厚生労働委員会

2013-06-07 衆議院 全124発言

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会議録情報#0
平成二十五年六月七日(金曜日)
    午前九時三十分開議
 出席委員
   委員長 松本  純君
   理事 上川 陽子君 理事 高鳥 修一君
   理事 棚橋 泰文君 理事 冨岡  勉君
   理事 西川 京子君 理事 山井 和則君
   理事 上野ひろし君 理事 古屋 範子君
      赤枝 恒雄君    今枝宗一郎君
      大久保三代君    大串 正樹君
      勝沼 栄明君    金子 恵美君
      小松  裕君    古賀  篤君
      笹川 博義君    白須賀貴樹君
      新谷 正義君    田中 英之君
      田畑 裕明君    高橋ひなこ君
      とかしきなおみ君    豊田真由子君
      中川 俊直君    永山 文雄君
      丹羽 雄哉君    船橋 利実君
      堀内 詔子君    牧島かれん君
      宮崎 謙介君    務台 俊介君
      村井 英樹君    山下 貴司君
      大西 健介君    中根 康浩君
      柚木 道義君    横路 孝弘君
      足立 康史君    伊東 信久君
      新原 秀人君    宮沢 隆仁君
      伊佐 進一君    輿水 恵一君
      佐藤 正夫君    中島 克仁君
      高橋千鶴子君    阿部 知子君
    …………………………………
   厚生労働大臣       田村 憲久君
   厚生労働副大臣      桝屋 敬悟君
   厚生労働大臣政務官  とかしきなおみ君
   厚生労働大臣政務官    丸川 珠代君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 萩本  修君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長) 小川  誠君
   政府参考人
   (厚生労働省職業能力開発局長)          山田  亮君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    岡田 太造君
   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君
    —————————————
委員の異動
六月七日
 辞任         補欠選任
  大串 正樹君     笹川 博義君
  金子 恵美君     勝沼 栄明君
  三ッ林裕巳君     牧島かれん君
  柏倉 祐司君     佐藤 正夫君
同日
 辞任         補欠選任
  勝沼 栄明君     金子 恵美君
  笹川 博義君     大串 正樹君
  牧島かれん君     宮崎 謙介君
  佐藤 正夫君     柏倉 祐司君
同日
 辞任         補欠選任
  宮崎 謙介君     務台 俊介君
同日
 辞任         補欠選任
  務台 俊介君     三ッ林裕巳君
    —————————————
六月七日
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(井野俊郎君紹介)(第七九一号)
 同(秋元司君紹介)(第八一四号)
 同(石破茂君紹介)(第八一七号)
 同(藤井比早之君紹介)(第八五〇号)
 同(今村雅弘君紹介)(第九一六号)
 同(小里泰弘君紹介)(第九一七号)
 同(福田達夫君紹介)(第九一八号)
 障害者福祉についての新たな法制に関する請願(馬淵澄夫君紹介)(第七九二号)
 同(青柳陽一郎君紹介)(第八一一号)
 同(ふくだ峰之君紹介)(第八一二号)
 同(大西健介君紹介)(第八一五号)
 同(阿部知子君紹介)(第八二六号)
 同(木原誠二君紹介)(第八四四号)
 同(阿部寿一君紹介)(第八八四号)
 同(原田義昭君紹介)(第八八五号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第九一九号)
 同(鈴木義弘君紹介)(第九二〇号)
 社会保障の切り捨て中止に関する請願(笠井亮君紹介)(第八二七号)
 同(笠井亮君紹介)(第八四七号)
 保育・子育て支援制度の実現に関する請願(小川淳也君紹介)(第八四三号)
 全てのB型・C型肝炎患者の救済に関する請願(今村雅弘君紹介)(第八五一号)
 難病、小児慢性疾患、長期慢性疾患の総合対策を求めることに関する請願(秋元司君紹介)(第八五四号)
 同(井林辰憲君紹介)(第八五五号)
 同(石田祝稔君紹介)(第八五六号)
 同(岩屋毅君紹介)(第八五七号)
 同(上野ひろし君紹介)(第八五八号)
 同(大口善徳君紹介)(第八五九号)
 同(大西健介君紹介)(第八六〇号)
 同(岸本周平君紹介)(第八六一号)
 同(塩崎恭久君紹介)(第八六二号)
 同(階猛君紹介)(第八六三号)
 同(園田博之君紹介)(第八六四号)
