法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十五年五月十日(金曜日)
午前八時五十二分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 江崎 鐵磨君 理事 奥野 信亮君
理事 土屋 正忠君 理事 ふくだ峰之君
理事 若宮 健嗣君 理事 田嶋 要君
理事 西田 譲君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大見 正君
菅家 一郎君 黄川田仁志君
小島 敏文君 古賀 篤君
今野 智博君 清水 誠一君
末吉 光徳君 野中 厚君
鳩山 邦夫君 福山 守君
三ッ林裕巳君 宮澤 博行君
盛山 正仁君 枝野 幸男君
階 猛君 辻元 清美君
今井 雅人君 西根 由佳君
西村 眞悟君 浜地 雅一君
椎名 毅君 石川 知裕君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 後藤 茂之君
法務大臣政務官 盛山 正仁君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 近藤 正春君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 榊原 一夫君
政府参考人
(公安調査庁長官) 尾崎 道明君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長) 宮川 晃君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 石黒 憲彦君
法務委員会専門員 岡本 修君
—————————————
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
門 博文君 清水 誠一君
神山 佐市君 福山 守君
林田 彪君 野中 厚君
大口 善徳君 浜地 雅一君
同日
辞任 補欠選任
清水 誠一君 門 博文君
野中 厚君 林田 彪君
福山 守君 神山 佐市君
浜地 雅一君 大口 善徳君
—————————————
五月八日
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(内閣提出第四九号)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(内閣提出第四九号)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時五十二分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 江崎 鐵磨君 理事 奥野 信亮君
理事 土屋 正忠君 理事 ふくだ峰之君
理事 若宮 健嗣君 理事 田嶋 要君
理事 西田 譲君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大見 正君
菅家 一郎君 黄川田仁志君
小島 敏文君 古賀 篤君
今野 智博君 清水 誠一君
末吉 光徳君 野中 厚君
鳩山 邦夫君 福山 守君
三ッ林裕巳君 宮澤 博行君
盛山 正仁君 枝野 幸男君
階 猛君 辻元 清美君
今井 雅人君 西根 由佳君
西村 眞悟君 浜地 雅一君
椎名 毅君 石川 知裕君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 後藤 茂之君
法務大臣政務官 盛山 正仁君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 近藤 正春君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 榊原 一夫君
政府参考人
(公安調査庁長官) 尾崎 道明君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長) 宮川 晃君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 石黒 憲彦君
法務委員会専門員 岡本 修君
—————————————
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
門 博文君 清水 誠一君
神山 佐市君 福山 守君
林田 彪君 野中 厚君
大口 善徳君 浜地 雅一君
同日
辞任 補欠選任
清水 誠一君 門 博文君
野中 厚君 林田 彪君
福山 守君 神山 佐市君
浜地 雅一君 大口 善徳君
—————————————
五月八日
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(内閣提出第四九号)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(内閣提出第四九号)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
石
