一川保夫の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○委員以外の議員(一川保夫君) 先生今御指摘のように、昭和五十八年の最高裁の判決というのがございました。このときは、参議院の選挙制度についてもある程度そういう裁量の幅があるというような趣旨の中で、都道府県別の代表のその意義というものについてもある程度触れられていたような気がいたします。
 今回の判決は、確かに先生おっしゃったように相当厳しいものがあるというふうに我々も認識をいたしております。ですから、この辺りをこれから選挙制度にどういうふうに反映していくかというのは重要な課題であろうというふうに我々も問題意識は持っております。
 ただ、その一方で、憲法四十三条の全国民を代表する選挙された議員によって云々というような表現がありますけれども、我々のこの一票の較差という議論は、先ほどちょっと触れましたように、裏では非常に地域間の較差が助長しているのが今日の状況です。
 こういう中にあって、本当に人口の単純比例的な考え方のみでこの選挙制度を考えていけばいいのかどうかというところは、やはり立法府としてもっと議論してもよろしいんではないかなというふうに我々は思っておりますし、これから抜本改革の中ではそういうことも含めて議論をしながら最終的な改革案を取りまとめた方がいいんではないかなと。それはもちろん、今の一票の較差の問題というのは一番重要な課題であることは間違いありませんけれども、参議院の在り方、そういったことも含めてしっかりと議論をする必要があるんではないかなというふうに私は思っております。

発言情報

speech_id: 118114578X00220121115_020

発言者: 一川保夫

speaker_id: 3505

日付: 2012-11-15

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会