西田譲の発言 (法務委員会)
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○西田委員 恐れ入ります。
この夫婦別姓、平成八年、いわゆる一九九六年でございますけれども、そこでの答申ですけれども、たしか九一年ぐらいから法務省民事局内ではもう議論がされておったのではないかと思うんです。
当時の民事局参事官室の資料で、夫婦の氏の改正問題についてというペーパーがあるのでございますけれども、ここでも、諸外国の立法例ということで、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、中国、韓国と。ドイツは、自分の氏がその共通の氏とならなかった一方は、その自分の氏を共通の氏の前に置くことができる。フランスは、妻は自己の氏を保持し、夫の氏を使用することができるものとされている。イギリスは、子は父または母の氏を選択することができる。アメリカでは、妻が夫の氏を称するかどうかは妻の自由であるとの方向が有力になっていると言われている。
こういった形で、この資料を読む限り、九一年ごろから民事局の方では夫婦別姓への準備が進められておったんだろうなというふうに思うわけでございます。
ただ、このスタート地点、とても大事だなと思っておりまして、本当にこのドイツ、フランス、イギリス、アメリカが夫婦別氏の方向で議論を進めていたのかどうか。これは通告もしておりませんでしたので、この資料の、立法の根拠となるような諸外国の、この四カ国の実際の立法を今度ぜひお見せいただきたいなというふうに思います。
また、中国、韓国、これはもともと夫婦別姓の国、つまり、この両国というのは、姓は血族の証明でございますから、諸外国の立法例というのにはそぐわないわけでございます。
こういう資料が九一年当時から配られておったということは、やはり夫婦別姓に向けての動きがずっと進んでおったんだろうなというふうに認識をいたします。
さて、家族の話が、きょうの法務委員会では谷垣大臣からもいろいろな局面で出てまいりました。まさしく、家族制度の維持こそ、この自由社会を守っていくにとって不可欠なものであるというふうに考えております。
私たち維新の会、自立という信条を共有した仲間でございますし、この自立という概念、自由社会の中で育まれるものだと思っております。この自由社会を構成するに当たって、家族という健全な基盤がなければ自由社会はやはり死に絶えてしまうと思いますし、この自由社会を構成する、国家の法秩序であったり社会規範、こういったものは、まさしく家族の中でこそ育まれ、そして、家族の中にあって、パイプラインとして未来へ過去から引き継いでつながっていくものでございます。
そういった観点から、家族の重視、家族制度の再生、そういった観点で、ぜひ、法務大臣として、民事局の今後の行政を指揮監督していただけますようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。