小川誠の発言 (厚生労働委員会)
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○小川政府参考人 お答え申し上げます。
精神障害者につきましては、その障害特性から、心身が疲れやすいとか緊張しやすい、また、判断、責任等のプレッシャーに弱いことがある、コミュニケーション能力に問題がある、困難があるといったことから、直ちに障害者雇用制度の適用となる週二十時間以上働くことが困難な方もおられます。
このような精神障害者の方に対して、当初は週十時間以上二十時間未満の労働時間から開始するとともに、時間をかけて職場に適応できるように、通常のトライアルは三カ月なんですけれども、最長十二カ月と、通常のトライアル雇用よりも長い期間を設定することができる短時間トライアル雇用制度を、こういう精神障害者の方に設けております。
このような制度を活用しながら、引き続き、直ちに二十時間以上働くことが難しい方への支援に努めてまいりたいと考えております。