山崎史郎の発言 (内閣委員会)

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○山崎(史)政府参考人 この法律の対象に関しましては、法律に基づきまして、ある程度明確な基準のもとで対象を考えている次第でございます。
 したがいまして、設置主体が行政機関等に入りますと、これは当然対象になってまいりますが、設置は公的なものであって運営については例えば委託するケースも、基本的にはこれはまさに公的なものが設置しているということで対象になります。
 ただ、それを外れまして、完全に民間にいわば移譲するという、もう主体も変わる形になりますと、基本的にはそれは対象外という形になろうかと考える次第でございます。

発言情報

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発言者: 山崎史郎

speaker_id: 13504

日付: 2013-05-29

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会