財務金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年五月二十一日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 金田 勝年君
理事 伊藤信太郎君 理事 木原 誠二君
理事 竹本 直一君 理事 山本 幸三君
理事 安住 淳君 理事 桜内 文城君
理事 上田 勇君
安藤 裕君 伊東 良孝君
小倉 將信君 小田原 潔君
鬼木 誠君 神田 憲次君
小泉進次郎君 小島 敏文君
小林 鷹之君 田野瀬太道君
田畑 毅君 竹下 亘君
中山 展宏君 福田 達夫君
福山 守君 藤井比早之君
牧島かれん君 松本 洋平君
御法川信英君 山田 賢司君
階 猛君 武正 公一君
古本伸一郎君 前原 誠司君
西野 弘一君 松田 学君
三木 圭恵君 山之内 毅君
岡本 三成君 竹内 譲君
小池 政就君 佐々木憲昭君
鈴木 克昌君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
財務副大臣 山口 俊一君
内閣府大臣政務官 島尻安伊子君
財務大臣政務官 伊東 良孝君
財務大臣政務官 竹内 譲君
厚生労働大臣政務官 丸川 珠代君
農林水産大臣政務官 長島 忠美君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 森本 学君
政府参考人
(金融庁監督局長) 細溝 清史君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 岳野万里夫君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 守本 憲弘君
財務金融委員会専門員 北村 治則君
—————————————
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 福田 達夫君
同日
辞任 補欠選任
福田 達夫君 福山 守君
同日
辞任 補欠選任
福山 守君 藤井比早之君
—————————————
五月二十日
消費税増税中止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六三〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第六三一号)
同(宮本岳志君紹介)(第七六九号)
同(宮本岳志君紹介)(第七七四号)
税務行政の強権化反対、納税者の権利憲章制定に関する請願(笠井亮君紹介)(第六五八号)
消費税の増税を行わないことに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第六六五号)
消費税一〇%へのアップ中止に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第七二二号)
同(宮本岳志君紹介)(第七六〇号)
消費税増税の中止に関する請願(宮本岳志君紹介)(第七二三号)
同(宮本岳志君紹介)(第七二六号)
同(宮本岳志君紹介)(第七三七号)
同(宮本岳志君紹介)(第七四五号)
同(宮本岳志君紹介)(第七五三号)
同(宮本岳志君紹介)(第七五九号)
同(宮本岳志君紹介)(第七六八号)
同(宮本岳志君紹介)(第七七三号)
消費税増税を中止することに関する請願(宮本岳志君紹介)(第七二四号)
同(宮本岳志君紹介)(第七二七号)
消費税増税の中止を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第七三八号)
消費税増税の実施中止に関する請願(宮本岳志君紹介)(第七四四号)
中小業者の営業を破壊し、景気を悪化させる消費税増税反対に関する請願(宮本岳志君紹介)(第七五二号)
消費税の増税反対、食料品など減税に関する請願(宮本岳志君紹介)(第七七〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第七七五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 金田 勝年君
理事 伊藤信太郎君 理事 木原 誠二君
理事 竹本 直一君 理事 山本 幸三君
理事 安住 淳君 理事 桜内 文城君
理事 上田 勇君
安藤 裕君 伊東 良孝君
小倉 將信君 小田原 潔君
鬼木 誠君 神田 憲次君
小泉進次郎君 小島 敏文君
小林 鷹之君 田野瀬太道君
田畑 毅君 竹下 亘君
中山 展宏君 福田 達夫君
福山 守君 藤井比早之君
牧島かれん君 松本 洋平君
御法川信英君 山田 賢司君
階 猛君 武正 公一君
古本伸一郎君 前原 誠司君
西野 弘一君 松田 学君
三木 圭恵君 山之内 毅君
岡本 三成君 竹内 譲君
小池 政就君 佐々木憲昭君
鈴木 克昌君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
財務副大臣 山口 俊一君
内閣府大臣政務官 島尻安伊子君
財務大臣政務官 伊東 良孝君
財務大臣政務官 竹内 譲君
厚生労働大臣政務官 丸川 珠代君
農林水産大臣政務官 長島 忠美君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 森本 学君
政府参考人
(金融庁監督局長) 細溝 清史君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 岳野万里夫君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 守本 憲弘君
財務金融委員会専門員 北村 治則君
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委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 福田 達夫君
同日
辞任 補欠選任
福田 達夫君 福山 守君
同日
辞任 補欠選任
福山 守君 藤井比早之君
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五月二十日
消費税増税中止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六三〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第六三一号)
同(宮本岳志君紹介)(第七六九号)
同(宮本岳志君紹介)(第七七四号)
税務行政の強権化反対、納税者の権利憲章制定に関する請願(笠井亮君紹介)(第六五八号)
消費税の増税を行わないことに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第六六五号)
消費税一〇%へのアップ中止に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第七二二号)
同(宮本岳志君紹介)(第七六〇号)
消費税増税の中止に関する請願(宮本岳志君紹介)(第七二三号)
同(宮本岳志君紹介)(第七二六号)
同(宮本岳志君紹介)(第七三七号)
同(宮本岳志君紹介)(第七四五号)
同(宮本岳志君紹介)(第七五三号)
同(宮本岳志君紹介)(第七五九号)
同(宮本岳志君紹介)(第七六八号)
同(宮本岳志君紹介)(第七七三号)
消費税増税を中止することに関する請願(宮本岳志君紹介)(第七二四号)
同(宮本岳志君紹介)(第七二七号)
消費税増税の中止を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第七三八号)
消費税増税の実施中止に関する請願(宮本岳志君紹介)(第七四四号)
中小業者の営業を破壊し、景気を悪化させる消費税増税反対に関する請願(宮本岳志君紹介)(第七五二号)
消費税の増税反対、食料品など減税に関する請願(宮本岳志君紹介)(第七七〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第七七五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
————◇—————
金
金田勝年#1
○金田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、金融商品取引法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りをいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局長森本学君、監督局長細溝清史君、証券取引等監視委員会事務局長岳野万里夫君、中小企業庁経営支援部長守本憲弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、金融商品取引法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りをいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局長森本学君、監督局長細溝清史君、証券取引等監視委員会事務局長岳野万里夫君、中小企業庁経営支援部長守本憲弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
金
金
小
小倉將信#4
○小倉委員 自民党、新人の小倉將信でございます。
本日、財務金融委員会で初めて質問に立たせていただきます。委員長、理事、委員の皆様には、このような機会を与えていただき、大変感謝をいたしております。
私は、大学卒業後、日本銀行で国際金融や銀行、証券のリスク管理に携わってまいりました。しかしながら、奉職期間はわずか七年半でございまして、今三十一歳の私には、バブルの時期も知らなければ、その後の日本におけます金融危機のときもまだ高校生でございました。その意味では、本日は、大先輩方に胸をおかりするつもりで質問をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。
さて、今回の法改正は、五つの柱がございます。その内容も、金融市場の信頼回復、金融機能の強化から金融危機対応まで、多岐にわたります。規制強化もあれば規制緩和もあります。三十分の質問時間で、できる限りさまざまな角度から質問をさせていただきたいと思います。
まず初めに、規制緩和の部分、銀行等による議決権保有規制、いわゆる五%ルールの見直しについて質問をさせていただきます。
