西村康稔の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○西村副大臣 お答え申し上げます。
この番号法案につきましては、自民、公明、民主、三党の実務者による協議を踏まえまして、国民の視点に立って、よりわかりやすく、より安心、安全に、そして制度としてしっかりと機能する、行政の効率化にも資するように、自民、公明の実務者が主張した部分も追加修正の上、国会に提出をさせていただいたところでございます。
具体的には、番号制度の基本理念、国の責務、地方公共団体の責務を法律に明記いたしました。また、市町村長が個人番号の通知を通知カードで行うことの規定を追加いたしまして、その通知カードと引きかえに個人番号カードの交付を受けるということにしております。あわせて、個人番号カードの交付を受けるまでの間は、免許証等の身分証明書と通知カードを両方提示することで本人確認と個人番号の確認が行えるように措置をいたしております。
それから、先ほど来御懸念のありましたプライバシーに関することでありますけれども、特定個人情報の取り扱いの監視、監督等を行う第三者機関の名称を、特定個人情報保護委員会、これは第三十六条に規定をしておりますけれども、そうした上で、特定個人情報とともに管理される通常の個人情報の取り扱いに関しても指導、助言を行えるよう、委員会の権限を拡大いたしております。
さらに、附則におきまして、この特定個人情報保護委員会の一層の権限の拡大、それから、本人確認措置に係る新たな認証技術の導入、将来、スマートフォンなどによって個人認証できるような、そうした技術の導入等についても検討規定を設けておりまして、マイポータルの設置及びその活用に関する必要な措置を実施するといった点についても追加修正をいたしております。