2013-04-18
衆議院
米田耕一郎
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
米田耕一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○米田政府参考人 お答えを申し上げます。
最高裁におきましては、これまで二回事情判決というのが出ております。これは中選挙区制の時代でございますが、昭和五十一年の四月十四日、それから昭和六十年の七月十七日の二回であります。
この判決におきましては、定数訴訟の性格を勘案いたしまして、一つは、選挙権の制約など当該選挙の効力を否定しないことによる弊害がどの程度か、一方で、当該選挙を無効とすることによりまして、当該選挙区の議員が存在しない状態で議員定数配分規定の改正を行わざるを得ないなど、憲法の想定しない事態が現出することによってもたらされる不都合ということをどの程度と見るのか、その他諸般の事情を総合考察し、格差は違憲であるものの選挙は無効としない、いわゆる事情判決を出したところでございます。
それで、最高裁判所がどのような御判断をされるか、区割り規定が憲法に違反するかどうか、さらに、憲法に違反するといった場合に、その総選挙の効力について無効とされるのか、あるいは今申し上げました事情判決により無効とされないのかということにつきましては、これは最高裁判所において判断されるものでございますので、私どもとして何とも申し上げようがないところでございます。
参考までに、昨年の衆議院総選挙に係る格差訴訟について、ことしの三月六日の東京高裁で下されました判決、これはいわゆる事情判決としたものでありますけれども、これを御紹介いたします。
国会において本件区割り規定の是正が早急に行われないままに本件選挙が施行されるに至った経過は看過することができない、しかし、国会においては、緊急是正法を制定するなど、平成二十三年大法廷判決の判示に従って選挙区割りを是正する対応を示しており、今後、選挙区割り規定を投票価値の平等にかなったものに是正していくことが期待できること、その他、緊急是正法のもとで選挙区間における議員一人当たり人口の格差が二倍未満に是正されることが予定されていることなど本件にあらわれた諸般の事情をあわせ考察すると、本件選挙を無効とせず、本件選挙の違法を宣言するにとどめるのが相当であるというふうに判示されたところでございます。
これは御参考まででございます。