菅久修一の発言 (経済産業委員会)
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○菅久政府参考人 お答えいたします。
少し基本的な考え方を御説明させていただければと思います。
本法案第八条は、いわゆる消費税分を値引きする等の表示を行うことを禁止するものでございます。
そこで、その対象に該当するかどうかにつきましては、当然ながら行政側が立証責任を負うということになりますので、消費税とか税、こういった表現を伴わない宣伝、これが時々議論になっているわけでございますけれども、消費税や税という表現を伴わない宣伝などの場合は、行政側がその表示全体から見まして、消費税を意味することが誰の目から見ても明らかと立証できるような場合でなければ、基本的には本法案の禁止の対象にはならないものというふうに考えております。
そういうようなことで、今、パーセントの話も出ましたが、いわゆる三%値下げとか、こうした表現というのもよく指摘されております。
こういった表現につきましては、それだけをもって禁止するということにはならないと考えておりますけれども、例えば、新聞折り込みチラシなどで広告をしている場合であれば、三%値下げという表現が書かれているとともに、チラシのほかの部分に消費税とか税についての記載をしているということもあり得るかと思っておりまして、そのような宣伝や広告全体を見まして、明らかに消費税を意味する、そういう場合には禁止の対象になり得るというふうに考えております。