西村康稔の発言 (災害対策特別委員会)
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○西村副大臣 大変いい御指摘でありまして、私も改めて法制度全体を見直したわけでありますけれども、御指摘の大規模災害に対する備えの法律の方は、単なる復旧対策とは異なって、災害の被害を前提とした全体としての地域づくり、面的な地域の復興ということを進めていく必要があるわけであります。
一方、災害対策基本法の「目的」にありますように、「国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、」「必要な災害対策の基本を定める」ということで、防災の定義の中に、「災害を未然に防止し、」「発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ること」とされておりまして、この災害対策基本法は、応急対策とか災害復旧ということを念頭に置いての基本的なことを定めております。
他方、地域づくりとしての、復旧を超えた復興というものは、その範囲を超えるところが大部分となるのではないかというふうに考えるところであります。
こうした考えのもとにおいて、復興については、法制上、この災害対策基本法には位置づけず、新法として、別法として、大規模災害を受けた地域の面的な、円滑、迅速な復興を図ることを目的とした別の枠組みを法制化するということにしたものでございます。