 同(薗浦健太郎君紹介)(第八六五号)
 同(高橋みほ君紹介)(第八六六号)
 同(武部新君紹介)(第八六七号)
 同(冨樫博之君紹介)(第八六八号)
 同(中川正春君紹介)(第八六九号)
 同(原田義昭君紹介)(第八七〇号)
 同(福山守君紹介)(第八七一号)
 同(船田元君紹介)(第八七二号)
 同(前原誠司君紹介)(第八七三号)
 同(宮澤博行君紹介)(第八七四号)
 同(阿部知子君紹介)(第八八六号)
 同(上野ひろし君紹介)(第八八七号)
 同(大畠章宏君紹介)(第八八八号)
 同(門博文君紹介)(第八八九号)
 同(菅家一郎君紹介)(第八九〇号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第八九一号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第八九二号)
 同(篠原孝君紹介)(第八九三号)
 同(田中英之君紹介)(第八九四号)
 同(高木宏壽君紹介)(第八九五号)
 同(高橋ひなこ君紹介)(第八九六号)
 同(武井俊輔君紹介)(第八九七号)
 同(武村展英君紹介)(第八九八号)
 同(額賀福志郎君紹介)(第八九九号)
 同(古川禎久君紹介)(第九〇〇号)
 同(堀内詔子君紹介)(第九〇一号)
 同(三ッ林裕巳君紹介)(第九〇二号)
 同(武藤貴也君紹介)(第九〇三号)
 同(山井和則君紹介)(第九〇四号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第九二一号)
 同(泉健太君紹介)(第九二二号)
 同(今村雅弘君紹介)(第九二三号)
 同(江田康幸君紹介)(第九二四号)
 同(鬼木誠君紹介)(第九二五号)
 同(木原稔君紹介)(第九二六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第九二七号)
 同(棚橋泰文君紹介)(第九二八号)
 同(津島淳君紹介)(第九二九号)
 同(中谷元君紹介)(第九三〇号)
 同(中野洋昌君紹介)(第九三一号)
 同(長島昭久君紹介)(第九三二号)
 同(福田昭夫君紹介)(第九三三号)
 同(古川元久君紹介)(第九三四号)
 同(武藤容治君紹介)(第九三五号)
 同(望月義夫君紹介)(第九三六号)
 同(吉川赳君紹介)(第九三七号)
 不妊患者の経済的負担軽減に関する請願(漆原良夫君紹介)(第八七八号)
 同(小林史明君紹介)(第八七九号)
 同(津島淳君紹介)(第八八〇号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第九三八号)
 同(大西健介君紹介)(第九三九号)
 同(穀田恵二君紹介)(第九四〇号)
 同(古川元久君紹介)(第九四一号)
 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員に関する請願(岸本周平君紹介)(第八八一号)
 同(小林史明君紹介)(第八八二号)
 同(篠原孝君紹介)(第八八三号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第九一三号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第九一四号)
 パーキンソン病患者・家族の視点に立った療養生活と質的向上に関する請願(福田達夫君紹介)(第九一五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)(参議院送付)
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)
     ————◇—————
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松本純#1
○松本委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官萩本修君、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長小川誠君、職業能力開発局長山田亮君、社会・援護局障害保健福祉部長岡田太造君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松本純#2
○松本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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松本純#3
○松本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高鳥修一君。
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高鳥修一#4
○高鳥委員 おはようございます。自由民主党の高鳥修一でございます。
 三年四カ月ぶりにこの第十六委員室に帰ってくることができまして、きょう質問をさせていただけることを大変ありがたく思います。