銀行による株式保有の制限は、国際的に見ても強化されてまいりました。アメリカでは、大恐慌の後、グラス・スティーガル法が施行され、銀行と証券の業際規制が導入をされました。そして、リーマン・ショックの後は、ドッド・フランク法等の導入により、銀行が融資業務以外の業務に手を広げることを制限する方向で規制が強化をされております。
そこで、そもそも論として、なぜ銀行が株式を大量に保有することがいけないのか、その理由をお聞かせください。また、今回、このタイミングで銀行の株式保有制限を緩和する理由をあわせてお聞かせいただけますでしょうか。お願い申し上げます。
この発言だけを見る →本日、財務金融委員会で初めて質問に立たせていただきます。委員長、理事、委員の皆様には、このような機会を与えていただき、大変感謝をいたしております。
私は、大学卒業後、日本銀行で国際金融や銀行、証券のリスク管理に携わってまいりました。しかしながら、奉職期間はわずか七年半でございまして、今三十一歳の私には、バブルの時期も知らなければ、その後の日本におけます金融危機のときもまだ高校生でございました。その意味では、本日は、大先輩方に胸をおかりするつもりで質問をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。
さて、今回の法改正は、五つの柱がございます。その内容も、金融市場の信頼回復、金融機能の強化から金融危機対応まで、多岐にわたります。規制強化もあれば規制緩和もあります。三十分の質問時間で、できる限りさまざまな角度から質問をさせていただきたいと思います。
まず初めに、規制緩和の部分、銀行等による議決権保有規制、いわゆる五%ルールの見直しについて質問をさせていただきます。
銀行による株式保有の制限は、国際的に見ても強化されてまいりました。アメリカでは、大恐慌の後、グラス・スティーガル法が施行され、銀行と証券の業際規制が導入をされました。そして、リーマン・ショックの後は、ドッド・フランク法等の導入により、銀行が融資業務以外の業務に手を広げることを制限する方向で規制が強化をされております。
そこで、そもそも論として、なぜ銀行が株式を大量に保有することがいけないのか、その理由をお聞かせください。また、今回、このタイミングで銀行の株式保有制限を緩和する理由をあわせてお聞かせいただけますでしょうか。お願い申し上げます。
森
森本学#5
○森本政府参考人 お答えいたします。
我が国におきます銀行の株式保有は、銀行の業務の健全な運営を確保する観点から、平成十三年のいわゆる株式保有制限法によりまして、自己資本、ティア1の額以下に制限されておるところでございます。
こうした枠組みのもとで、我が国の銀行の株式保有は着実に減少しておりまして、平成十三年三月のティア1比率一五〇%から、二十四年三月には二六・五%と、大幅な減少を来しておるところでございます。
今般の金商法の改正によります五%ルールの見直しは、こうした銀行の一般の株式保有を促す趣旨ではございませんで、地域経済に資本性資金の出し手が不足している現状に鑑みまして、事業再生や地域経済の再活性化に資する効果が見込まれる場合に限りまして、柔軟に資本性資金の供給ができるようにするという狙いのものでございます。
この発言だけを見る →我が国におきます銀行の株式保有は、銀行の業務の健全な運営を確保する観点から、平成十三年のいわゆる株式保有制限法によりまして、自己資本、ティア1の額以下に制限されておるところでございます。
こうした枠組みのもとで、我が国の銀行の株式保有は着実に減少しておりまして、平成十三年三月のティア1比率一五〇%から、二十四年三月には二六・五%と、大幅な減少を来しておるところでございます。
今般の金商法の改正によります五%ルールの見直しは、こうした銀行の一般の株式保有を促す趣旨ではございませんで、地域経済に資本性資金の出し手が不足している現状に鑑みまして、事業再生や地域経済の再活性化に資する効果が見込まれる場合に限りまして、柔軟に資本性資金の供給ができるようにするという狙いのものでございます。
小
小倉將信#6
○小倉委員 御答弁ありがとうございました。
アベノミクスの第一の矢であります大胆な金融緩和は四月の頭に放たれました。株価も、今一万五千円を超える水準まで上昇しております。資産価格が上昇しただけで実体経済の好転を伴っていないと批判する向きもありましたが、株価を初めとする資産価格の上昇が資産改善効果を通じて個人消費等の拡大をもたらしまして、ことし第一・四半期のGDPはかなり高い水準となっております。第二の矢であります財政出動、第三の矢であります成長戦略の効果もこれから実体経済に及んでくるはずであります。
ここまでは順調に進んできていると思いますが、このよい流れをさらに持続させるためには、麻生大臣が常々述べられておりますとおり、日銀が供給した資金を銀行が目詰まりさせることなく貸し出すようにならなければならないと私も思っております。そのためにも、今回の株式保有の緩和により少しでも銀行の与信量がふえれば幸いであると思っております。
しかしながら、株式保有の要件を緩和し過ぎると、銀行が過度にリスクをとってしまう。かといって、要件を絞り過ぎると、制度があっても効果が限定をされてしまう。これらのバランスをとるのが非常に難しいものだと思いますが、一言申し上げておきたいのが、金融業界は、全行右へ倣えで、仕方がないから政府におつき合いをするというような慣行があります。経済原則や企業の実態を無視した形でこの制度が利用されることがないようお願いを申し上げたいと思います。
先ほどの御答弁にありましたとおり、私も、あくまでも銀行の本業は融資であると思っております。銀行の目きき力を高めて、この数年で大きく減少してしまった中小企業の融資残高をふやしていくことこそ私は王道であると思っておりますが、いかがでしょうか。
先日の委員会では、金融庁を金融処分庁ではなくて金融育成庁にしなければならないというような麻生大臣の頼もしい答弁もございました。銀行の融資能力を高めていくために政府ができる支援策はありますでしょうか。お聞きしたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →アベノミクスの第一の矢であります大胆な金融緩和は四月の頭に放たれました。株価も、今一万五千円を超える水準まで上昇しております。資産価格が上昇しただけで実体経済の好転を伴っていないと批判する向きもありましたが、株価を初めとする資産価格の上昇が資産改善効果を通じて個人消費等の拡大をもたらしまして、ことし第一・四半期のGDPはかなり高い水準となっております。第二の矢であります財政出動、第三の矢であります成長戦略の効果もこれから実体経済に及んでくるはずであります。
ここまでは順調に進んできていると思いますが、このよい流れをさらに持続させるためには、麻生大臣が常々述べられておりますとおり、日銀が供給した資金を銀行が目詰まりさせることなく貸し出すようにならなければならないと私も思っております。そのためにも、今回の株式保有の緩和により少しでも銀行の与信量がふえれば幸いであると思っております。
しかしながら、株式保有の要件を緩和し過ぎると、銀行が過度にリスクをとってしまう。かといって、要件を絞り過ぎると、制度があっても効果が限定をされてしまう。これらのバランスをとるのが非常に難しいものだと思いますが、一言申し上げておきたいのが、金融業界は、全行右へ倣えで、仕方がないから政府におつき合いをするというような慣行があります。経済原則や企業の実態を無視した形でこの制度が利用されることがないようお願いを申し上げたいと思います。
先ほどの御答弁にありましたとおり、私も、あくまでも銀行の本業は融資であると思っております。銀行の目きき力を高めて、この数年で大きく減少してしまった中小企業の融資残高をふやしていくことこそ私は王道であると思っておりますが、いかがでしょうか。
先日の委員会では、金融庁を金融処分庁ではなくて金融育成庁にしなければならないというような麻生大臣の頼もしい答弁もございました。銀行の融資能力を高めていくために政府ができる支援策はありますでしょうか。お聞きしたいと思います。お願いします。
島
島尻安伊子#7
○島尻大臣政務官 お答えを申し上げたいと思います。
今委員が御指摘のように、日本経済がデフレから脱却をして、力強い成長を実現していくために、企業の育成、成長を強力に後押ししていくことが求められていると思っております。そのためには、金融機関が、企業の経営改善、事業再生の支援のみならず、これも今まさに委員が御指摘いただきましたけれども、目きき力を発揮して、適切なリスク管理のもとで新規融資を含む積極的な資金供給というものを行うことが重要であるというふうに考えております。
こうした観点から、先般、四月三十日でございますけれども、監督方針及び検査の基本方針、これを改正いたしまして、その旨を明記しておりまして、今後の検査監督において重点的に検査することとしております。
こうした取り組みを通じて、金融機関による新規融資の積極的な取り組みを促してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今委員が御指摘のように、日本経済がデフレから脱却をして、力強い成長を実現していくために、企業の育成、成長を強力に後押ししていくことが求められていると思っております。そのためには、金融機関が、企業の経営改善、事業再生の支援のみならず、これも今まさに委員が御指摘いただきましたけれども、目きき力を発揮して、適切なリスク管理のもとで新規融資を含む積極的な資金供給というものを行うことが重要であるというふうに考えております。
こうした観点から、先般、四月三十日でございますけれども、監督方針及び検査の基本方針、これを改正いたしまして、その旨を明記しておりまして、今後の検査監督において重点的に検査することとしております。
こうした取り組みを通じて、金融機関による新規融資の積極的な取り組みを促してまいりたいと思っております。
小
小倉將信#8
○小倉委員 頼もしい答弁、どうもありがとうございます。
ぜひとも、銀行の手を無理やり引っ張るんではなくて、そっと後ろから背中を押してあげるような、そういう政策をお願いしたいというふうに思います。
ところで、私も麻生大臣と同じように漫画が大好きでありまして、この世界に入る前は、日がな漫画喫茶にこもって漫画を読みふけっていた時期もかつてはございました。
