遠山清彦の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○遠山議員 篠原委員、誤解のないように申し上げておきますが、会合の通知等で政治家あるいは政党がファクスやメールを使うことは、選挙運動期間外であれば、これは今でも許容されているわけでございます。
 先ほど橋本答弁者からもあった御指摘は、特定の政党や候補者に投票を依頼するような、いわゆる選挙運動用の文書図画としてのメールを、今までは禁じられていたのを解禁する。ただし、紙媒体等の扱いにつきましては、これは今後の検討事項だと思っておりますが、篠原委員のお配りになったこの資料にもあるとおり、仮に選挙運動用のファクスを受信したくない人にも、メールと違い、メールの場合はほぼ無料で受け取れる環境が今整っておりますが、ファクスの場合はやはり紙を相手側に使わせてしまうという問題もございますので、今回はインターネットの解禁に限って改正案を出させていただいているというふうに御理解をいただければと思います。

発言情報

speech_id: 118304577X00520130402_019

発言者: 遠山清彦

speaker_id: 31727

日付: 2013-04-02

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会