議題といたします。
まず、発議者の趣旨説明を求めます。鶴保庸介君。
─────────────
〔議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔鶴保庸介君登壇、拍手〕
鶴
鶴保庸介#3
○鶴保庸介君 ただいま議題となりました民主党・新緑風会、自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会、みんなの党、みどりの風及び国民新党の各派の共同提案に係る李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案並びに民主党・新緑風会、自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会、みんなの党及び国民新党の各派の共同提案に係る香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案につきまして、発議者を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案について案文を朗読いたします。
李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案
島根県竹島は、歴史的にも国際法の観点からも我が国固有の領土である。韓国は、一九五二年、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、そのライン内に竹島を取り込んだ。
こうして、韓国は、竹島を不法占拠し、施設構築等を強行してきた。韓国が不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、決して容認できない。
そして去る八月十日に李明博韓国大統領が竹島に上陸した。我が国はこのことを強く非難するとともに、韓国が竹島の不法占拠を一刻も早く停止することを強く求める。また、我が国政府は、断固たる決意と毅然とした姿勢で韓国政府に対し、然るべき対応を取り、我が国が一丸となって、竹島問題について効果的な政策を立案・実施するべきである。
さらに、八月十四日、李明博韓国大統領は、天皇陛下の韓国ご訪問について極めて不適切な発言を行った。友好国の国家元首が天皇陛下に対して行う発言として極めて非礼な発言であり、決して容認できないものであり、発言の撤回を求める。
韓国は、我が国にとって安全保障上、経済上も重要な隣国であり、韓国国民と親密な友誼を結んでいくことがアジア太平洋地域の繁栄と安定に繋がるものである。そのためにも、李明博韓国大統領をはじめとする韓国政府が賢明かつ冷静な対応をすることを強く求める。
右決議する。
以上であります。
次に、香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案について案文を朗読いたします。
香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案
尖閣諸島は歴史的にも、国際法上も疑いのない我が国固有の領土である。我が国は尖閣諸島を有効に支配しており、尖閣諸島を巡り解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。
こうした中、香港の民間団体の活動家ら十四名が、今月十五日、我が国海上保安庁巡視船による警告・制止を振り切って、尖閣諸島沖の我が国領海に侵入した。また、これら活動家のうち七名は、同日夕刻、尖閣諸島魚釣島に不法上陸した。
これらの行為は極めて遺憾であり、本院は、これらの行為を厳しく糾弾するとともに、厳重に抗議する。
これらの違法行為に対し、国内法令に則り厳正な対応を行うのは政府の当然の責務である。政府は、違法行為に対し法に則り厳正に対処するとともに、こうした事態が再発しないよう、中国、香港当局に対し厳重な申し入れを行い、更に、尖閣諸島の有効支配を引き続き確たるものとしていくために、遠方の離島で海上保安官が迅速に対処できるようにするための法改正などの警備体制の強化を含め、あらゆる手立てを尽くし、周辺海域での監視警戒に万全を期すべきである。
また、去る二十七日、北京において丹羽駐中国大使乗車の公用車が襲われ、公用車に掲げられていた日本国旗が奪われた。これは我が国の尊厳を傷つける極めて遺憾な行為であり、本院は、このような行為を厳しく非難し厳重に抗議するとともに、併せて法に基づく厳正な対処、国際法の遵守、再発の防止を強く求める。
同時に、日本にとり、中国及び香港は、幅広い分野で緊密な関係を有し、利益を共有する重要なパートナーである。日中両国は、アジア太平洋地域を始め国際社会における平和、安定、繁栄に向け、戦略的互恵関係を一層強化させていくため共に手を携えていく関係にある。
我が国は、こうした大局を見失わず、同時に、主張すべきを主張し、措置すべきを措置し、領土・領域の保全を全うし、我が国の国益を、冷徹に、断固として守っていくべきである。
右決議する。
以上であります。
両決議案に対しまして、何とぞ皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。拍手
─────────────
この発言だけを見る →まず、李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案について案文を朗読いたします。
李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案
島根県竹島は、歴史的にも国際法の観点からも我が国固有の領土である。韓国は、一九五二年、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、そのライン内に竹島を取り込んだ。
こうして、韓国は、竹島を不法占拠し、施設構築等を強行してきた。韓国が不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、決して容認できない。
そして去る八月十日に李明博韓国大統領が竹島に上陸した。我が国はこのことを強く非難するとともに、韓国が竹島の不法占拠を一刻も早く停止することを強く求める。また、我が国政府は、断固たる決意と毅然とした姿勢で韓国政府に対し、然るべき対応を取り、我が国が一丸となって、竹島問題について効果的な政策を立案・実施するべきである。
さらに、八月十四日、李明博韓国大統領は、天皇陛下の韓国ご訪問について極めて不適切な発言を行った。友好国の国家元首が天皇陛下に対して行う発言として極めて非礼な発言であり、決して容認できないものであり、発言の撤回を求める。
韓国は、我が国にとって安全保障上、経済上も重要な隣国であり、韓国国民と親密な友誼を結んでいくことがアジア太平洋地域の繁栄と安定に繋がるものである。そのためにも、李明博韓国大統領をはじめとする韓国政府が賢明かつ冷静な対応をすることを強く求める。
右決議する。
以上であります。