石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長近藤正春君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省入国管理局長榊原一夫君、公安調査庁長官尾崎道明君、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長宮川晃君及び経済産業省経済産業政策局長石黒憲彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長近藤正春君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省入国管理局長榊原一夫君、公安調査庁長官尾崎道明君、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長宮川晃君及び経済産業省経済産業政策局長石黒憲彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
階
階猛#4
○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。
きょうは、虚偽捜査報告書の問題を取り上げたいと思います。
我々が政権を担当していたときから、三つの虚偽問題というのがありました。
一つは、前田検事のフロッピーディスクの偽造による虚偽、この件では、前田さんは実刑の判決を受け、上司である検事の皆さんも刑事訴追されて、今争っているという状況です。
それから、二つ目の虚偽は、陸山会という政治団体の収支報告書に虚偽があったとされて、きょう石川さんも見えられていますけれども、石川さん初め、小沢さんの三人の秘書、それから、検察審査会の起訴議決によって小沢さん自身も刑事訴追されたという問題です。
それから、三つ目の虚偽が、きょう取り上げる捜査報告書でございまして、この虚偽の捜査報告書については、まだ誰も刑事訴追を受けていない。
前の二つの問題については、もう実刑判決を受けられた方もいれば、一審、二審で有罪判決を受けられた方もいる。また、実行犯だけではなくて、その上司という立場の方も刑事訴追になっている。こういうところで、私は、三つの虚偽の中で、捜査報告書の問題というのは非常に軽く扱われているのではないか。マスコミの報道ぶりもそうです。そこで、きょうはこの問題について取り上げたいんです。
ただ、ちょっと私、残念だったのは、きょう理事会で決まったそうなんですが、きょうお配りしている資料の中で、資料三の捜査報告書というのが資料として提出することを認められませんでした。この捜査報告書自体が虚偽であったという問題があるわけですから、これをぜひ現物を皆さんにお示ししたかったんですけれども、委員長、なぜ、この捜査報告書、この場に提出することが認められないのか、その点をまず御説明ください。
この発言だけを見る →きょうは、虚偽捜査報告書の問題を取り上げたいと思います。
我々が政権を担当していたときから、三つの虚偽問題というのがありました。
一つは、前田検事のフロッピーディスクの偽造による虚偽、この件では、前田さんは実刑の判決を受け、上司である検事の皆さんも刑事訴追されて、今争っているという状況です。
それから、二つ目の虚偽は、陸山会という政治団体の収支報告書に虚偽があったとされて、きょう石川さんも見えられていますけれども、石川さん初め、小沢さんの三人の秘書、それから、検察審査会の起訴議決によって小沢さん自身も刑事訴追されたという問題です。
それから、三つ目の虚偽が、きょう取り上げる捜査報告書でございまして、この虚偽の捜査報告書については、まだ誰も刑事訴追を受けていない。
前の二つの問題については、もう実刑判決を受けられた方もいれば、一審、二審で有罪判決を受けられた方もいる。また、実行犯だけではなくて、その上司という立場の方も刑事訴追になっている。こういうところで、私は、三つの虚偽の中で、捜査報告書の問題というのは非常に軽く扱われているのではないか。マスコミの報道ぶりもそうです。そこで、きょうはこの問題について取り上げたいんです。
ただ、ちょっと私、残念だったのは、きょう理事会で決まったそうなんですが、きょうお配りしている資料の中で、資料三の捜査報告書というのが資料として提出することを認められませんでした。この捜査報告書自体が虚偽であったという問題があるわけですから、これをぜひ現物を皆さんにお示ししたかったんですけれども、委員長、なぜ、この捜査報告書、この場に提出することが認められないのか、その点をまず御説明ください。
石
石田真敏#5
○石田委員長 理事会で協議をいたしましたけれども、今まで委員会への資料提供については、その出典が明記されているということが一つの前提でございます。
そういう中で、御指摘の資料三につきましては、これはインターネットからダウンロードされたものだということでございまして、原本の捜査報告書と一致しているかどうかというのを確認するすべがないということで、理事会で提出を認めなかったということでございます。
この発言だけを見る →そういう中で、御指摘の資料三につきましては、これはインターネットからダウンロードされたものだということでございまして、原本の捜査報告書と一致しているかどうかというのを確認するすべがないということで、理事会で提出を認めなかったということでございます。
