香取照幸の発言 (厚生労働委員会)
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○香取政府参考人 お答え申し上げます。
老齢年金生活者支援給付金でございますが、支給金額につきましては、月額五千円を上限といたしまして、保険料の納付済み期間に応じてお支払いをするということになっております。
それから、支給要件につきましては、具体的な所得基準額は政令をもって定めることといたしておりますが、法律の施行時、これは平成二十七年になりますが、その時点での年金額を踏まえて定めるということにいたしておりまして、その前年の公的年金等の収入金額と所得との合計額が老齢基礎年金の満額に相当する額以下であるという方であって、住民税が家族全員非課税であるという方を予定しております。
また、所得の逆転現象が生じないように支給いたします補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件につきましては、同じく前年の公的年金等の収入金額と所得との合計額が老齢基礎年金の満額からおおむね十万円程度上回る方、その範囲内であって、住民税が家族全員非課税の方ということで予定してございます。
また、障害年金それから遺族年金、こちらの方の生活者支援給付金につきましては、月額五千円を基準としてお支払いをし、支給要件につきましては、前年所得が一定の金額以下、具体的には、二十歳前障害の障害基礎年金の全額支給停止の所得制限額というものを念頭に定めるということでいたしております。
いずれも支給要件は政令をもって定めるということといたしております。