深山卓也の発言 (法務委員会)

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○深山政府参考人 国家賠償法には、消滅時効に関する特別な規定は置かれておりません。
 国家賠償法四条は、特別の規定がない部分については民法の規定によるとなっておりますので、御案内のとおり、民法の七百二十四条が適用されて、三年の消滅時効にかかるということでございます。

発言情報

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発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2013-04-03

院: 衆議院

会議名: 法務委員会