米田耕一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○米田政府参考人 現行法の解釈について申し上げます。
 個別の事案が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事案に即して判断されるべきものと考えられますけれども、一般的に申し上げますと、特定の候補者への投票依頼に関する文言をいわゆる留守番電話に録音したりというような、定型的な文言により行った場合も含めまして、電話による投票依頼を行う者、この者自体が選挙運動を行う者というふうに考えられております。
 一方で、電子メールを利用して特定の候補者への投票依頼を行う場合につきましても、一般的には、これは選挙運動のために使用する文書図画を頒布するものとして選挙運動に当たると考えられるところでございますが、一方、電子メールの作成、送信に当たりまして、候補者の具体的な指示のもとで機械的に文案の入力作業や送信作業を行うにすぎない場合には、その行為を行う者は、選挙運動のために使用する労務者でありまして、選挙運動を行っている者というふうには評価されず、労務を提供しているというふうに考えられるところでございます。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 118304577X00520130402_013

発言者: 米田耕一郎

speaker_id: 19980

日付: 2013-04-02

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会