私の好きな漫画の一つに「ナニワ金融道」という漫画がございまして、消費者金融の社員が主人公でありまして、最近のストーリーの中には、維新の会の共同代表とおぼしき市長も登場されておりまして、私としても非常に興味深く読めるような内容の漫画となっております。
この漫画の定番の展開が、個人保証で銀行からお金を借りている中小企業の経営者が資金繰りに窮して町金や闇金に手を出して、その結果、最終的に、悪徳業者によって経営者や、それだけじゃなくて、その家族のなけなしの資産を身ぐるみ剥がされてしまう、そういう話でございます。
このような悲惨な話は漫画の中だけではございません。実際に、私も両親が自営業を営んでおりまして、個人保証つきでお金を借りておりました。随分両親が苦労しているのも、子供ながら、後ろ姿を見てまいりました。
五月の二日に、中小企業における個人保証等の在り方研究会の報告書が公表されたと思います。個人保証がなければ銀行はさらにお金を貸さなくなってしまうと危惧する声もあるのも事実ですが、一方で、個人保証をとれば債権を回収できるという安易な姿勢が、先ほどおっしゃったような銀行の目きき力の強化を阻んで、また、企業においても、経営者の資産との分離が曖昧になることで企業のガバナンスが緩くなってしまうというような指摘もございます。さらには、「ナニワ金融道」の登場人物のように、企業倒産のたびに悲惨な思いをする家族を生み出し、一方で、経営者の再チャレンジや事業再生の意欲をそいでしまっているのも事実であります。
さまざまな抵抗もありますでしょうが、ぜひ、麻生大臣のイニシアチブで、中小零細業者の経営者に過度なしわ寄せが行く今の個人保証の体制を見直していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お聞かせ願えますでしょうか。お願いします。
この発言だけを見る →ぜひとも、銀行の手を無理やり引っ張るんではなくて、そっと後ろから背中を押してあげるような、そういう政策をお願いしたいというふうに思います。
ところで、私も麻生大臣と同じように漫画が大好きでありまして、この世界に入る前は、日がな漫画喫茶にこもって漫画を読みふけっていた時期もかつてはございました。
私の好きな漫画の一つに「ナニワ金融道」という漫画がございまして、消費者金融の社員が主人公でありまして、最近のストーリーの中には、維新の会の共同代表とおぼしき市長も登場されておりまして、私としても非常に興味深く読めるような内容の漫画となっております。
この漫画の定番の展開が、個人保証で銀行からお金を借りている中小企業の経営者が資金繰りに窮して町金や闇金に手を出して、その結果、最終的に、悪徳業者によって経営者や、それだけじゃなくて、その家族のなけなしの資産を身ぐるみ剥がされてしまう、そういう話でございます。
このような悲惨な話は漫画の中だけではございません。実際に、私も両親が自営業を営んでおりまして、個人保証つきでお金を借りておりました。随分両親が苦労しているのも、子供ながら、後ろ姿を見てまいりました。
五月の二日に、中小企業における個人保証等の在り方研究会の報告書が公表されたと思います。個人保証がなければ銀行はさらにお金を貸さなくなってしまうと危惧する声もあるのも事実ですが、一方で、個人保証をとれば債権を回収できるという安易な姿勢が、先ほどおっしゃったような銀行の目きき力の強化を阻んで、また、企業においても、経営者の資産との分離が曖昧になることで企業のガバナンスが緩くなってしまうというような指摘もございます。さらには、「ナニワ金融道」の登場人物のように、企業倒産のたびに悲惨な思いをする家族を生み出し、一方で、経営者の再チャレンジや事業再生の意欲をそいでしまっているのも事実であります。
さまざまな抵抗もありますでしょうが、ぜひ、麻生大臣のイニシアチブで、中小零細業者の経営者に過度なしわ寄せが行く今の個人保証の体制を見直していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お聞かせ願えますでしょうか。お願いします。
麻
麻生太郎#9
○麻生国務大臣 「ナニワ金融道」ね。ほかにも、この「ナニワ金融道」に限らず、こういうサラ金とか裏金融とか闇金融の話を話題にしたものが漫画の外題として上がってくる事態というのは、昔ではちょっと考えられない。時代がやはりそういうものを感じているからああいった漫画が出てくるんだと思います。
いずれにしても、小倉先生御指摘のとおり、五月の二日、中小企業における個人保証等の在り方研究会において報告書を公表されております。その内容は、もう既に御存じのように、ABLの話やら何やら、ずらっと出ていると思います。
この報告書において、個人保証に関して、契約するときとか履行するときに当たってのいわゆる解決策の方向が示されているんですが、これは中小企業だけがと言われますけれども、大企業も個人保証をしておられます。大会社の社長さんでもみんな個人保証をしております。失礼ですけれども、あなたの個人保証でウン兆円払えるわけないでしょうがと僕は何回もからかったことがあるぐらいなんですけれども、これはみんなしておられます。銀行の融資を受けられるときに、自分で最後にサインをするときのあの緊張感というのは、これがなくなったら俺は身ぐるみなくなるなという感じでサインをされる。これは、どの大会社の社長も同じ経験をしておられるはずです。
そういった意味では、日本の場合は、先進国の中では最もこの個人保証の部分が多い国の一つだ、そんなに他国を正確に知っているわけではありませんけれども、そう思っております。
保証人の負担の軽減といわゆる中小企業経営者に対する円滑な資金調達の確保というのは、ある程度うまいことバランスをとってやらないと、先ほど御指摘になったところになろうと思いますので、これはどの程度にするかというのは、ちょっと今、私一人の結論でおろせる話のものでもありません。
できる限り早く結論が得られるように、この問題についてのバランスのとり方、個人保証の限度等々につきまして、いわゆる身ぐるみ剥がれて抜かれるものだからとてもできないからというので、家族をまず離散させて何をさせて、離婚の手続をとって何をとってと、ありとあらゆる悲惨な話につながりかねぬということになって、その人が再び立ち上がるチャンスをも失うというようなことになっておりますので、その結果、さらに引き延ばすことになりますものですから、借金がさらにふえるということになっていくような問題は、経営者の判断とはいえ、なかなか難しいのが実態でもありますので、そういった問題に関しまして、このいただきました報告書をもとに、今後さらに検討を進めさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →いずれにしても、小倉先生御指摘のとおり、五月の二日、中小企業における個人保証等の在り方研究会において報告書を公表されております。その内容は、もう既に御存じのように、ABLの話やら何やら、ずらっと出ていると思います。
この報告書において、個人保証に関して、契約するときとか履行するときに当たってのいわゆる解決策の方向が示されているんですが、これは中小企業だけがと言われますけれども、大企業も個人保証をしておられます。大会社の社長さんでもみんな個人保証をしております。失礼ですけれども、あなたの個人保証でウン兆円払えるわけないでしょうがと僕は何回もからかったことがあるぐらいなんですけれども、これはみんなしておられます。銀行の融資を受けられるときに、自分で最後にサインをするときのあの緊張感というのは、これがなくなったら俺は身ぐるみなくなるなという感じでサインをされる。これは、どの大会社の社長も同じ経験をしておられるはずです。
そういった意味では、日本の場合は、先進国の中では最もこの個人保証の部分が多い国の一つだ、そんなに他国を正確に知っているわけではありませんけれども、そう思っております。
保証人の負担の軽減といわゆる中小企業経営者に対する円滑な資金調達の確保というのは、ある程度うまいことバランスをとってやらないと、先ほど御指摘になったところになろうと思いますので、これはどの程度にするかというのは、ちょっと今、私一人の結論でおろせる話のものでもありません。
できる限り早く結論が得られるように、この問題についてのバランスのとり方、個人保証の限度等々につきまして、いわゆる身ぐるみ剥がれて抜かれるものだからとてもできないからというので、家族をまず離散させて何をさせて、離婚の手続をとって何をとってと、ありとあらゆる悲惨な話につながりかねぬということになって、その人が再び立ち上がるチャンスをも失うというようなことになっておりますので、その結果、さらに引き延ばすことになりますものですから、借金がさらにふえるということになっていくような問題は、経営者の判断とはいえ、なかなか難しいのが実態でもありますので、そういった問題に関しまして、このいただきました報告書をもとに、今後さらに検討を進めさせていただきたいと存じます。
小
小倉將信#10
○小倉委員 大臣の力強いお言葉を賜りまして、非常に心強く思います。
私も、企業が倒産していながら依然として大邸宅に住んでいるというのもやはり納得できない話でしょうし、大臣がおっしゃったように、企業が倒産してしまえば、例えば、一家六人、四畳一間に住まなければいけない、こういう悲惨な思いをするのもいかがなものかと思いますので、そこはぜひ、皆さんが納得するような形で決着をしていただきたいと思います。
特に、今、ベンチャー企業の活性化ということで、いかに開業率を高めるかという方向ばかりに議論が進んでおりますが、私は、一方で、閉業率も重要だと思っております。やめたいと思っている企業の経営者がいかにスムーズにやめられるか、足を洗えるか、そういったこともやはり政府としてきちんと考えていかなければいけないというふうに思います。
続きまして、金融機関の秩序ある処理の枠組みについて質問をさせていただきます。
この枠組みは、リーマン・ショックの教訓を踏まえて、国際的な議論の中でつくられたものと理解をしております。
まず、リーマン・ブラザーズの破綻処理のどこに問題があったのか、私なりに整理をさせていただきたいと思います。
第一に、当時のアメリカのポールソン財務長官は、大き過ぎて潰せない、いわゆるツービッグ・ツーフェールでございますが、そうであることをよいことに、金融機関の経営者がリスクを度外視して放漫経営を行うことに当初は厳しい姿勢で臨んでいたと思います。しかし、その彼が、最初、巨大投資銀行でありますベアー・スターンズが破綻しそうになったときに救ってしまった。そのことで議会や世論から厳しい非難を浴びたため、今度は一転して、リーマン・ブラザーズを潰すという決断を下してしまった。このような監督当局の場当たり的な決断、判断が、市場関係者の疑心暗鬼を生み出して、市場不安を増幅させてしまったという面が私はあると思います。
