谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○谷垣国務大臣 今、枝野委員がおっしゃいましたように、東電が、時効の完成、これに柔軟に対応すると表明していることは私も承知しておりますし、これはなかなか時宜を得たものだろうと思います。
他方、しかし、民法百四十六条、あらかじめ時効の利益を放棄することができないと明文で規定しておりますので、これで時効の利益を放棄したものと解釈することは難しいんだろうと思います。
私の立場からしますと、訴訟になったときにどう判断されるかは、司法部の判断ですから、余り踏み込んだことは、確たる見通しを申し上げることは控えなきゃいけないんですが、こういう見解を東電が表明しておられるということになると、これで訴訟で消滅時効を援用するということになると、信義則の問題も生じないわけではないかもしれぬ、こんなふうに思ったりしております。