 ちょうど五年前、平成二十年六月四日に、私は、障害者雇用促進法改正について、この場で質疑に立っております。そのときに同時に話題にいたしました障害者虐待防止法そして優先調達法、これら二法は既に成立をいたしました。そしてまた、今国会で、差別解消法が成立を目指して動いているところでございます。
 また、先般、成年被後見人に選挙権を回復する制度改正がなされました。この件も、私、四年前に、委員会の質疑で取り上げさせていただきまして、絶対に諦めない、こう申し上げたところでございますけれども、今国会で制度改正がなされたことを非常にうれしく感じております。
 障害者の権利条約、これの批准に向けて、与野党の枠を超えて政治が大きく動いていると感じているところでございます。
 ところで、当時委員長席に座っておられました田村先生が一つ奥の席に移動されまして、ただいま厚生労働大臣として、御自分の言葉で丁寧な御答弁に努めておられることを、心から敬意を表します。きょうは御本人がおられませんので、これ以上褒めても褒めがいがございません。松本委員長もぜひ頑張っていただきたい、そのように思います。
 早速でありますが、質疑に入らせていただきます。
 本改正で、精神障害者を障害者雇用率の算定基礎に加える理由は何か、ハローワークにおける障害者の求職状況はどのように変化しているのか、御説明願います。
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丸川珠代#5
○丸川大臣政務官 お答え申し上げます。
 高鳥修一委員におかれましては、障害をお持ちの方、また、その御家族の気持ちを代弁され、優先調達法を初めとする障害者施策に熱心にお取り組みいただいていることを、まずもって心から敬意を表したいと存じます。
 障害者の雇用者数は増加をしておりまして、九年連続で過去最高を更新し、九年間で一・五倍に伸びております。その種別、いずれも雇用者数は伸びておりますけれども、特に、精神障害者の方の雇用者数の伸びは、対前年比で二七・五%ということ、平成二十四年でございますが、このようになっております。
 また、ハローワークにおける障害者の就職件数につきましても、過去最高を三年連続で更新しております。精神障害者の方の就職件数は、そのうち全体の三四・九%を占めております。これは、平成十八年度に実雇用率に精神障害者の方を追加したことや、また、就労が進むにつれて職場や社会の理解が進んだことなどの相互作用によるものと考えております。
 こうしたことを踏まえまして、精神障害者の方のさらなる雇用の促進を図る観点から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることとしたものでございます。
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高鳥修一#6
○高鳥委員 丸川政務官、御丁寧な御答弁まことにありがとうございました。
 次に、事業主側からは、法定雇用率がこの四月一日から一・八から二・〇に上がったが、実雇用率はまだ一・六九にとどまっている、特にリーマン・ショック以降、厳しい経営環境の中で、中小企業の実雇用率は実は低下をしているということが指摘をされています。
 今回の改正については準備期間が必要と考えますが、いかがでしょうか。
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小川誠#7
○小川政府参考人 法定雇用率につきましては、基本的には五年に一度見直すこととしております。この二十五年四月に法定雇用率の引き上げを行ったことを踏まえて、施行時期は、次回の見直し時期である平成三十年四月としております。
 さらに、法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加することによりまして、ことしの四月、平成二十五年四月の一・八%から二・〇%の見直しに続く引き上げとなるということが想定されることから、平成三十年四月の法施行時の法定雇用率の設定のみ、企業の障害者雇用の状況でございますとか行政の支援状況等を勘案して、激変緩和措置を講ずることを可能としておりまして、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに係る引き上げ幅を本来の計算式よりも低くすることを可能としております。
 厚生労働省としても、準備期間の間に、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるように、支援策の強化に努めてまいりたいと考えております。
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高鳥修一#8
○高鳥委員 障害者差別解消法とともに、本改正でも、障害者への不当な差別禁止を規定しております。この内容がわからなければ、無意識に差別的な取り扱いをしてしまう可能性があると私は思うんですね。
 不当な差別的取り扱いというのはどのようなものか、また、それをどのように事業主に周知するのか、お聞かせ願います。
