ふくだ峰之の発言 (法務委員会)

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○ふくだ委員 まさしくそれがメリットなんだと思うんですね。これは会社法の話で民法とは違うとはいえども、同じ法体系の中で、あくまで有限な責任の中で、というのは、全てを失ってしまう、身ぐるみ剥がれてしまうということになりますと、当然これは再起不能状態になってしまうということになりかねないので、やはり、あくまで、企業をやっていく、その取り巻く環境というのは有限責任ということが基本になっているんじゃないかなと思うんですね。でも、実際は、特に規模が小さくなればなるほど、このメリットというのが余り現実問題としては生かされていないんじゃないかなというふうに思っています。
 そうしますと、経営者は、やはり再チャレンジができると思えば新たなチャレンジということができると思うんですけれども、再チャレンジできないと思った瞬間に、チャレンジする心を当然失ってしまうんじゃないかなと思うんですね。逆に、金融機関、お金を貸す立場からすると、個人保証がないからいいかげんな経営をするんじゃないかとか、本来企業の所有物を個人に移しかえる人が出てくるんじゃないかとか、あるいは、全てを失うかもしれないという覚悟があるから経営を一生懸命やるんだから責任を負わせた方がいいとか、多分、それぞれの見る側から見ると、いろいろな立場によって、見る角度によって、解釈はやはり異なるんだと思うんですね。
 こうした中で、今、メリットであるはずの株式会社の形態で事業を行っていても、結局、現実には、出資者でもある経営者が、先ほど言ったように個人の保証みたいなものを、あるいは第三者も含めて負って、結果的に無限責任に近いことになってしまうという例があるんですけれども、これはなぜ、こういう株式会社である有限責任の本来の形なのに、一般論ですけれども、経営者が保証を求められてしまうのか、大臣、もし所感があったらお答えいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 118305206X00220130315_016

発言者: ふくだ峰之

speaker_id: 28601

日付: 2013-03-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会