次に、香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案について案文を朗読いたします。
香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案
尖閣諸島は歴史的にも、国際法上も疑いのない我が国固有の領土である。我が国は尖閣諸島を有効に支配しており、尖閣諸島を巡り解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。
こうした中、香港の民間団体の活動家ら十四名が、今月十五日、我が国海上保安庁巡視船による警告・制止を振り切って、尖閣諸島沖の我が国領海に侵入した。また、これら活動家のうち七名は、同日夕刻、尖閣諸島魚釣島に不法上陸した。
これらの行為は極めて遺憾であり、本院は、これらの行為を厳しく糾弾するとともに、厳重に抗議する。
これらの違法行為に対し、国内法令に則り厳正な対応を行うのは政府の当然の責務である。政府は、違法行為に対し法に則り厳正に対処するとともに、こうした事態が再発しないよう、中国、香港当局に対し厳重な申し入れを行い、更に、尖閣諸島の有効支配を引き続き確たるものとしていくために、遠方の離島で海上保安官が迅速に対処できるようにするための法改正などの警備体制の強化を含め、あらゆる手立てを尽くし、周辺海域での監視警戒に万全を期すべきである。
また、去る二十七日、北京において丹羽駐中国大使乗車の公用車が襲われ、公用車に掲げられていた日本国旗が奪われた。これは我が国の尊厳を傷つける極めて遺憾な行為であり、本院は、このような行為を厳しく非難し厳重に抗議するとともに、併せて法に基づく厳正な対処、国際法の遵守、再発の防止を強く求める。
同時に、日本にとり、中国及び香港は、幅広い分野で緊密な関係を有し、利益を共有する重要なパートナーである。日中両国は、アジア太平洋地域を始め国際社会における平和、安定、繁栄に向け、戦略的互恵関係を一層強化させていくため共に手を携えていく関係にある。
我が国は、こうした大局を見失わず、同時に、主張すべきを主張し、措置すべきを措置し、領土・領域の保全を全うし、我が国の国益を、冷徹に、断固として守っていくべきである。
右決議する。
以上であります。
両決議案に対しまして、何とぞ皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。拍手
─────────────
平
平田健二#4
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。
まず、李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案の採決をいたします。
本決議案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →まず、李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案の採決をいたします。
本決議案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
平
平
平田健二#6
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十五
賛成 二百二十四
反対 十一
よって、本決議案は可決されました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十五
賛成 二百二十四
反対 十一
よって、本決議案は可決されました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
平
平田健二#7
○議長(平田健二君) 次に、香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議案の採決をいたします。
本決議案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →本決議案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
平
平
平田健二#9
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十五
賛成 二百二十四
反対 十一
よって、本決議案は可決されました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十五
賛成 二百二十四
反対 十一
よって、本決議案は可決されました。
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
平
野
野田佳彦#11
○内閣総理大臣(野田佳彦君) ただいまの李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する御決議に対しまして、所信を申し述べます。
今般の李明博大統領の竹島上陸は、竹島に関する我が国の立場とは相入れず、極めて遺憾であり、政府としては毅然とした対応措置をとります。
その一環として、政府は、竹島問題について国際司法裁判所への合意付託及び日韓紛争解決交換公文に基づく調停についての提案を行いましたが、このように国際法にのっとった冷静、公正かつ平和的な解決を目指しています。また、我が国の立場についての対外発信の強化、竹島の領土問題に対応する政府の体制の強化、その他、今後とることのあり得る措置の検討をしっかり行い、対応していきたいと考えます。
李明博大統領の最近の天皇陛下にかかわる発言は理解に苦しむところであり、極めて遺憾であり、我が国は繰り返し韓国政府に対して抗議しています。二十四日には改めて外務大臣から駐日韓国大使に、李明博大統領の発言について強く抗議し、謝罪と撤回を求めました。
政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を体しまして、我が国として受け入れられないことについては毅然として対応してまいります。同時に、韓国は我が国にとって重要な隣国であり、難しい問題があっても大局的な観点から冷静に対応すべきであるとの考えに立ち、安定的な日韓関係の構築に向け、取り組んでまいります。
次に、香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する御決議に対しまして、所信を申し述べます。
今回、再三にわたる警告等にもかかわらず、香港の活動家等が我が国の領海に侵入し、我が国固有の領土である魚釣島に不法に上陸したことは、誠に遺憾であります。
政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を十分に体しまして、今後とも、関係機関が緊密に連携し、情勢に応じて海上保安庁を始めとする治安当局の警備体制を強化するとともに、外交ルートを通じて関係当局に対して再発防止に向けてしかるべき措置を講じるよう申入れを行うなど、政府一体となって不法上陸対策に万全を期してまいる考えであります。
