階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 先ほどの虚偽捜査報告書原本自体、それから今の報告書自体、全く国民の目には触れないということであれば説明責任というのは果たされないと思っていますので、これはホームページで公開するように私は求めたいと思いますし、私自身も、これは重要な問題ですから、自分のホームページなどで公開したいと思っております。
その上で、先ほど検察庁の責任においてこの報告書というのはつくられたということなんですが、内閣法制局にお聞きしたいんですが、お渡ししております資料の三十ページに検察庁法十四条ほか抜粋がございます。三十ページをごらんになってください。この中で、いわゆる法務大臣の指揮権のことが書いてありますが、「法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」というものがあります。
この報告書を作成することは、本文の「検察官の事務」あるいはただし書きの「個々の事件の取調又は処分」、いずれかに当たるのかどうかお答えください。法制局。