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小川誠#9
○小川政府参考人 障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止しておりまして、それは、職業能力等を適正に評価した結果によるものといった合理的な理由による異なる取り扱いを禁止するものではございません。
 不当な差別的取り扱いの具体的な考え方につきましては、これから、公労使、あと障害者団体を加えた四者構成である労働政策審議会で議論した上で、指針を作成いたします。その指針の内容につきましては、事業主への説明会を開催するなど、十分に周知してまいりたいと考えております。
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高鳥修一#10
○高鳥委員 今の不当な差別禁止とあわせて、十分に説明をして周知をしていただきたいと思うんです。
 もう一つ、合理的配慮の提供義務、この言葉は一般的に余りなじみがない言葉だと思うのですが、事業主に合理的配慮の提供を義務づける以上、さまざまな具体例を示して、わかりやすく説明する必要があると考えます。
 合理的配慮について、ガイドラインの作成、あるいは、具体的な事例を集積し、誰でも閲覧できるデータベースのようなものをつくる考えについて、いかがでしょうか。
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丸川珠代#11
○丸川大臣政務官 御指摘のとおり、事業主の方々に合理的配慮を行っていただくために、合理的配慮がどういうものかということをまずきちんと御理解いただくということが非常に重要であろうかと思っております。
 例えば、車椅子の高さに合わせて机の高さを変えることであったり、あるいは、知的障害者の方に、口頭のみならず、文書や図で作業の流れ等を御説明申し上げること、こうしたことについて御理解をいただくということでございますが、この法律においては、公労使、そして障害者の皆様の四者構成である労働政策審議会において、ガイドライン、合理的配慮についての指針を作成することとなっております。ここにおいて具体例をお示しし、また、事業主の方への説明会を開催するなど、その周知に努めたいと考えております。
 また、障害者雇用についてさまざまな取り組みを行っている事業主を実際に取材いたしましてその事例を収集しているデータベースというものを、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が現在も運営しておりますけれども、このデータベースにおきまして、今回の制度改正を踏まえて、合理的配慮に関する好事例についても収集、提供する方向で検討してまいります。
 よろしくお願い申し上げます。
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高鳥修一#12
○高鳥委員 ありがとうございます。今の、データベース化したものを皆さんが活用していくために、検索をしやすいような工夫をぜひ盛り込んでいただきたいと思います。
 次に、過重な負担ということについてお伺いをいたします。
 合理的配慮の提供が過重な負担となる場合には、提供義務を負わないとされております。この「過重な負担」という言葉は、やや抽象的な表現のような気がするのですね。過重な負担かどうかを判断する基準をどのようにお示しになる考えか、お聞かせ願います。
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小川誠#13
○小川政府参考人 過重な負担につきましては、企業規模でありますとか、企業が置かれている財政状況等が考慮要素になると考えております。
 具体的な過重な負担の考え方につきましては、これから、公労使、それから障害者団体の四者構成である労働政策審議会で議論した上で策定する指針において、お示ししたいというふうに考えております。
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高鳥修一#14
○高鳥委員 この改正を実効あるものにするために、私は、障害者と事業者双方に適切な支援が必要と考えております。
 特に、障害者には障害特性に配慮した支援が必要であり、それには、ジョブコーチなどの人的な支援と、それから、短時間労働や休憩所の整備など作業環境の支援があると思います。
 一方、事業主側には、段差をなくし、手すりをつけるなどバリアフリー化やトイレの改修など、ハード面の対応に出費が伴うと思うんです。これに対する助成が必要であると思いますが、どう考えておられるでしょうか。
 また、何かあったときに、その場にいなくても電話ですぐに相談できる支援体制が必要と考えますが、どういう体制になっているのか、教えていただきたいと思います。
 障害者に対する支援と、それから事業主に対する支援を、それぞれお答えいただきたいと思います。
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小川誠#15