第二に、リーマン・ブラザーズを買収しようとした他の金融機関も、同社の資産取引状況が余りに不透明だったため二の足を踏んでしまって、その結果、リーマン・ブラザーズはどこからも助けられることなく破綻することになりました。現在の複雑な金融商品や取引関係のもと、加えて金融危機のもとでは、短期間で市場価格が大きく変動しますので、金融機関の資産状況を短期に把握することは私は困難だと思います。
第三のポイントが、リーマン・ブラザーズが破綻した後に、その複雑な証券化商品や市場取引を通じて瞬く間に他の金融機関にも損失が膨らんで、監督当局が当初想定し得なかった危機が伝播をして、システミックリスクが米国内に生じてしまった、これも問題だと思います。
第四に、これは報酬の問題なんですけれども、例えば、リーマン・ブラザーズの当時のファルドCEOは、五億ドルの報酬をそれまで受け取っていました。退職するときには三億ドル、三百億円ですね。このような多額の報酬を受け取っていながら、経営を失敗したときに、アメリカ政府から多額の公的資金を注入してもらった。このような高額な報酬を受け取っていた傲慢なバンカーが放漫経営をしたツケを国民が払ったことに大きな反発があったわけであります。
以上の四点を踏まえまして、今回の破綻処理スキームが本当に市場型金融危機に対応できるものなのかどうか、四点ほど確認をさせていただきます。
第一に、救済する金融機関と処理をする金融機関の間で、先ほど申し上げたような監督当局の恣意性が働くことはないんでしょうか。
第二に、金融機関を処理するに当たって、金融機関の資産状況や取引状況を素早く査定して、債務超過か否かの判断を当局なりその他の金融機関が下すことはできるのでしょうか。
第三に、複雑な金融機関や市場取引を通じて、リーマン・ショックがそうであったように、金融機関の処理が、想定しない形で他の金融機関に伝播する可能性はないのでしょうか。
そして、最後の第四点でございますけれども、万が一損失が発生した場合、今回のスキームでは、原則として金融機関等から事後徴収をするとされておりますが、一方で、例外的に政府も補助を行うというような規定もございます。ここで言う政府の補助とは具体的にどのような局面を想定しているのか、お聞かせください。お願いします。
この発言だけを見る →私も、企業が倒産していながら依然として大邸宅に住んでいるというのもやはり納得できない話でしょうし、大臣がおっしゃったように、企業が倒産してしまえば、例えば、一家六人、四畳一間に住まなければいけない、こういう悲惨な思いをするのもいかがなものかと思いますので、そこはぜひ、皆さんが納得するような形で決着をしていただきたいと思います。
特に、今、ベンチャー企業の活性化ということで、いかに開業率を高めるかという方向ばかりに議論が進んでおりますが、私は、一方で、閉業率も重要だと思っております。やめたいと思っている企業の経営者がいかにスムーズにやめられるか、足を洗えるか、そういったこともやはり政府としてきちんと考えていかなければいけないというふうに思います。
続きまして、金融機関の秩序ある処理の枠組みについて質問をさせていただきます。
この枠組みは、リーマン・ショックの教訓を踏まえて、国際的な議論の中でつくられたものと理解をしております。
まず、リーマン・ブラザーズの破綻処理のどこに問題があったのか、私なりに整理をさせていただきたいと思います。
第一に、当時のアメリカのポールソン財務長官は、大き過ぎて潰せない、いわゆるツービッグ・ツーフェールでございますが、そうであることをよいことに、金融機関の経営者がリスクを度外視して放漫経営を行うことに当初は厳しい姿勢で臨んでいたと思います。しかし、その彼が、最初、巨大投資銀行でありますベアー・スターンズが破綻しそうになったときに救ってしまった。そのことで議会や世論から厳しい非難を浴びたため、今度は一転して、リーマン・ブラザーズを潰すという決断を下してしまった。このような監督当局の場当たり的な決断、判断が、市場関係者の疑心暗鬼を生み出して、市場不安を増幅させてしまったという面が私はあると思います。
第二に、リーマン・ブラザーズを買収しようとした他の金融機関も、同社の資産取引状況が余りに不透明だったため二の足を踏んでしまって、その結果、リーマン・ブラザーズはどこからも助けられることなく破綻することになりました。現在の複雑な金融商品や取引関係のもと、加えて金融危機のもとでは、短期間で市場価格が大きく変動しますので、金融機関の資産状況を短期に把握することは私は困難だと思います。
第三のポイントが、リーマン・ブラザーズが破綻した後に、その複雑な証券化商品や市場取引を通じて瞬く間に他の金融機関にも損失が膨らんで、監督当局が当初想定し得なかった危機が伝播をして、システミックリスクが米国内に生じてしまった、これも問題だと思います。
第四に、これは報酬の問題なんですけれども、例えば、リーマン・ブラザーズの当時のファルドCEOは、五億ドルの報酬をそれまで受け取っていました。退職するときには三億ドル、三百億円ですね。このような多額の報酬を受け取っていながら、経営を失敗したときに、アメリカ政府から多額の公的資金を注入してもらった。このような高額な報酬を受け取っていた傲慢なバンカーが放漫経営をしたツケを国民が払ったことに大きな反発があったわけであります。
以上の四点を踏まえまして、今回の破綻処理スキームが本当に市場型金融危機に対応できるものなのかどうか、四点ほど確認をさせていただきます。
第一に、救済する金融機関と処理をする金融機関の間で、先ほど申し上げたような監督当局の恣意性が働くことはないんでしょうか。
第二に、金融機関を処理するに当たって、金融機関の資産状況や取引状況を素早く査定して、債務超過か否かの判断を当局なりその他の金融機関が下すことはできるのでしょうか。
第三に、複雑な金融機関や市場取引を通じて、リーマン・ショックがそうであったように、金融機関の処理が、想定しない形で他の金融機関に伝播する可能性はないのでしょうか。
そして、最後の第四点でございますけれども、万が一損失が発生した場合、今回のスキームでは、原則として金融機関等から事後徴収をするとされておりますが、一方で、例外的に政府も補助を行うというような規定もございます。ここで言う政府の補助とは具体的にどのような局面を想定しているのか、お聞かせください。お願いします。
森
森本学#11
○森本政府参考人 お答えいたします。
一点目の、救済する金融機関と処理する金融機関との問題でございますが、リーマン・ショック当時は、いわゆる金融機関の実効的な破綻処理の枠組みが、各国におきましても、また国際的な合意も存在しなかった、こうしたことが金融危機が拡大する一つの要因になったというふうに考えられております。今般、そうした経験を踏まえまして、G20におきまして、国際的に金融機関の秩序ある処理の枠組みが合意されたわけでございます。
我が国におきましても、こうした枠組みを踏まえまして、金融機関の秩序ある処理のルールや手続を明確化するわけでございます。そうしたことによりまして、今先生御指摘のような、当局による場当たり的な対応といったものは防ぐことができるのではないかというふうに考えております。
二点目の、資産、負債を迅速に査定することができるのかといった点につきましては、まず、金融機関みずからのエクスポージャーの把握の上に立ちまして、金融庁の検査監督あるいは預金保険機構の報告徴求等によりまして、迅速に資産査定、確認が可能になるものというふうに考えております。
三点目の、金融機関の破綻処理を行う場合に、何らかの理由で他の金融機関に危機が伝播してしまう可能性があるのではないかという点につきましては、まず、この破綻処理の眼目であります重要な市場取引等を的確に把握しまして、それを履行させるということが基本でございますが、そのほかにも、例えば、デリバティブ取引等につきまして、早期解約条項というものがございます。この条項が発動されますと、確かに、別の経路で危機が伝播する可能性がございますので、本法案におきましては、そうした条項の法的効果を一時停止することができるといった条文も盛り込んでおりまして、そうしたことによりまして市場における危機の伝播を防ぎ得るものというふうに考えております。
最後に、費用負担における政府補助の問題でございます。
この費用負担は、原則として金融機関が事後負担するということになっておりますが、そうした事後負担をかけますと金融機関の財務状況を著しく悪化させまして我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱を生ずるおそれがあるという例外的な場合には、政府補助が可能ということとさせていただいております。
以上でございます。
この発言だけを見る →一点目の、救済する金融機関と処理する金融機関との問題でございますが、リーマン・ショック当時は、いわゆる金融機関の実効的な破綻処理の枠組みが、各国におきましても、また国際的な合意も存在しなかった、こうしたことが金融危機が拡大する一つの要因になったというふうに考えられております。今般、そうした経験を踏まえまして、G20におきまして、国際的に金融機関の秩序ある処理の枠組みが合意されたわけでございます。
我が国におきましても、こうした枠組みを踏まえまして、金融機関の秩序ある処理のルールや手続を明確化するわけでございます。そうしたことによりまして、今先生御指摘のような、当局による場当たり的な対応といったものは防ぐことができるのではないかというふうに考えております。
二点目の、資産、負債を迅速に査定することができるのかといった点につきましては、まず、金融機関みずからのエクスポージャーの把握の上に立ちまして、金融庁の検査監督あるいは預金保険機構の報告徴求等によりまして、迅速に資産査定、確認が可能になるものというふうに考えております。
三点目の、金融機関の破綻処理を行う場合に、何らかの理由で他の金融機関に危機が伝播してしまう可能性があるのではないかという点につきましては、まず、この破綻処理の眼目であります重要な市場取引等を的確に把握しまして、それを履行させるということが基本でございますが、そのほかにも、例えば、デリバティブ取引等につきまして、早期解約条項というものがございます。この条項が発動されますと、確かに、別の経路で危機が伝播する可能性がございますので、本法案におきましては、そうした条項の法的効果を一時停止することができるといった条文も盛り込んでおりまして、そうしたことによりまして市場における危機の伝播を防ぎ得るものというふうに考えております。
