山田淳の発言 (外務委員会)

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○山田政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、利子一般について源泉地国免税とする規定は、これまで我が国が締結した租税条約において例がないものであります。
 現行の日米租税条約第十一条は、国境を越える経済取引により生ずる利子について、源泉地国における限度税率を原則一〇%ととし、銀行等金融機関が受益者である利子については源泉地国免税としております。
 他方、近年、企業の資金調達の方法は多様化してきておりまして、金融機関からのみならず、国境を越えたグループ企業間の融資や個人向け社債の発行等が積極的に行われております。
 今般の改正は、このような状況の変化を踏まえ、原則として利子一般について源泉地国免税とし、企業による資金調達の円滑化、多様化に対応する環境の一層の整備を図るものであります。
 先ほど申し上げましたように、利子一般について免税とする規定は今回初めてでありますが、この規定によりまして、企業の資金調達がさらに円滑化され、日米両国間の投資がさらに促進されることが期待されます。

発言情報

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発言者: 山田淳

speaker_id: 8641

日付: 2013-05-17

院: 衆議院

会議名: 外務委員会