山崎史郎の発言 (内閣委員会)

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○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案におきましては、私法的効力に関します損害賠償請求権、契約の無効等の規定は置いてございません。したがいまして、私法上の効力に関しましては、民法等の一般規定に従いまして、個々の事案に応じて判断されるということになります。
 一方、その実効性を確保するために、主務大臣による報告徴収、助言、指導、勧告といった行政措置を講ずることができることとしております。
 また、本法案におきましては、事業者でない、いわゆる一般私人間の行為や個人の思想、言論については対象としておりません。一般私人に関しましては、第十五条に規定しております国や地方公共団体による啓発活動、これを通じて本法案の趣旨の周知を図っていく、こういうことになっている次第でございます。

発言情報

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発言者: 山崎史郎

speaker_id: 13504

日付: 2013-05-29

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会