また、丹羽駐中国大使の公用車の国旗が持ち去られた事案については、大変遺憾であり、中国側に対して厳重な抗議を申し入れました。
政府といたしましては、引き続き再発防止と厳正な捜査を強く求めてまいります。拍手
─────・─────
この発言だけを見る →今般の李明博大統領の竹島上陸は、竹島に関する我が国の立場とは相入れず、極めて遺憾であり、政府としては毅然とした対応措置をとります。
その一環として、政府は、竹島問題について国際司法裁判所への合意付託及び日韓紛争解決交換公文に基づく調停についての提案を行いましたが、このように国際法にのっとった冷静、公正かつ平和的な解決を目指しています。また、我が国の立場についての対外発信の強化、竹島の領土問題に対応する政府の体制の強化、その他、今後とることのあり得る措置の検討をしっかり行い、対応していきたいと考えます。
李明博大統領の最近の天皇陛下にかかわる発言は理解に苦しむところであり、極めて遺憾であり、我が国は繰り返し韓国政府に対して抗議しています。二十四日には改めて外務大臣から駐日韓国大使に、李明博大統領の発言について強く抗議し、謝罪と撤回を求めました。
政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を体しまして、我が国として受け入れられないことについては毅然として対応してまいります。同時に、韓国は我が国にとって重要な隣国であり、難しい問題があっても大局的な観点から冷静に対応すべきであるとの考えに立ち、安定的な日韓関係の構築に向け、取り組んでまいります。
次に、香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する御決議に対しまして、所信を申し述べます。
今回、再三にわたる警告等にもかかわらず、香港の活動家等が我が国の領海に侵入し、我が国固有の領土である魚釣島に不法に上陸したことは、誠に遺憾であります。
政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を十分に体しまして、今後とも、関係機関が緊密に連携し、情勢に応じて海上保安庁を始めとする治安当局の警備体制を強化するとともに、外交ルートを通じて関係当局に対して再発防止に向けてしかるべき措置を講じるよう申入れを行うなど、政府一体となって不法上陸対策に万全を期してまいる考えであります。
また、丹羽駐中国大使の公用車の国旗が持ち去られた事案については、大変遺憾であり、中国側に対して厳重な抗議を申し入れました。
政府といたしましては、引き続き再発防止と厳正な捜査を強く求めてまいります。拍手
─────・─────
平
平田健二#12
○議長(平田健二君) 日程第一 古典の日に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長野上浩太郎君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔野上浩太郎君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長野上浩太郎君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔野上浩太郎君登壇、拍手〕
野
野上浩太郎#13
○野上浩太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、衆議院文部科学委員長提出によるものであり、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根付かせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与しようとするものであります。
委員会におきましては、池坊保子衆議院文部科学委員長代理から趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →本法律案は、衆議院文部科学委員長提出によるものであり、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根付かせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与しようとするものであります。
委員会におきましては、池坊保子衆議院文部科学委員長代理から趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
平
平
平
平田健二#16
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十六
賛成 二百三十六
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十六
賛成 二百三十六
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
平
平田健二#17
○議長(平田健二君) 日程第二 都市の低炭素化の促進に関する法律案
日程第三 海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長岡田直樹君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔岡田直樹君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →日程第三 海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長岡田直樹君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
─────────────
〔岡田直樹君登壇、拍手〕
岡
岡田直樹#18
○岡田直樹君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、都市の低炭素化の促進に関する法律案は、都市の社会経済活動等による二酸化炭素排出の抑制を図るため、国による基本方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別措置並びに低炭素建築物の普及促進のための措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、本法制定の意義と既存の施策との関連性、公共交通機関の利用促進の在り方、認定低炭素住宅の普及促進及び中小工務店支援の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案は、我が国周辺海域における情勢の緊迫化に対応して、警察官に限らず海上保安官が遠方離島の陸上においても、警察権を行使して犯罪に対処できることとするとともに、やむを得ない理由なく停留、徘回を行っていることが明らかな外国船舶に対し、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとするものであります。
