谷垣禎一の発言 (法務委員会)

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○谷垣国務大臣 確かに、おっしゃるように、この問題は民法の制度だけではなくて、全体の金融システムあるいは金融機関のいろいろなノウハウとか、そういうようなものによって、あるいは、さらに政策金融というようなものもあるかと思いますが、そういうものも相またないと全体的なものがつかめないだろうと思います。
 しかし、余り話を広げてしまいますと議論が進みませんので、この保証制度に関しますと、私も、実は子供のころは、お年寄りが、保証人になってくれといっても、そういう判こだけはつくなとか言っているのを聞いたことがございます。しかし、さりとて、信用の足らない方に信用をどうやって補完していくかということは、これは何かなきゃいけない。
 今、弊害として起きますことは、一つは、頼まれると、やはり義理のあったりする人に頼まれると嫌とは言えない、怖いなと思いながら判こをついてしまって、案の定、うまくいかなくなって自分が支払わなきゃならなくなっちゃったとか、あるいは、実際、よく保証の意味がわからずに、ああ、わかった、こう判こをついてしまってとんでもないことになった。こういうような事例が、つまり、余り個人保証というものが、蔓延というと言葉は悪いでしょうが、利用されるがためにそういう弊害が起こっているという指摘はございますし、それは事実だろうと私も思っております。

発言情報

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発言者: 谷垣禎一

speaker_id: 1444

日付: 2013-03-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会