遠山清彦の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○遠山議員 篠原委員にお答えをいたします。
 電話による投票依頼というのは選挙運動とされていることは委員も御承知のとおりでございますが、メールによる選挙運動につきましては、これは文書図画の頒布に当たります。文書図画は、現行の公職選挙法上の頒布につきましては、法律で決められたビラ等に限っているわけでございまして、現行法のもとでは、それ以外の文書図画に当たるホームページあるいはメールというものは違反に当たる。今回の改正案が成立をすれば、それが手段として解禁をされるというふうに認識をいたしているところでございます。
 よって、解禁をされた後に、この選挙運動に当たるメール、インターネットの使用を主体的にした者につきまして報酬を払うということについては、違反になる可能性、おそれが高い、このように認識をいたしております。

発言情報

speech_id: 118304577X00520130402_008

発言者: 遠山清彦

speaker_id: 31727

日付: 2013-04-02

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会