委員会におきましては、香港活動家による尖閣諸島上陸事案についての政府の対応、海上保安庁の体制強化の必要性、海上保安官による犯罪対処が可能となる遠方離島の範囲等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →まず、都市の低炭素化の促進に関する法律案は、都市の社会経済活動等による二酸化炭素排出の抑制を図るため、国による基本方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別措置並びに低炭素建築物の普及促進のための措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、本法制定の意義と既存の施策との関連性、公共交通機関の利用促進の在り方、認定低炭素住宅の普及促進及び中小工務店支援の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案は、我が国周辺海域における情勢の緊迫化に対応して、警察官に限らず海上保安官が遠方離島の陸上においても、警察権を行使して犯罪に対処できることとするとともに、やむを得ない理由なく停留、徘回を行っていることが明らかな外国船舶に対し、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとするものであります。
委員会におきましては、香港活動家による尖閣諸島上陸事案についての政府の対応、海上保安庁の体制強化の必要性、海上保安官による犯罪対処が可能となる遠方離島の範囲等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
平
平
平
平田健二#21
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十六
賛成 二百三十六
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →投票総数 二百三十六
賛成 二百三十六
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
平
平田健二#22
○議長(平田健二君) 日程第四 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
日程第五 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案(経済産業委員長提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告及び趣旨説明を求めます。経済産業委員長前川清成君。
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〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
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〔前川清成君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →日程第五 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案(経済産業委員長提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告及び趣旨説明を求めます。経済産業委員長前川清成君。
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〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕
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〔前川清成君登壇、拍手〕
前
前川清成#23
○前川清成君 ただいま議題となりました両法律案のうち、まず、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、東日本大震災の発生により、製油所等が被災し、石油の供給に支障が生じた事態を踏まえ、災害による特定地域への石油の供給不足時にも備蓄石油を放出できるようにするとともに、石油会社に災害時の石油の供給に関する計画をあらかじめ作成させること、また、資源獲得に向けた体制を整備するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務に石炭資源開発業務、地熱資源開発業務等を加えるとともに、財政投融資特別会計の投資勘定の資金を天然ガス等の資源開発への出資等に活用できるようにすること等を内容とするものであります。
委員会におきましては、いわゆる産投資金の活用等による天然ガス、金属鉱物、石炭等の資源開発促進の見通し、中核サービスステーションの整備及び石油製品備蓄の在り方、災害時石油供給連携計画等と各地域との連携の重要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、経済産業委員会を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現行の中小企業等協同組合法に基づき設立される事業協同組合は、農業協同組合法等の他の協同組合法に基づき設立される組合とは異なり、共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に、火災共済協同組合を設立することが必要とされております。
本法律案は、こうした点に鑑み、事業基盤を共通とすることにより効率的な業務の実施を図るため、中小企業等協同組合法に基づき設立される組合につきましても、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一つの組合で実施することを可能とする改正を行おうとするものであります。
以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、現行の火災共済協同組合の類型を廃止し、一定の要件を満たす事業協同組合は、行政庁の認可を受けて、共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができることとしております。これにより、事業協同組合は、火災共済事業を含めた総合的な共済事業を行うことが可能となります。
なお、火災共済事業に係る行政庁の認可を受けた事業協同組合のうち、都道府県の区域を地区とする事業協同組合については、同じ区域で他の事業協同組合と重複して火災共済事業を行うことは、現行と同様、禁止することとしております。このほかにも、現行の火災共済協同組合に対する規制と同様の規制を課すこととしております。
