2013-04-05
衆議院
橋本岳
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
橋本岳の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○橋本(岳)議員 お答えをいたします。
まず、送信先の制限について御説明をさせていただきます。
私どもの本改正案では、選挙運動用電子メールの送信主体というのは、まず候補者、政党等に限ることとした上で、選挙運動用電子メールが無秩序に送信され、受信者の日常生活に支障を及ぼしたり、多額の通信費を負担させたりするということにつながることから、電子メールの受信をしたくない有権者もいるということも考えられますので、送信先について一定の制限を課すということにしております。
具体的には、選挙運動用電子メールは、選挙運動用電子メール送信者に対して電子メールアドレスをみずから通知した者のうち、選挙運動用電子メールの送信の求め、同意をした方、あるいは、政治活動用電子メール、これはふだんから発行している、先生が御指摘のようなメールマガジンなどの継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないように求める通知をしなかったものに対してのみ送信できることにしております。
いずれの場合におきましても、受信者がみずから通知した電子メールアドレスに対してのみ送信ができること、このような制限を課しているところでございます。
したがいまして、先生が御指摘されたような、ふだんから政治活動用電子メールを送っている相手の方に対しては、選挙運動用電子メールをこれから送りますね、拒否をされたい方はどうぞこちらに御連絡くださいというような形にすることで送信はできます。そして、そうではない方に対しましても、みずから電子メールのアドレスを教えてくださった方に対して、一度、選挙運動用の電子メールを送っていいですかと聞いて、それに同意をしてくださった方にお送りをすることができる、このような整理にしております。