最後に、費用負担における政府補助の問題でございます。
この費用負担は、原則として金融機関が事後負担するということになっておりますが、そうした事後負担をかけますと金融機関の財務状況を著しく悪化させまして我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱を生ずるおそれがあるという例外的な場合には、政府補助が可能ということとさせていただいております。
以上でございます。
麻
麻生太郎#12
○麻生国務大臣 これは、小倉先生、物すごく大事なところだと思います。
基本的には、国は、財政のバランスとしては国債比率がGDP比の二〇%以下ぐらいであったアイルランドが、市中銀行が、デリバティブとは言わぬけれども、サブプライムローン等々何となくちょっと怪しげなものに目がくらんで、みんな手を出した。その額が物すごいものになって、取りつけ騒ぎが起きた途端に、アイルランドじゅうの銀行が全部破綻。それはアイルランドの国民に多大な迷惑をかけるので、そのアイルランド銀行の負債というか、しょい込んだ分をアイルランド政府が払った。それによって国民の生活は維持した。しかし、アイルランド政府は多額の借金をしょい込んだという形であれを救った。多分、あれが一番極端で、わかりやすい例だと思います。
日本の場合は、その種の話に今回余りひっかかる人はいなかった。おいしい話に聞こえたんだと思いますよ。しかし、幸いに、日本の銀行は余り英語のできる人がいなかったものだから、あれはひっかからなかったんですよ、正直なことを言うと。それで結果として日本は助かったと思います。今回の二〇〇八年のリーマン・ショックの後の被害というのは、割としては日本が一番少なかったと思います。しかし、アイルランドというのは、国債とGDPの比率からいったら日本よりはるかにいい。ところが、一挙に一国潰れちゃうんですから、財政破綻で。
そういったようなことになりかねないということがありますので、銀行をある程度監督しながらも、なおかつ、抜けたときには、それはある程度負債を覚悟するということを決めておかないと、国民としては、大丈夫かということになって、金融収縮を促進することになりかねぬというところが私どもの一番心配しているところで、先ほどのような条項がついたと御理解いただければと存じます。
この発言だけを見る →基本的には、国は、財政のバランスとしては国債比率がGDP比の二〇%以下ぐらいであったアイルランドが、市中銀行が、デリバティブとは言わぬけれども、サブプライムローン等々何となくちょっと怪しげなものに目がくらんで、みんな手を出した。その額が物すごいものになって、取りつけ騒ぎが起きた途端に、アイルランドじゅうの銀行が全部破綻。それはアイルランドの国民に多大な迷惑をかけるので、そのアイルランド銀行の負債というか、しょい込んだ分をアイルランド政府が払った。それによって国民の生活は維持した。しかし、アイルランド政府は多額の借金をしょい込んだという形であれを救った。多分、あれが一番極端で、わかりやすい例だと思います。
日本の場合は、その種の話に今回余りひっかかる人はいなかった。おいしい話に聞こえたんだと思いますよ。しかし、幸いに、日本の銀行は余り英語のできる人がいなかったものだから、あれはひっかからなかったんですよ、正直なことを言うと。それで結果として日本は助かったと思います。今回の二〇〇八年のリーマン・ショックの後の被害というのは、割としては日本が一番少なかったと思います。しかし、アイルランドというのは、国債とGDPの比率からいったら日本よりはるかにいい。ところが、一挙に一国潰れちゃうんですから、財政破綻で。
そういったようなことになりかねないということがありますので、銀行をある程度監督しながらも、なおかつ、抜けたときには、それはある程度負債を覚悟するということを決めておかないと、国民としては、大丈夫かということになって、金融収縮を促進することになりかねぬというところが私どもの一番心配しているところで、先ほどのような条項がついたと御理解いただければと存じます。
小
小倉將信#13
○小倉委員 大臣、御答弁ありがとうございます。
この金融危機対応というのは、私は震災と通ずるところがあると思っておりまして、起きないだろうと思っているときに起きてしまう、起きたときの被害が甚大なので、みんな目を背けてしまうということがあろうかと思います。
金融危機は常に形を変えてやってくるという言葉もございます。そういう意味では、今回の制度が、次、金融危機が起きたときに実際に役に立たない、あるいは、制度があるがゆえにかえって危機を増幅してしまうことにならないように、これも防災訓練と同じだと思いますけれども、事前にあらゆる局面を想定して、細部を詰めて、きちんとこの制度がワークするように検討していただきたいと思います。
次に、金融取引税、これはまだ余り関心が出てきていないと思いますけれども、質問させていただきたいと思います。
EU加盟国十一カ国、この中にフランスとかドイツとかイタリア、スペインといった大きな国も含まれているんですけれども、金融取引税の導入を目指して、ことしの一月より議論を続けております。投機的な金融取引により生じた前回の金融危機を受けて、先ほど大臣がおっしゃったように、政府が多額の公的資金の注入を行う羽目になったために、その穴埋めの財源を金融取引の当の当事者たちから徴収しようというのがこの金融取引税の趣旨です。
EU域内のことだから日本は関係ないかというと、実際にはそうではございませんで、議論のたたき台となるEUのディレクティブス、指令案を素直に読むと、この取引税は、例えば、邦銀のみずほが日本国内でフランスのルイ・ヴィトンと株取引をする場合、あるいは、みずほ銀行と三井住友銀行、すなわち、邦銀同士が東京でルイ・ヴィトンの社債を売買する際に、いずれもこのヨーロッパの金融取引税が課税されてしまうわけです。さらには、証券会社は、通常、レポ取引と呼ばれる証券貸借取引を繰り返して資金調達をするんですが、悪いことには、取引のたびに課税されてしまうと、一回当たりわずか〇・一%でも、最終的には雪だるま式にこの課税が膨らんでいって、調達コストが物すごく膨らんでしまう。
そういう意味では、これは、邦銀、邦証にとって対岸の火事ではないと思います。来年の一月にもこの金融取引税を導入予定ということですが、この金融取引税が日本の金融機関や金融市場に不測の損害を与えないようにぜひ注視していただきたいと思いますが、御意見があればお聞かせください。
この発言だけを見る →この金融危機対応というのは、私は震災と通ずるところがあると思っておりまして、起きないだろうと思っているときに起きてしまう、起きたときの被害が甚大なので、みんな目を背けてしまうということがあろうかと思います。
金融危機は常に形を変えてやってくるという言葉もございます。そういう意味では、今回の制度が、次、金融危機が起きたときに実際に役に立たない、あるいは、制度があるがゆえにかえって危機を増幅してしまうことにならないように、これも防災訓練と同じだと思いますけれども、事前にあらゆる局面を想定して、細部を詰めて、きちんとこの制度がワークするように検討していただきたいと思います。
次に、金融取引税、これはまだ余り関心が出てきていないと思いますけれども、質問させていただきたいと思います。
EU加盟国十一カ国、この中にフランスとかドイツとかイタリア、スペインといった大きな国も含まれているんですけれども、金融取引税の導入を目指して、ことしの一月より議論を続けております。投機的な金融取引により生じた前回の金融危機を受けて、先ほど大臣がおっしゃったように、政府が多額の公的資金の注入を行う羽目になったために、その穴埋めの財源を金融取引の当の当事者たちから徴収しようというのがこの金融取引税の趣旨です。
EU域内のことだから日本は関係ないかというと、実際にはそうではございませんで、議論のたたき台となるEUのディレクティブス、指令案を素直に読むと、この取引税は、例えば、邦銀のみずほが日本国内でフランスのルイ・ヴィトンと株取引をする場合、あるいは、みずほ銀行と三井住友銀行、すなわち、邦銀同士が東京でルイ・ヴィトンの社債を売買する際に、いずれもこのヨーロッパの金融取引税が課税されてしまうわけです。さらには、証券会社は、通常、レポ取引と呼ばれる証券貸借取引を繰り返して資金調達をするんですが、悪いことには、取引のたびに課税されてしまうと、一回当たりわずか〇・一%でも、最終的には雪だるま式にこの課税が膨らんでいって、調達コストが物すごく膨らんでしまう。
そういう意味では、これは、邦銀、邦証にとって対岸の火事ではないと思います。来年の一月にもこの金融取引税を導入予定ということですが、この金融取引税が日本の金融機関や金融市場に不測の損害を与えないようにぜひ注視していただきたいと思いますが、御意見があればお聞かせください。
島
島尻安伊子#14
○島尻大臣政務官 お答え申し上げます。
さすが小倉委員、専門的に、細かく御指摘をいただいているというふうに思っております。
EUのこの金融取引税構想については、EUの一部諸国、十一カ国が共同で導入を目指しておりまして、現在、EU内において、その内容に関する議論が行われているということは、承知をしております。
EU事務局が、現在、議論のたたき台として、EU指令案、今御指摘あったものでございますけれども、これを公表しているところでございまして、仮にそのとおりに導入されるようなことがあれば、今委員御指摘のように、EU域外の金融取引にも幅広く影響が及ぶものであるということでありますので、EUにおける今後の議論を十分に注視してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →さすが小倉委員、専門的に、細かく御指摘をいただいているというふうに思っております。
EUのこの金融取引税構想については、EUの一部諸国、十一カ国が共同で導入を目指しておりまして、現在、EU内において、その内容に関する議論が行われているということは、承知をしております。
EU事務局が、現在、議論のたたき台として、EU指令案、今御指摘あったものでございますけれども、これを公表しているところでございまして、仮にそのとおりに導入されるようなことがあれば、今委員御指摘のように、EU域外の金融取引にも幅広く影響が及ぶものであるということでありますので、EUにおける今後の議論を十分に注視してまいりたいと思っております。
小
小倉將信#15
○小倉委員 どうもありがとうございます。
