菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○菅久政府参考人 お答えいたします。
本法案八条では、消費税に関連するような形で、いわゆる消費税の転嫁を阻害する安売り等の表示を行うことを禁止しているものでございます。
そこで、「消費税還元セール」等、消費税還元セールというように消費税という文言を用いている場合、これだけではなく、消費税という文言を用いていない場合でありましても、例えば、それが新聞折り込みチラシで行われている広告であるような場合でありますと、そのチラシでの表示全体から見まして、一般消費者が消費税に関連した安売り等の表示であると認識するかどうか、そういうふうに認識するものは禁止されるというふうに考えております。
したがいまして、具体的にどういう表示が禁止されるかというのは、その表示の一部の文言のみを取り出して判断されるわけではございませんで、表示されておりますその値引きの幅でありますとか時期、態様、そうした要素も総合的に勘案しつつ、先ほどのチラシの例でいえば、チラシでの表示全体から見まして、消費税と関連づけて値引き等の宣伝を行っていることが明らかであるかどうか、明らかであるものは禁止されるということでございます。
したがいまして、お示しされた例で申しますと、2から6につきましては、そういう意味で、その他の表示全体との関連ということを考えて判断しなければいけないというふうに考えております。