○小川政府参考人 先生御指摘のとおり、障害者雇用を推進する上では、障害者、それから事業主双方に対する支援を行っていくことが非常に大事だというふうに考えております。
 そこで、まず障害者に対しましては、ハローワークにおいて障害特性を踏まえたきめ細かい職業相談、職業紹介を実施する。また、関係機関が連携して、就職から職場定着まで一貫して支援を行うチーム支援を行っていく。また、地域障害者職業センターにおける職業評価、職業指導、職業準備訓練等の専門的支援を実施していく。また、障害者就業・生活支援センターにおける就業面と生活面の一体的な相談支援などを行っております。
 また、事業主に対しましては、障害者の雇い入れ及び障害者の雇用のための施設設備の設置、整備、また、適切な雇用管理を行うための特別な措置を行うことに対する助成を行っております。また、障害者の雇用に関する知識、ノウハウ等を提供するマニュアル等の作成、配布、また、ハローワーク、地域障害者職業センター及び障害者就業・生活支援センターにおける相談援助などを行っております。
 また、さらに、障害者、事業主双方に対する支援としては、雇い入れや就職に不安を抱える障害者、事業主双方の不安を解消するためのトライアル雇用でございますとか、先生も御指摘がありました、障害者の働く職場におけるジョブコーチによる人的支援などを行っております。
 今後とも、こういった支援策を活用しながら、障害者の雇用の促進に努めてまいりたいと考えております。
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高鳥修一#16
○高鳥委員 今のお答えで、出費が伴うものに対する助成があるということだと思いますが、具体的にどういう助成があるのかということを教えていただきたいというのが一点。
 それから、私が今お聞きしたのは、何かあったとき電話ですぐに確認ができる、まずどこに電話したらいいんだろうかと。今回の改正については、もちろん、障害者団体、障害者の側からは非常に期待が大きい。一方で、中小企業の事業主側からは、よくまだわからないので不安が大きいという声を聞いております。支援体制について、まずここに電話したらいいのだということを、そういうことはまだはっきりと決まっていないのでしょうか。もしあるならば、その制度を教えていただければと思います。
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小川誠#17
○小川政府参考人 お答え申し上げます。
 電話とか何かについてでございますけれども、企業向けの相談窓口を企業関係の団体に委託して運営をしているというのがございますので、そういうところにお電話いただければ、いろいろと情報の提供ができるというふうになっております。
 あと、具体的な助成措置でございますけれども、いろいろとございますが、例えば、障害者が作業を容易に行えるような施設の設置、整備を行った場合などにつきましては、例えば、障害者が作業を容易にできるような作業施設等の改造費用につきましては、そういった施設等の設置、整備を行う事業主に対して、障害者一人につき上限が四百五十万でございますけれども、そういうのを事業主に支給するというようなことをやっております。
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高鳥修一#18
○高鳥委員 ありがとうございます。
 いずれにしましても、そういう支援があるのだということを、今後、周知期間があると思いますので、十分に事業主側に丁寧に説明をしていただきたいと思います。
 次に、キャリア形成促進助成金というのについてお伺いをいたします。
 事業主に対する助成金制度がことしの五月から新しく制定をされましたが、この中に、障害者に対するメニューが入っておりません。この制度、次の見直しはいつかということ、そして、障害者のキャリア形成、能力開発を支援する意味で、今後、メニューに障害者就労支援コースを追加するべきだと私は思いますけれども、そういうお考えがないのかどうか、お答え願います。
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山田亮#19
○山田政府参考人 キャリア形成促進助成金の関係でございます。
 この助成金は、従業員へのキャリア形成の取り組みを行う事業主に対しまして助成をするものでございまして、必要に応じまして、概算要求時に見直しを行っているところでございます。
 障害者につきましては、先ほどもございましたように、トライアル雇用、ジョブコーチ、それから職場適応訓練等々、手厚い支援がありますほか、このキャリア形成促進助成金の対象にもなっております。
 それに加えまして、障害者であって若年者の場合、あるいは障害者みずからが望んで行う訓練の場合等におきましては、高率助成の支援を行っているところでございます。
 今後とも、障害者も含めまして、キャリア形成促進助成金の利用が促進されるように周知を図ってまいりたいと考えています。