リーマン・ショック後、国際的な場で活発な議論が行われておりまして、先ほどの破綻処理もそうですけれども、金融規制改革が海外から、国外から日本におりてくる状況が続いております。しかし、先ほど大臣の御答弁にもありましたように、リーマン・ショックの震源地は日本の金融セクターではありません。でないにもかかわらず、今、欧米の金融規制強化論に日本が追随させられて、結果として、増大した規制対応コストの負担を日本の投資家や消費者が負うということになろうかと思います。これもちょっと納得いかない話だなというふうに思います。
金融の安定性を高めるために規制改革はしっかりと行うべきだと思いますが、それが日本の実情やあるいは日本のユーザーの実益を反映したものであるとしっかりと国際的に主張していただきたいというふうに思います。
続きまして、投資信託やJ—REITをめぐる法改正についてお聞かせください。
貯蓄から投資へ、これは私は非常に重要だと思いますが、さらに重要なのは、貯蓄から長期投資へだというふうに思っております。国民にとって、資産を長期間投資することによって、老後の生活や不測の事態にも備えることができるからです。また、日本の企業にとっても、長期間安定して投資してもらえる資金の存在は非常に頼もしいものでもあるからです。
しかし、残念ながら、日本の投資信託の現状を見ると、そのようになっておりません。
日本の証券会社の収益は販売手数料に支えられております。したがって、証券会社は、顧客に一つの投資信託を長期間保有することを勧めるよりも、新商品を次々と目くらましのように販売して、それを顧客に勧めることに躍起になってしまっております。結果として、これは証券会社にとっても損をしている話でありまして、投資信託がこういう小口化をして、そして、その維持コストが増嵩することによって、証券会社自体の首を絞めることにもつながっております。
こうした販売手数料重視の姿勢が、日本の資産形成や投資信託市場の成熟化の妨げになっていると思いますが、この点、いかがでしょうか。政府としてサポートできる手段はあるのでしょうか。お聞かせください。
この発言だけを見る →リーマン・ショック後、国際的な場で活発な議論が行われておりまして、先ほどの破綻処理もそうですけれども、金融規制改革が海外から、国外から日本におりてくる状況が続いております。しかし、先ほど大臣の御答弁にもありましたように、リーマン・ショックの震源地は日本の金融セクターではありません。でないにもかかわらず、今、欧米の金融規制強化論に日本が追随させられて、結果として、増大した規制対応コストの負担を日本の投資家や消費者が負うということになろうかと思います。これもちょっと納得いかない話だなというふうに思います。
金融の安定性を高めるために規制改革はしっかりと行うべきだと思いますが、それが日本の実情やあるいは日本のユーザーの実益を反映したものであるとしっかりと国際的に主張していただきたいというふうに思います。
続きまして、投資信託やJ—REITをめぐる法改正についてお聞かせください。
貯蓄から投資へ、これは私は非常に重要だと思いますが、さらに重要なのは、貯蓄から長期投資へだというふうに思っております。国民にとって、資産を長期間投資することによって、老後の生活や不測の事態にも備えることができるからです。また、日本の企業にとっても、長期間安定して投資してもらえる資金の存在は非常に頼もしいものでもあるからです。
しかし、残念ながら、日本の投資信託の現状を見ると、そのようになっておりません。
日本の証券会社の収益は販売手数料に支えられております。したがって、証券会社は、顧客に一つの投資信託を長期間保有することを勧めるよりも、新商品を次々と目くらましのように販売して、それを顧客に勧めることに躍起になってしまっております。結果として、これは証券会社にとっても損をしている話でありまして、投資信託がこういう小口化をして、そして、その維持コストが増嵩することによって、証券会社自体の首を絞めることにもつながっております。
こうした販売手数料重視の姿勢が、日本の資産形成や投資信託市場の成熟化の妨げになっていると思いますが、この点、いかがでしょうか。政府としてサポートできる手段はあるのでしょうか。お聞かせください。
島
島尻安伊子#16
○島尻大臣政務官 まさに、委員御指摘の貯蓄から投資へ、しかも長期投資へというのが重要なポイントだというふうに思っております。もう十分御理解いただいていると思いますけれども、少額の投資で分散投資、国際投資が可能な投資信託というのは、重要な金融商品だというふうに思っております。
他方で、御指摘のように、証券会社が次々に新しい投資信託を進める流れというか、そういう文化がありまして、長期投資というものに基づく資産形成が進まないという御指摘があるということも承知をしております。この点、証券会社等による投資家の特性やニーズを踏まえた商品の十分な説明を通して、投資家の理解が進んで、適切な投資判断ができるようになることが一方では重要だというふうに思っております。
こうした観点を踏まえまして、今般の改正案では、投資家に交付される運用報告書のうち、特に重要な事項をわかりやすく説明する交付運用報告書というものを創設いたしまして、運用内容等についての投資家の理解を一層進めるよう措置させていただく予定でございます。
この発言だけを見る →他方で、御指摘のように、証券会社が次々に新しい投資信託を進める流れというか、そういう文化がありまして、長期投資というものに基づく資産形成が進まないという御指摘があるということも承知をしております。この点、証券会社等による投資家の特性やニーズを踏まえた商品の十分な説明を通して、投資家の理解が進んで、適切な投資判断ができるようになることが一方では重要だというふうに思っております。
こうした観点を踏まえまして、今般の改正案では、投資家に交付される運用報告書のうち、特に重要な事項をわかりやすく説明する交付運用報告書というものを創設いたしまして、運用内容等についての投資家の理解を一層進めるよう措置させていただく予定でございます。
金
小
小倉將信#18
○小倉委員 はい、わかりました。
どうもありがとうございました。
アベノミクスで金融というと、どうしても金融緩和が前面に出てしまいますが、本丸は金融資本市場の改革で、いかに千五百兆円の個人金融資産をうまく活用して日本の経済の成長につなげるかだと私は思っております。ぜひ、麻生大臣の強力なリーダーシップで、この点について、前に政策を推し進めていただきたいと思います。
私の質問は以上でございます。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →どうもありがとうございました。
アベノミクスで金融というと、どうしても金融緩和が前面に出てしまいますが、本丸は金融資本市場の改革で、いかに千五百兆円の個人金融資産をうまく活用して日本の経済の成長につなげるかだと私は思っております。ぜひ、麻生大臣の強力なリーダーシップで、この点について、前に政策を推し進めていただきたいと思います。
私の質問は以上でございます。どうもありがとうございました。
金
岡
岡本三成#20
○岡本委員 公明党の岡本三成です。よろしくお願いいたします。
きょうは、このような質問の機会を頂戴いたしまして、委員長以下関係者の皆様、本当にありがとうございます。
まず初めに、今回の法改正、五本の大きな柱から成っておりますけれども、本日は、時間も限られておりますので、特に、日本の経済の再生のために重要だと思われます四本目の、銀行等によります資本性資金の提供の強化につきまして、中心的に質問をさせていただければと思います。
まず、この法改正がいつごろ検討が始まったかということをお伺いできればと思います。
といいますのは、私の認識ですと、本年三月に終了いたしました円滑化法を、マーケットに対する影響を小さくするという目的でこの法改正の検討が始まったという認識を持っておりますけれども、事実関係を教えていただければと思います。
この発言だけを見る →きょうは、このような質問の機会を頂戴いたしまして、委員長以下関係者の皆様、本当にありがとうございます。
まず初めに、今回の法改正、五本の大きな柱から成っておりますけれども、本日は、時間も限られておりますので、特に、日本の経済の再生のために重要だと思われます四本目の、銀行等によります資本性資金の提供の強化につきまして、中心的に質問をさせていただければと思います。
まず、この法改正がいつごろ検討が始まったかということをお伺いできればと思います。
といいますのは、私の認識ですと、本年三月に終了いたしました円滑化法を、マーケットに対する影響を小さくするという目的でこの法改正の検討が始まったという認識を持っておりますけれども、事実関係を教えていただければと思います。
島
島尻安伊子#21
○島尻大臣政務官 岡本委員に御答弁申し上げたいと思います。
五%ルールの見直しについては、事業再生や地域の経済の再活性化に資する効果が見込まれる場合に限って、銀行がより柔軟に資本性資金の供給ができるようにするためのものでございます。もう十分おわかりいただいているというふうに思いますけれども。
御質問の、今般の見直しに関しましては、円滑化法の期限到来後の対応策として行うものではございませんが、事業再生や地域経済の再活性化に資するという意味では、円滑化法の期限到来後の諸施策と共通した目的を有しているということも考えておりまして、御質問の、いつからということで、円滑化法との関連については今申し上げた次第でございます。
この発言だけを見る →五%ルールの見直しについては、事業再生や地域の経済の再活性化に資する効果が見込まれる場合に限って、銀行がより柔軟に資本性資金の供給ができるようにするためのものでございます。もう十分おわかりいただいているというふうに思いますけれども。
御質問の、今般の見直しに関しましては、円滑化法の期限到来後の対応策として行うものではございませんが、事業再生や地域経済の再活性化に資するという意味では、円滑化法の期限到来後の諸施策と共通した目的を有しているということも考えておりまして、御質問の、いつからということで、円滑化法との関連については今申し上げた次第でございます。
岡
岡本三成#22
○岡本委員 ありがとうございます。
三月末で円滑化法が切れたわけですけれども、東京商工リサーチによりますと、四月の企業の倒産件数は、前年の同月比で比べますとマイナスの一〇・四%、八百九十九件で、これは六カ月連続で前年同月比を下回っております。したがいまして、政府が金融機関に要請をしておりますように、直ちに返済を迫るようなことがないようにということは実際に運用されているのではないかなというふうに認識しております。
