2013-04-18
衆議院
米田耕一郎
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
米田耕一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○米田政府参考人 まず最初に、今回、一票の格差における裁判でございますけれども、いずれの裁判におきましても、この区割りについては、別表に書かれてあるわけでございますが、これは全国一つで一体不可分のものという捉え方をされております。したがいまして、争われました選挙区の格差というんでしょうか、それにはかかわりなく、全体として一票の格差がある場合にはそれは違憲状態という判決をしておりますので、ちょっとこれは申し上げておきたいと思います。
そこで、お尋ねの選挙区数が一減となる五県についての区割りでございますが、いずれもこの県につきましては定数が三から二となるわけであります。したがいまして、県の区域を二分する必要がございます。審議会におきましては、人口最小の選挙区を手がかりとして、行政区画、地勢、交通その他の自然的社会的条件を総合的に考慮して、合理的に選挙区の改定案の作成作業を行ったというふうに承知しておるわけでございます。
お尋ねの点でございますが、まず、緊急是正法では、人口の均衡を基準として求めているのは、全国の格差二倍未満の基準となる鳥取県のみであります。定数減となる五県の選挙区の改定においては、この人口均衡という点は明確に求めているものではありません。
それから第二点目に、仮に人口の均衡を図ることといたしましても、この場合、地域的なつながりが希薄である地域が同一の選挙区となるおそれがあるということ。
さらに三点目といたしまして、この改定案におきましても、ほかの都道府県と比較して結果的にそれほどの人口不均衡ではない。例えば、具体的に言いますと、改定後の県内の選挙区間格差、これを大きい順に少し申し上げますと、山梨県が一・六〇七倍、これは全国で第十位になっております。福井県、一・三九八倍で全国第二十六位、こういうふうになっているということを理由として挙げていると承知しているわけでございます。
以上です。