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高鳥修一#20
○高鳥委員 確認なのですが、今の御答弁で、障害者もこの助成金の対象になっているという理解でよろしいんでしょうか。
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山田亮#21
○山田政府参考人 キャリア形成促進助成金については、全ての労働者の方々が対象になっておりまして、私が申し上げましたのは、一般型訓練、この支援対象には障害者の方々もなっている。加えまして、障害者の中で若年の方、あるいは障害者みずからが訓練を希望されるというような場合には、政策課題対応型訓練ということで高率の助成をしているということでございます。
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高鳥修一#22
○高鳥委員 ありがとうございます。
 私が申し上げているのは、この政策課題対応型訓練のコースに障害者就労支援コースというのを追加していただきたい。これを拝見しますと、一時間に八百円という賃金の助成、非常に大きいので、ぜひ実現をしていただきたいと思います。
 次に、事業主側の不安を解消するために、研修や相談支援体制を充実することが必要と考えます。一方、受け入れをちゅうちょしている事業主とまず接点を持つことは大変意義あることだと思います。
 その意味で、障害者トライアル雇用は有効な制度だと思いますけれども、特に精神障害者に配慮したトライアル雇用制度があれば御説明願います。
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小川誠#23
○小川政府参考人 お答え申し上げます。
 精神障害者につきましては、その障害特性から、心身が疲れやすいとか緊張しやすい、また、判断、責任等のプレッシャーに弱いことがある、コミュニケーション能力に問題がある、困難があるといったことから、直ちに障害者雇用制度の適用となる週二十時間以上働くことが困難な方もおられます。
 このような精神障害者の方に対して、当初は週十時間以上二十時間未満の労働時間から開始するとともに、時間をかけて職場に適応できるように、通常のトライアルは三カ月なんですけれども、最長十二カ月と、通常のトライアル雇用よりも長い期間を設定することができる短時間トライアル雇用制度を、こういう精神障害者の方に設けております。
 このような制度を活用しながら、引き続き、直ちに二十時間以上働くことが難しい方への支援に努めてまいりたいと考えております。
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高鳥修一#24
○高鳥委員 精神障害者に配慮したトライアル雇用制度がある、短時間から、最長一年までこれは使えるということでございますね。こういう制度があるということを、ぜひ、事業主側に十分周知をしていただきたいと思います。
 それから、もう一点、障害者と事業主のマッチングというのは非常に大事だと思うんです。この精度を高めるために、例えば、津軽障害者就業・生活支援センターでは、障害者の得意な作業や配慮する点などを記入して、企業に正しく理解してもらうための個人調書を独自に作成しているとお聞きしております。
 このような紹介シートの制度を他に普及するお考えがないか、お聞かせ願います。
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小川誠#25
○小川政府参考人 障害者の円滑な就職や定着を図る観点から、個人情報の保護に留意しながら、障害者就業・生活支援センターが、障害の状況とか、職場でどういった配慮が必要かといった情報を的確に把握して、それを企業に対して提供して、企業の理解の促進を図るということは非常に有意義なことと考えておりまして、御指摘いただきました津軽障害者就業・生活支援センターの取り組みは非常に有効なものである、有効な取り組みの一つというふうに考えております。
 このような障害者就業・生活支援センターにおける就業支援ノウハウというものはいろいろとございますので、そういったノウハウの向上を図るために、従来から各センターの担当者が情報交換を図るための交流会議を開催しております。こういった会議の場などを通じて、今回の事例を含めました好事例とかノウハウの普及、周知に努めてまいりたいと考えております。
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高鳥修一#26
○高鳥委員 ありがとうございます。
 このような好事例とかノウハウを共有できるような体制をぜひとっていっていただきたいと思います。
 次に、一つ具体的な例というか、お話をしたいと思うんですけれども、川崎市にございます日本理化学工業の大山会長のお話に、共感脳という言葉がございます。このお話、要約して申し上げたいと思います。
