西田譲の発言 (法務委員会)
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○西田委員 御答弁ありがとうございます。
いわゆる行政改革という背景もあったと思うわけでございますけれども、まさしく情報国防の強化に際して、体制の構築とあわせて、やはり法整備というものも欠かせないわけでございます。
防諜体制の法整備を行うということにつきましては、私の記憶ですと、一九八〇年代に、自民党が議員立法で、国家機密に対するスパイ行為の防止に関する法律、その議員立法の提出の動きがあったかと記憶をしているわけでございます。当時、共産党さん初め日弁連さんも一斉に猛反対をされて、たしか廃案に追い込まれたんじゃないかと記憶をしているわけでございます。
法整備という観点では、防諜に対しては、いち早く、例えば軍事機密保護法、例えば外交機密保護法、それに含まれない国家機密保護法、ハイテク技術の漏えい防止法、そういったものを即座に整備していく必要があろうというふうに思うわけでございますけれども、その前に、まずもって行わなければいけないのは破防法の復権だというふうに考えるわけでございます。
そこで、北朝鮮の問題についてちょっと触れさせていただきたいというふうに思うわけでございます。
もう御承知のとおり、三度目の核実験が二月に行われました。総理も、断固抗議する、制裁措置だということで強い姿勢をお示しでございました。しかし、一方で、その制裁措置の中身を見てみますと、朝鮮総連幹部の再入国禁止措置の拡大であったり、朝鮮総連に所属する技術者の再入国禁止といった措置でございまして、これはもう今さら感があるわけでございます。
といいますのも、既に、北朝鮮は我が国に対して射程距離千三百キロのノドンミサイルを配備しているわけでございます。千三百キロでございますから、沖縄の一部を除いて、ほぼ日本全土が射程に入るわけでございます。弾頭には、VXやサリン、そういった化学弾頭、場合によって、小型化に成功しているのであれば、核弾頭の可能性もあるわけでございます。
そういったノドンミサイルが、日本に向けて、日本を標的として配備されているという状況にあって、朝鮮総連幹部の再入国の禁止という制裁措置では、もう既に時遅しというふうに思うわけでございます。
そこで、お伺いをさせていただきたいと思うのでございますけれども、まさしくそういった北朝鮮が我が国に対しての体制をしいている以上、朝鮮総連に対して破防法の適用をすべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。