森本学の発言 (財務金融委員会)
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○森本政府参考人 お答えいたします。
一点目の、救済する金融機関と処理する金融機関との問題でございますが、リーマン・ショック当時は、いわゆる金融機関の実効的な破綻処理の枠組みが、各国におきましても、また国際的な合意も存在しなかった、こうしたことが金融危機が拡大する一つの要因になったというふうに考えられております。今般、そうした経験を踏まえまして、G20におきまして、国際的に金融機関の秩序ある処理の枠組みが合意されたわけでございます。
我が国におきましても、こうした枠組みを踏まえまして、金融機関の秩序ある処理のルールや手続を明確化するわけでございます。そうしたことによりまして、今先生御指摘のような、当局による場当たり的な対応といったものは防ぐことができるのではないかというふうに考えております。
二点目の、資産、負債を迅速に査定することができるのかといった点につきましては、まず、金融機関みずからのエクスポージャーの把握の上に立ちまして、金融庁の検査監督あるいは預金保険機構の報告徴求等によりまして、迅速に資産査定、確認が可能になるものというふうに考えております。
三点目の、金融機関の破綻処理を行う場合に、何らかの理由で他の金融機関に危機が伝播してしまう可能性があるのではないかという点につきましては、まず、この破綻処理の眼目であります重要な市場取引等を的確に把握しまして、それを履行させるということが基本でございますが、そのほかにも、例えば、デリバティブ取引等につきまして、早期解約条項というものがございます。この条項が発動されますと、確かに、別の経路で危機が伝播する可能性がございますので、本法案におきましては、そうした条項の法的効果を一時停止することができるといった条文も盛り込んでおりまして、そうしたことによりまして市場における危機の伝播を防ぎ得るものというふうに考えております。
最後に、費用負担における政府補助の問題でございます。
この費用負担は、原則として金融機関が事後負担するということになっておりますが、そうした事後負担をかけますと金融機関の財務状況を著しく悪化させまして我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱を生ずるおそれがあるという例外的な場合には、政府補助が可能ということとさせていただいております。
以上でございます。