山田淳の発言 (外務委員会)
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○山田政府参考人 お答え申し上げます。
徴収共助とは、自国に認められた執行管轄権を超えて租税債権の徴収を行うことには制約がある中で、各国の税務当局が、租税条約に基づき、互いに相手国の租税債権を徴収すべく協力することであります。
現行の日米租税条約における徴収共助の規定は、条約に基づく租税の減免が、これを受ける権利を有しない者により享受されないことを目的とする場合に限定して徴収共助を行うこととしております。しかしながら、この規定は、昨今のグローバル経済の進展において、納税者による財産の国外移転が容易となる中で、滞納租税債権を実効的に徴収する手段としては不十分なものとなっております。
こうした観点から、今般、徴収共助の対象を滞納租税債権一般に拡大するとともに、徴収共助の実施のための要件、手続等を新たに規定することとしているところであります。