向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○向井政府参考人 お答え申し上げます。
アメリカにおきましては、他人の社会保障番号、ソーシャルセキュリティー番号を利用いたしました年金の不正受給ですとか失業保険の受給、あるいは韓国におきましては、他人の住民登録番号を不正に入手しまして、海外からオンラインゲームに登録をしていた、そういうふうな事例がございます。
両国におきましては、本人確認が番号のみで行われるというケースがあったこと、それから、番号に利用制限を設けていなかったことが成り済ましの事例の発生に影響したのではないかと考えておりまして、今回の番号法案におきましては、両国の教訓も生かしまして、こういう被害が発生しないように、まず、番号の利用範囲を法律に限定的に規定しております。それから、個人番号の利用に当たっては、番号のみではなく、個人番号カードなどで、写真つきのもので本人の確認を行うということとしております。