 障害者を雇用するようになったきっかけは、何度も就職の打診に来られた先生が、大山さんに何度も断られて、ついに諦めて、せめてこの子たちに卒業前に働く経験をさせてやってくれないか、このままでは一生施設で暮らすだけになってしまうのでと頼まれたのであります。そこで、短期間の実習を受け入れたら、熱心な働きぶりに心を動かされた。人には本能的に共感脳がある。人の役に立ち、期待され、喜ばれるときに、自分もまた大きな喜びを感じる。それは障害のある人も何ら変わらない。障害のある人を隔離して保護するよりも、健常者にまじって、ともに働く喜びを実感することが本当の福祉ではないかということでございます。
 私も、特別支援学校の学習発表会で、職場体験をしてきた生徒が、僕も卒業したら仕事をして世の中の役に立ちたい、無理かな、でも頑張ろう、言葉はたどたどしかったんですけれども、はっきりと自分の意思を表現するのを聞いて、大変感動した経験がございます。彼らの夢をかなえる、これこそ私たち政治家がなすべき仕事であると思います。
 最後に、障害者を支援している人たちへの支援について申し上げます。
 障害者就業・生活支援センターや地域障害者職業センター等に、十分なマンパワーが用意されているのでしょうか。障害者を応援している人たちをまたしっかりと支援していくということも、この改正が有効になるということの大事なポイントであると私は思います。
 制度は改正をされました、しかし助成金が少なくて、枠がいっぱいで使えないということでは、障害者雇用はなかなか改善をしないと思うのです。最後は予算の確保というのがこの改正を実効あらしめるために最も重要と考えますが、その点も含めて、きょうは副大臣から強い決意を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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桝屋敬悟#27
○桝屋副大臣 おはようございます。
 先ほど委員が御紹介された共感脳の話も、改めて、私も強く感じた次第でございます。
 今委員から、決意をというお話でございました。
 就職を希望する障害者が、先ほどからの議論のように、増加しております。そんな中で、障害者就業・生活支援センターを初め、地域の就労支援機関の体制の強化ということが何よりも重要だろう。やはり、人のお世話、人へのサービスは、人で決まるわけでありまして、こうした体制は、委員も御指摘になりましたように、予算の確保も含めて、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
 厚生労働省では、これまでも、こうしたニーズに対応するため、障害者就業・生活支援センターにおいて就業支援担当者を増員したり、あるいは、これは二十五年度からの事業でありますが、職場定着支援担当者を新たに配置する、あるいは、地域の就労支援機能の体制強化に努めてきたところであります。
 人ということについて言いますと、最近、障害者就労支援という観点からいきますと、やはり対象者が、精神障害者あるいは発達障害者、さらには、それこそ難病の皆さん方も障害者の範囲としてというような方向でございますから、それぞれ、そうした分野に専門性を持った職員を就労支援の場に用意しなきゃいかぬということで、逐次、予算も確保しながら取り組んできたところでありますが、さらにこの取り組みをしっかり進めてまいりたい。
 企業が障害者の雇用に円滑に取り組むことができるよう、今後とも、障害者の就労支援策の一層の充実に取り組んでまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
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高鳥修一#28
○高鳥委員 桝屋副大臣、ありがとうございました。副大臣の力強いお言葉をいただきました。
 私は、障害者は気の毒だ、そして、かわいそうな人だから保護しなければいけない、人里離れた施設へ保護して、そこで一生を終えてしまう、そういうことではなくて、障害があろうがなかろうが、人としての命の重さ、あるいは、人生は一度きりだということは変わりがありませんから。
 余り言いたいわけではありませんが、うちの長男も障害を伴って生まれてまいりましたので、一度きりの人生をできる限り伸びやかに、やれることはやらせてやりたい、そういう思いを持っております。
 そういう意味で、障害者が普通に社会に参加をして、そして、地域に溶け込んで暮らしていける、差別のない社会をつくっていくということは非常に重要でありますし、そのために、かわいそうな人だからお金を上げるということではなくて、働きたいという意思がある人には、できる限りその夢を、希望を実現させてあげたいなと思っております。
 今後とも、御指導、御鞭撻を賜りますように、省を挙げて、あるいは与野党の枠を超えて、この問題にみんなで取り組んでいくべきだと思っております。ありがとうございました。
 終わります。
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松本純#29
○松本委員長 次に、輿水恵一君。
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