谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○谷垣国務大臣 今、ふくだ委員がおっしゃいましたように、民法の債権法に関する部分、法制審議会でいろいろ議論していただいております。
それで、今なぜ債権法の部分を改正するかというのは、二つ理由がございます。
一つは、今委員がおっしゃったように、明治二十九年に制定をされまして、百数十年間、根本的な変革はこの部分では行われておりません。いろいろ取引状況の、あるいは経済社会、市民社会の状況も変化がございましたので、それに対応したものにしていこうというのが一つでございます。
それからもう一つ、いろいろな実務で膨大な判例が集積されております。条文を見ただけでは、その判例理論によって、変遷というとちょっと言葉が違うかもしれませんが、現状の法の実情というのはなかなかうかがわれないところがある。したがいまして、この間に蓄積されました判例理論を条文の中に取り入れまして、法文を読んだだけで一般の市民の方にも、なるほど、日本の民法、債権法というのはこうなっているんだというものにしていきたい。この二つの目的がございます。