階
階猛#6
○階委員 それでは、この場で確認しますけれども、インターネットで流出されているものは誰でも見れるわけですけれども、これが原本かどうかということは皆さん、法務省の方では確認されているのかどうか。これは大臣かどなたかでも結構ですが、お答えいただけますか。お答えください。大臣。
この発言だけを見る →谷
谷垣禎一#7
○谷垣国務大臣 私もまだインターネットでこれを拝見したことはございません。ネットに流出したものと報告を受けておりますが、果たしてその真偽がどうかということは、私自身は確認しているものではございません。
この発言だけを見る →階
階猛#8
○階委員 では、この点については改めて委員会の後でも確認させていただきたいと思います。
それでは、本題に入ります。
この虚偽捜査報告書の問題については、昨年の六月二十七日に最高検の方で、これは資料一ですけれども、長い題名でございますが、いわゆる報告書というものをつくっております。クレジットは最高検察庁となっておりますけれども、検事総長の権限と責任において作成したものなのかどうか。これは法務大臣でも、きょうは検事総長はお見えでないようですから、法務大臣からお答えください。
この発言だけを見る →それでは、本題に入ります。
この虚偽捜査報告書の問題については、昨年の六月二十七日に最高検の方で、これは資料一ですけれども、長い題名でございますが、いわゆる報告書というものをつくっております。クレジットは最高検察庁となっておりますけれども、検事総長の権限と責任において作成したものなのかどうか。これは法務大臣でも、きょうは検事総長はお見えでないようですから、法務大臣からお答えください。
谷
谷垣禎一#9
○谷垣国務大臣 これは、今、階委員がおっしゃいましたように、最高検察庁として出したものでございます。これは、この件の捜査及び調査の結果を取りまとめて公表したものでございまして、組織としての最高検察庁の権限と責任において作成したものでございます。
この発言だけを見る →階
階猛#10
○階委員 そうすると、非常にこの内容について今問題があるという指摘がされていまして、これは検察庁としても大変重要な問題だと思います。
この捜査報告書の方なんですが、そもそも、この文書は誰に宛てて、何のために作成したのかということを、そうしますと、どなたにお尋ねすればよろしいですか、大臣。
この発言だけを見る →この捜査報告書の方なんですが、そもそも、この文書は誰に宛てて、何のために作成したのかということを、そうしますと、どなたにお尋ねすればよろしいですか、大臣。
谷
谷垣禎一#11
○谷垣国務大臣 この報告書は、当時この事件、この事件と申しますのは、いわゆる一般市民から刑事告発を受けて捜査をし、そして監察調査を行ったわけでございますが、これは裁判所からもいろいろ指摘を受け、報道や国会等でも大きく取り上げられた検察官の捜査活動にかかわる問題でございますので、結局のところ、この当事者やあるいは監督者に対し、人事上の処分も行うこととなった。
そういった事情を踏まえまして、昨年の六月、最高検察庁として国民に対する説明責任を果たす必要があるというふうに考えまして、御指摘の報告書を作成し、そして捜査及び調査の結果を公表したものというふうに私は理解しております。
この発言だけを見る →そういった事情を踏まえまして、昨年の六月、最高検察庁として国民に対する説明責任を果たす必要があるというふうに考えまして、御指摘の報告書を作成し、そして捜査及び調査の結果を公表したものというふうに私は理解しております。
階
階猛#12
○階委員 今、国民に対する説明責任を果たすためにというお話がありましたけれども、これはまだホームページ上公開されていないと思っておりまして、普通の国民はこれを見れない状況にあると思います。
ということは、この作成の目的と反するような状況にあると思っていますが、この点についてはなぜ目的とそごがあるのかということをお答えください。
この発言だけを見る →ということは、この作成の目的と反するような状況にあると思っていますが、この点についてはなぜ目的とそごがあるのかということをお答えください。
谷
谷垣禎一#13
○谷垣国務大臣 この報告書は、不起訴処分としたこの事件の証拠の内容、あるいは検察官がこれに基づいてどういう事実認定をしたか等々、本来、捜査上、こういうものは非公開とするのが原則というか通常でございます。そういう非公開とすべき事項がこの中に記載されておりまして、事案の性質上、関係者の名誉やプライバシーに与える影響も少なくない。こういったことから、ホームページ上で広く公表するのは相当でないと検察当局で判断したものでございます。
ただ、この報告書は、先ほど説明責任という言葉を私使いましたけれども、最高検察庁において昨年の六月二十七日付で報道機関には配付をいたしました。そして、その内容を説明いたしまして、それが報道されるという過程をたどっております。
この発言だけを見る →ただ、この報告書は、先ほど説明責任という言葉を私使いましたけれども、最高検察庁において昨年の六月二十七日付で報道機関には配付をいたしました。そして、その内容を説明いたしまして、それが報道されるという過程をたどっております。
