2013-04-05
衆議院
田嶋要
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
田嶋要の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○田嶋議員 かつて起きた事例というのは、平成十五年七月二十日執行の岐阜県可児市の市議選挙のことというふうに承知をいたしてございます。
今のお問い合わせに対しましてでございますけれども、委員御指摘のように、確かに、サーバーがダウンをして、選管のウエブサイト等による情報提供に関する規定に違反して情報提供ができなくなる事態が発生する可能性もあり得ますけれども、しかし、仮にそのような事態が発生したとしても、例えば、各候補者、政党等のウエブサイト等のアドレスを別の広報の手段により有権者に周知することは十分可能であり、そのような代替措置を十分講ずれば、必ずしも選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるということにはならないのではないかというふうに考えてございます。
公職選挙法の二百五条によりますと、違反によって選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に、選挙無効の判断がなされることもあるものというふうに承知しております。