ただ一方で、返済条件の緩和を受けた企業の倒産の件数も実はふえておりまして、こちらは四月でいいますと四十一件が倒産をしておりまして、こちらも七カ月連続で倒産の件数がじわじわふえている状況でありますけれども、金融庁といたしまして、四月以降の中小企業を取り巻く金融の動向全般に対してどのような御判断をしていらっしゃるか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →三月末で円滑化法が切れたわけですけれども、東京商工リサーチによりますと、四月の企業の倒産件数は、前年の同月比で比べますとマイナスの一〇・四%、八百九十九件で、これは六カ月連続で前年同月比を下回っております。したがいまして、政府が金融機関に要請をしておりますように、直ちに返済を迫るようなことがないようにということは実際に運用されているのではないかなというふうに認識しております。
ただ一方で、返済条件の緩和を受けた企業の倒産の件数も実はふえておりまして、こちらは四月でいいますと四十一件が倒産をしておりまして、こちらも七カ月連続で倒産の件数がじわじわふえている状況でありますけれども、金融庁といたしまして、四月以降の中小企業を取り巻く金融の動向全般に対してどのような御判断をしていらっしゃるか、教えていただければと思います。
島
島尻安伊子#23
○島尻大臣政務官 金融庁として、関係省庁が各業界、借り手側に対して行ったヒアリング、あるいは金融機関に対して行ったヒアリングによりますと、金融機関の融資姿勢や貸し付け条件の変更等への対応姿勢について、三月末までと四月以降とで大きな変化は見られないという見解でございます。
いずれにしても、引き続き関係省庁とも連携しつつ、中小企業の金融等の実態をきめ細やかに把握していきたいというふうに考えております。
〔委員長退席、竹本委員長代理着席〕
この発言だけを見る →いずれにしても、引き続き関係省庁とも連携しつつ、中小企業の金融等の実態をきめ細やかに把握していきたいというふうに考えております。
〔委員長退席、竹本委員長代理着席〕
岡
岡本三成#24
○岡本委員 初めにこのような質問から開始をさせていただきましたのは、今回のこの法改正の目的が、地域の経済を活性化するということを主眼に置いているからであります。
その中で、二つ大きな解決策といたしまして、今回、いわゆるデット・エクイティー・スワップの要件、年限を拡大していくということに加えまして、銀行等の子会社、投資専門会社を通して積極的な投資、資本性の資金を地域に供給していこうということなんだと思うんです。
一つ目のデット・エクイティー・スワップに関しましては、御存じのように、デット、つまりローンをエクイティー、株式にかえるということですから、金融機関の立場からしますと、ローンを出しているお会社が金利が払えなくなると倒産になりますので、これでは再生ができないということで、資本にかえます。資本にかえますと、配当は払われなくても倒産にはなりませんので、そこで、ある意味延命をしながら支援をしていこうということになっていくわけですけれども、いわゆるそのお会社は倒産間近な会社なわけです。一方で、こういうお会社を助けるのも大切なんですが、地域経済をより活性化させようと思ったら、今後成長していくような新しい芽、スタートアップにも投資をしていくことが非常に重要になってまいります。
五%ルールで金融機関の経営の健全性を維持していこうという趣旨はよくわかるんですけれども、大臣がこの委員会でもよくおっしゃっているように、いつも不動産担保ばかりのローンであれば目ききの力は養われない。一方で、アセットベースローンのような、本当の目ききの力をつけていくことが金融機関の力もつけるし地域経済も発展していくということになれば、株式を出資していくというのは目ききの上では最も重要な目ききの力が必要になるわけですから、中長期的にその地域金融機関の力を上げて、地域経済を活性化させていくというふうに思うんですね。
その意味では、今回の、投資子会社を通じた積極的なスタートアップへの投資というのは、法改正としては、十分にその地域金融機関にインセンティブを与えるようなものになっているかどうかということは私疑問に思っているんですが、その効果をどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →その中で、二つ大きな解決策といたしまして、今回、いわゆるデット・エクイティー・スワップの要件、年限を拡大していくということに加えまして、銀行等の子会社、投資専門会社を通して積極的な投資、資本性の資金を地域に供給していこうということなんだと思うんです。
一つ目のデット・エクイティー・スワップに関しましては、御存じのように、デット、つまりローンをエクイティー、株式にかえるということですから、金融機関の立場からしますと、ローンを出しているお会社が金利が払えなくなると倒産になりますので、これでは再生ができないということで、資本にかえます。資本にかえますと、配当は払われなくても倒産にはなりませんので、そこで、ある意味延命をしながら支援をしていこうということになっていくわけですけれども、いわゆるそのお会社は倒産間近な会社なわけです。一方で、こういうお会社を助けるのも大切なんですが、地域経済をより活性化させようと思ったら、今後成長していくような新しい芽、スタートアップにも投資をしていくことが非常に重要になってまいります。
五%ルールで金融機関の経営の健全性を維持していこうという趣旨はよくわかるんですけれども、大臣がこの委員会でもよくおっしゃっているように、いつも不動産担保ばかりのローンであれば目ききの力は養われない。一方で、アセットベースローンのような、本当の目ききの力をつけていくことが金融機関の力もつけるし地域経済も発展していくということになれば、株式を出資していくというのは目ききの上では最も重要な目ききの力が必要になるわけですから、中長期的にその地域金融機関の力を上げて、地域経済を活性化させていくというふうに思うんですね。
その意味では、今回の、投資子会社を通じた積極的なスタートアップへの投資というのは、法改正としては、十分にその地域金融機関にインセンティブを与えるようなものになっているかどうかということは私疑問に思っているんですが、その効果をどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
島
島尻安伊子#25
○島尻大臣政務官 今般の見直しに当たっては、現行規制の枠組みを維持しつつ、事業再生や地域経済活性化等に資する効果が見込まれる場合に、銀行等がより柔軟に資本性資金を供給できるよう規制を見直すこととしているところでございます。これによって、銀行等の健全性を確保しつつ、資本性資金の供給主体としての銀行等の役割が発揮され得る環境が整備されることとなるということを考えております。
岡本委員御指摘のように、やはり金融機関も目きき力を発揮しつつ、資金を供給しやすい環境というのは、やはりやっていかなければならないというふうに思いますが、大きな変化ではなくて、着実にその方向に進むようなものが望ましいのではないかというふうにも考えております。
この発言だけを見る →岡本委員御指摘のように、やはり金融機関も目きき力を発揮しつつ、資金を供給しやすい環境というのは、やはりやっていかなければならないというふうに思いますが、大きな変化ではなくて、着実にその方向に進むようなものが望ましいのではないかというふうにも考えております。
麻
麻生太郎#26
○麻生国務大臣 これは、岡本先生、おわかりのところなんですが、基本的に、おい、俺、会社をやるから、岡本、金貸せと。大体、日本、ドイツ、韓国、皆そうですよ。おい、麻生、俺、会社やるから、おまえ、ちょっと出資しろと。これはイギリス、フランス、大体そう。この差は多分、戦勝国と敗戦国の違いというのも大きいんですが、基本的に金を持っているか持っていないか、個人金融資産を持っているかなんですよ。
金を借りた場合においては、これは御存じのように、利益は出さなくても金利さえ払っておけば文句は一応つけられないわけですね。ところが、資本を出した場合は、間違いなく配当をしない限りはそれは払えませんから、そうなってくると、その会社の経営内容を黒にしてもらわない限りは金が返ってこない。
したがって、大丈夫かということを調べるために、戦勝国というか、アメリカとかイギリスとか、そういったところにおいては公認会計士が発達したんだと思うんですね。日本とかドイツの場合は、金利を払いさえすれば別に配当しなくてもええということになりまして、いかに税金を払わないで金利をということを考えますから、当然税理士が発達したんですよ、日本の場合は。ドイツの場合もそうですけれども。
そういった歴史がありますので、私どもの国の場合を例に引けば、今島尻政務官からも申し上げましたように、基本的に、会社としては、借金返済が滞らない程度に、金利が払える程度に利益を出すということになる。貸している方は貸している方で、その会社が潰れない程度にとなれば、一番かたいのは、土地がずっと右肩上がりでしたので、土地の担保さえそこそことっておけば間違いなく、土地の値上がりを見込んで、五年、十年すれば必ず借金は取りっぱぐれない。目ききができるわけがありませんよ。
基本的にそういう背景が目ききを育てなかったのであって、日本に目ききがいないんじゃない、目ききを育てる環境がなかったんだ、私はそう思っています。
この発言だけを見る →金を借りた場合においては、これは御存じのように、利益は出さなくても金利さえ払っておけば文句は一応つけられないわけですね。ところが、資本を出した場合は、間違いなく配当をしない限りはそれは払えませんから、そうなってくると、その会社の経営内容を黒にしてもらわない限りは金が返ってこない。
したがって、大丈夫かということを調べるために、戦勝国というか、アメリカとかイギリスとか、そういったところにおいては公認会計士が発達したんだと思うんですね。日本とかドイツの場合は、金利を払いさえすれば別に配当しなくてもええということになりまして、いかに税金を払わないで金利をということを考えますから、当然税理士が発達したんですよ、日本の場合は。ドイツの場合もそうですけれども。
そういった歴史がありますので、私どもの国の場合を例に引けば、今島尻政務官からも申し上げましたように、基本的に、会社としては、借金返済が滞らない程度に、金利が払える程度に利益を出すということになる。貸している方は貸している方で、その会社が潰れない程度にとなれば、一番かたいのは、土地がずっと右肩上がりでしたので、土地の担保さえそこそことっておけば間違いなく、土地の値上がりを見込んで、五年、十年すれば必ず借金は取りっぱぐれない。目ききができるわけがありませんよ。