第二に、火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会については、火災共済事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会でもって組織し、全国を通じて一個とするとともに、事業の範囲について、現行の事業に加え、火災共済事業以外の共済事業等を行うことができることとしております。
第三に、所管行政庁については、現行では、火災共済協同組合及び火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会の所管行政庁は、経済産業大臣及び金融庁長官となっているところ、火災共済事業を行う事業協同組合で都道府県の区域を超えないものについては、都道府県知事を、その他の火災共済事業を行う事業協同組合等については、それぞれの組合の組合員の資格として定められる事業の所管大臣を、それぞれ所管行政庁としております。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
なお、本法律案は経済産業委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本法律案は、東日本大震災の発生により、製油所等が被災し、石油の供給に支障が生じた事態を踏まえ、災害による特定地域への石油の供給不足時にも備蓄石油を放出できるようにするとともに、石油会社に災害時の石油の供給に関する計画をあらかじめ作成させること、また、資源獲得に向けた体制を整備するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務に石炭資源開発業務、地熱資源開発業務等を加えるとともに、財政投融資特別会計の投資勘定の資金を天然ガス等の資源開発への出資等に活用できるようにすること等を内容とするものであります。
委員会におきましては、いわゆる産投資金の活用等による天然ガス、金属鉱物、石炭等の資源開発促進の見通し、中核サービスステーションの整備及び石油製品備蓄の在り方、災害時石油供給連携計画等と各地域との連携の重要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、経済産業委員会を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
現行の中小企業等協同組合法に基づき設立される事業協同組合は、農業協同組合法等の他の協同組合法に基づき設立される組合とは異なり、共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができず、これを行うためには事業協同組合とは別に、火災共済協同組合を設立することが必要とされております。
本法律案は、こうした点に鑑み、事業基盤を共通とすることにより効率的な業務の実施を図るため、中小企業等協同組合法に基づき設立される組合につきましても、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一つの組合で実施することを可能とする改正を行おうとするものであります。
以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、現行の火災共済協同組合の類型を廃止し、一定の要件を満たす事業協同組合は、行政庁の認可を受けて、共済金額の総額が契約者一人につき三十万円を超える火災共済事業を行うことができることとしております。これにより、事業協同組合は、火災共済事業を含めた総合的な共済事業を行うことが可能となります。
なお、火災共済事業に係る行政庁の認可を受けた事業協同組合のうち、都道府県の区域を地区とする事業協同組合については、同じ区域で他の事業協同組合と重複して火災共済事業を行うことは、現行と同様、禁止することとしております。このほかにも、現行の火災共済協同組合に対する規制と同様の規制を課すこととしております。
第二に、火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会については、火災共済事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会でもって組織し、全国を通じて一個とするとともに、事業の範囲について、現行の事業に加え、火災共済事業以外の共済事業等を行うことができることとしております。
第三に、所管行政庁については、現行では、火災共済協同組合及び火災共済事業の再共済を行う協同組合連合会の所管行政庁は、経済産業大臣及び金融庁長官となっているところ、火災共済事業を行う事業協同組合で都道府県の区域を超えないものについては、都道府県知事を、その他の火災共済事業を行う事業協同組合等については、それぞれの組合の組合員の資格として定められる事業の所管大臣を、それぞれ所管行政庁としております。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
なお、本法律案は経済産業委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。拍手
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平
平田健二#24
○議長(平田健二君) これより採決をいたします。
まず、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
この発言だけを見る →まず、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
平
平
平田健二#26
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十八
賛成 二百三十二
反対 六
よって、本案は可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →投票総数 二百三十八
賛成 二百三十二
反対 六
よって、本案は可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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平
平
平
平田健二#29
○議長(平田健二君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十八
賛成 二百三十八
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →投票総数 二百三十八
賛成 二百三十八
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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