西村康稔の発言 (内閣委員会)
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○西村副大臣 お答え申し上げます。
個人番号の利用範囲につきましては、まず一番目に、保険料納付や給付申請などの社会保障分野の事務、これが一番目。二番目に、国税、地方税の賦課徴収事務、税の分野です。三番目に、地方公共団体が条例で定める防災事務。この三つについて、国、地方の機関及びこれらの事務に係る申請を行う国民が、その事務に必要な限度で利用できるということになっております。
具体的には、先ほど少し申し上げましたけれども、年金に関する相談、照会、こうした場合に個人番号を利用できる。あるいは、確定申告の場合など税務手続において個人番号の告知が求められたりもします。また、社会保障分野において、低所得者対策として、公営住宅の管理に関する事務とか、あるいは日本学生支援機構による奨学金の貸与、こうした事務についても利用できることとしております。
先ほどもちょっと触れましたけれども、この法案では、個人番号そのものを民間で独自に利用することは現段階では認められないということになっておりまして、今後、その利用範囲については、今、関委員御指摘のように、民間でも幅広く利用できるようにすべきだ、そのことが国民の利便性に資するという御意見がある一方で、プライバシー保護の面から幅広く利用することを懸念する御意見もありますので、当面、社会保障、税、防災対策という事務に限って利用範囲を限定しております。
将来的なこの番号の利用範囲の拡大につきましては、附則の第六条一項に規定をしておりまして、法の施行後三年を目途として、検討を加えて、必要がある場合には、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講じるということにしておりますので、将来、ぜひ、国民の理解を得ながら、より利便性の向上、行政の効率化につながるように適切に対応してまいりたいというふうに考えております。