2013-04-18
衆議院
米田耕一郎
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
米田耕一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○米田政府参考人 一票の格差の訴訟におきまして、最高裁でこれまで無効判決が出されたことはございません。今後どのような判決がなされるか、最高裁が御判断されることであろうということがございますので、私どもから仮定のお話はちょっとコメントできませんが、一般論として、公選法等について申し上げますと、公選法二百四条による選挙の効力に関する訴訟で今回争われているわけでございますけれども、この訴訟では、訴訟が提起された選挙区について選挙が無効とされた場合には、当該選挙区から選出された議員は、将来に向かって身分を失うということにされております。
また、衆議院の比例代表選挙におきましては、小選挙区選挙との間で重複立候補が認められているわけでありますけれども、一方の選挙に関する争訟事由は他方の選挙結果には影響を及ぼさないという公選法の二百八条第一項ただし書きがございます。
この規定によりまして、小選挙区における選挙無効訴訟により選挙が無効とされましても、比例代表選挙の当選人とされた者には影響を及ぼさないというのが現行の公選法の規定でございます。