基本的にそういう背景が目ききを育てなかったのであって、日本に目ききがいないんじゃない、目ききを育てる環境がなかったんだ、私はそう思っています。
岡
岡本三成#27
○岡本委員 大臣、ありがとうございます。
私、今回の法改正はいいバランス感覚だと思っているんです。つまり、五%ルールの基本的な哲学というのは、銀行が余りにも直接的に株式の出資に積極的になってしまいますと、預金業務を行っている銀行の経営の健全性を損なうリスクがありますし、一方で、加えまして、企業支配につながるようなこともあってもいけないと。ただ、今のような日本の景気の状況を考えますと、特に地域に資本性資金が必要だということで、この両方をバランスをとった上での、いい法改正のバランスだというふうに思っているんです。
なぜここにこだわっているかといいますと、私、欧米で金融機関で長く働いておりまして、欧米でいわゆる出資をする成功例が多く見られますのは、出資をすると、その会社がもうからないと配当金も株式の上昇もないんですね。一方、ローンだけに終わりますと、極端な言い方をすれば、その会社がもうかる、もうからないは全く関係ないです。ずっと赤字が続いていても、キャッシュフローさえ回っていれば、金利さえ返してもらえれば文句がないので、要は、その会社のことを本気で育てていこうという気持ちになかなかなりづらいという現実もあります。
ですから、出資をした場合には、ほとんどのケース、あるときはその会社の営業部長となって営業先を一緒に探しに行ったり、あるときは経理部長になって会社の経理を一緒に徹底的に改善したりするので、お金の質が問題なのではなくて、その後にやる経営支援の集中の仕方に全く次元が異なってくるものがあるので、今まで以上に、今この地域経済を活性化させようと思ったときには資本性の資金が必要だというふうに思って、こういう質問をさせていただいています。
その上で、今回、五%ルールを守っていますので、大きなポイントは、二つ目にあります、投資の専門子会社等を通じて出資をしていくことによってこの地域経済の活性をしようということになっているんですが、実は、日本に金融機関は五百以上あります、地域金融機関だけで五百三十二社ありますけれども、この五百三十二社の中で、投資の子会社を持っているのはたったの五社です。つまり、この法改正を行っても、そのチャンネルを持っていないこの現状の中で、どういうふうにしてこの法改正を実際の景気の拡大につなげていこうというふうに思っていらっしゃるか、御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →私、今回の法改正はいいバランス感覚だと思っているんです。つまり、五%ルールの基本的な哲学というのは、銀行が余りにも直接的に株式の出資に積極的になってしまいますと、預金業務を行っている銀行の経営の健全性を損なうリスクがありますし、一方で、加えまして、企業支配につながるようなこともあってもいけないと。ただ、今のような日本の景気の状況を考えますと、特に地域に資本性資金が必要だということで、この両方をバランスをとった上での、いい法改正のバランスだというふうに思っているんです。
なぜここにこだわっているかといいますと、私、欧米で金融機関で長く働いておりまして、欧米でいわゆる出資をする成功例が多く見られますのは、出資をすると、その会社がもうからないと配当金も株式の上昇もないんですね。一方、ローンだけに終わりますと、極端な言い方をすれば、その会社がもうかる、もうからないは全く関係ないです。ずっと赤字が続いていても、キャッシュフローさえ回っていれば、金利さえ返してもらえれば文句がないので、要は、その会社のことを本気で育てていこうという気持ちになかなかなりづらいという現実もあります。
ですから、出資をした場合には、ほとんどのケース、あるときはその会社の営業部長となって営業先を一緒に探しに行ったり、あるときは経理部長になって会社の経理を一緒に徹底的に改善したりするので、お金の質が問題なのではなくて、その後にやる経営支援の集中の仕方に全く次元が異なってくるものがあるので、今まで以上に、今この地域経済を活性化させようと思ったときには資本性の資金が必要だというふうに思って、こういう質問をさせていただいています。
その上で、今回、五%ルールを守っていますので、大きなポイントは、二つ目にあります、投資の専門子会社等を通じて出資をしていくことによってこの地域経済の活性をしようということになっているんですが、実は、日本に金融機関は五百以上あります、地域金融機関だけで五百三十二社ありますけれども、この五百三十二社の中で、投資の子会社を持っているのはたったの五社です。つまり、この法改正を行っても、そのチャンネルを持っていないこの現状の中で、どういうふうにしてこの法改正を実際の景気の拡大につなげていこうというふうに思っていらっしゃるか、御答弁いただければと思います。
麻
麻生太郎#28
○麻生国務大臣 これは質問の通告があっておりませんと思いますので、私の方から。
五社しかないのは確かですから、これがどれくらい育っていくか、また、法改正になりましたので、新たに投資の会社をつくっていこうとするかは、ちょっとこれから先を見ていかぬとわからぬと思います。
ただ、幸いにして景気が、今、第三の矢が放たれつつあるところですけれども、これがきちっとした形で二、三年して定着していったというものが見え、いわゆる物価上昇率を含めてそういったものになっていったときに、再び景気が上向きになってきたという状況が定着したという前提に立ったときには、銀行系列というか金融にしてみれば、これはこういう会社を持った方がいいなと思えば会社をつくっていくんですよ、そういうところは物すごくはしっこいから。僕は、そこらのところは期待するところなんですけれども。
いずれにしても、土地神話に頼って土地だけに担保をつけて出しておくという時代ではとてもやっていけなくなってきた、金融機関というのは。この十数年、デフレーション、正確には資産のデフレーションによって痛い目に遭いましたので、銀行側も。
そういった意味では、やはり銀行もいろいろな意味で、これまでの体質ではなくて、こういった、地域に密着したとかいろいろな形のものを新たに創造していかないと、金融業としての存続にかかわってくるという意識が働いてくれば、今言われたような方向に動き出す可能性はあると思っております。
この発言だけを見る →五社しかないのは確かですから、これがどれくらい育っていくか、また、法改正になりましたので、新たに投資の会社をつくっていこうとするかは、ちょっとこれから先を見ていかぬとわからぬと思います。
ただ、幸いにして景気が、今、第三の矢が放たれつつあるところですけれども、これがきちっとした形で二、三年して定着していったというものが見え、いわゆる物価上昇率を含めてそういったものになっていったときに、再び景気が上向きになってきたという状況が定着したという前提に立ったときには、銀行系列というか金融にしてみれば、これはこういう会社を持った方がいいなと思えば会社をつくっていくんですよ、そういうところは物すごくはしっこいから。僕は、そこらのところは期待するところなんですけれども。
いずれにしても、土地神話に頼って土地だけに担保をつけて出しておくという時代ではとてもやっていけなくなってきた、金融機関というのは。この十数年、デフレーション、正確には資産のデフレーションによって痛い目に遭いましたので、銀行側も。
そういった意味では、やはり銀行もいろいろな意味で、これまでの体質ではなくて、こういった、地域に密着したとかいろいろな形のものを新たに創造していかないと、金融業としての存続にかかわってくるという意識が働いてくれば、今言われたような方向に動き出す可能性はあると思っております。
岡
岡本三成#29
○岡本委員 大臣、ありがとうございます。
大臣の御意見に全く賛成でございまして、つまり、今回の法改正が、地域金融機関にとってビジネスチャンスだと思っていただけるようなインセンティブを与えていく必要があると思うんです。そういうことを考えれば、投資専門子会社等も創立されていくだろうというふうに思うんですけれども。
その意味で、何ゆえに今までこのような資本性の投資が少なかったかの理由の一つとして、経営者として見れば、リスクに対してリターンが見合わないというような御判断があったんだと思うんですね。
今年度の予算の中でも、例えば企業に設備投資を促したいときには、設備投資のための減税を予算で措置しております。また、賃金を上げていただきたいということで、賃金上昇分の一部に関しても法人税の減税をしておるように、やはり政府としてその政策に対して、民間にインセンティブを与えるために、大きなインセンティブを与えるということは非常に重要だというふうに思うんですけれども、投資をする立場の金融機関からすれば、減税を含めましたインセンティブが私は足らないんじゃないかなと思っているんですね。足らないがゆえに今まで十分に投資がなされていなかったわけですので、さらにインセンティブを与えるというようなことを、今後御検討されるようなことはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →大臣の御意見に全く賛成でございまして、つまり、今回の法改正が、地域金融機関にとってビジネスチャンスだと思っていただけるようなインセンティブを与えていく必要があると思うんです。そういうことを考えれば、投資専門子会社等も創立されていくだろうというふうに思うんですけれども。
その意味で、何ゆえに今までこのような資本性の投資が少なかったかの理由の一つとして、経営者として見れば、リスクに対してリターンが見合わないというような御判断があったんだと思うんですね。
今年度の予算の中でも、例えば企業に設備投資を促したいときには、設備投資のための減税を予算で措置しております。また、賃金を上げていただきたいということで、賃金上昇分の一部に関しても法人税の減税をしておるように、やはり政府としてその政策に対して、民間にインセンティブを与えるために、大きなインセンティブを与えるということは非常に重要だというふうに思うんですけれども、投資をする立場の金融機関からすれば、減税を含めましたインセンティブが私は足らないんじゃないかなと思っているんですね。足らないがゆえに今まで十分に投資がなされていなかったわけですので、さらにインセンティブを与えるというようなことを、今後御検討されるようなことはいかがでしょうか。