階
階猛#14
○階委員 先ほどの虚偽捜査報告書原本自体、それから今の報告書自体、全く国民の目には触れないということであれば説明責任というのは果たされないと思っていますので、これはホームページで公開するように私は求めたいと思いますし、私自身も、これは重要な問題ですから、自分のホームページなどで公開したいと思っております。
その上で、先ほど検察庁の責任においてこの報告書というのはつくられたということなんですが、内閣法制局にお聞きしたいんですが、お渡ししております資料の三十ページに検察庁法十四条ほか抜粋がございます。三十ページをごらんになってください。この中で、いわゆる法務大臣の指揮権のことが書いてありますが、「法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」というものがあります。
この報告書を作成することは、本文の「検察官の事務」あるいはただし書きの「個々の事件の取調又は処分」、いずれかに当たるのかどうかお答えください。法制局。
この発言だけを見る →その上で、先ほど検察庁の責任においてこの報告書というのはつくられたということなんですが、内閣法制局にお聞きしたいんですが、お渡ししております資料の三十ページに検察庁法十四条ほか抜粋がございます。三十ページをごらんになってください。この中で、いわゆる法務大臣の指揮権のことが書いてありますが、「法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」というものがあります。
この報告書を作成することは、本文の「検察官の事務」あるいはただし書きの「個々の事件の取調又は処分」、いずれかに当たるのかどうかお答えください。法制局。
近
近藤正春#15
○近藤政府参考人 ただいまお尋ねの文書の件ですけれども、今、質疑の中でいろいろ過去の公表の経緯の話がございましたが、恐縮ですが、法制局としてこの資料について、報告書、文書について当局として承知しておりませんでして、内容もよくわかっておりませんし、やはり、この検察庁法十四条の問題であれば、所管省庁である法務省の方からお答えいただくのが適当であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →階
谷
谷垣禎一#17
○谷垣国務大臣 検察庁法の第十四条、これは先ほどお示しになりましたように、「法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」というふうに規定しております。
この十四条が、検察権の行使に関して法務大臣の一般的な指揮監督権を規定しながら、具体的事件に関する場合には検事総長のみを指揮することができると定めておりますのは、これは、検察権が行政権に属することによる内閣の一員としての法務大臣の責任と、それから、司法権と密接不可分の関係にある検察権の独立性確保の要請との調和を図ったものであるというふうに理解をされております。
個別的具体的事件における捜査結果を記載した文書を作成してこれを公表することは、この当該事件の捜査の経過や結果を踏まえてなされることになりますので、その作成や公表について指示することはその事件の捜査やその処分に影響を及ぼしかねないものでございますから、法務大臣としては、検察庁法第十四条の趣旨に鑑みて、検察権の不当な制約とならないよう慎重な対応が必要である、そういう分野に属すると考えております。
この発言だけを見る →この十四条が、検察権の行使に関して法務大臣の一般的な指揮監督権を規定しながら、具体的事件に関する場合には検事総長のみを指揮することができると定めておりますのは、これは、検察権が行政権に属することによる内閣の一員としての法務大臣の責任と、それから、司法権と密接不可分の関係にある検察権の独立性確保の要請との調和を図ったものであるというふうに理解をされております。
個別的具体的事件における捜査結果を記載した文書を作成してこれを公表することは、この当該事件の捜査の経過や結果を踏まえてなされることになりますので、その作成や公表について指示することはその事件の捜査やその処分に影響を及ぼしかねないものでございますから、法務大臣としては、検察庁法第十四条の趣旨に鑑みて、検察権の不当な制約とならないよう慎重な対応が必要である、そういう分野に属すると考えております。
階
階猛#18
○階委員 そうすると、ただし書きの方に近づくというふうな理解でよろしいかと思いますが、それはまた後ほどお尋ねするとして、きょうは、資料四の方ですけれども、済みません、資料三が提出を認められませんでしたので、今度は資料四の、手書きのページ番号で四十二ページというところに目を移していただければと思います。
田代さんという検事の作成した報告書が虚偽ではないかということについて、この審査会では、もともとやくざの事件というキーワードがあったところから、田代さんは捜査報告書にいろいろそれと結びつけたようなありもしないやりとりを書かれていたということです。これがどのように連想されたか理解できません。やくざの事件という表現からどのように連想されたか理解できないで、両者の内容は実質的にも相反していると言わざるを得ないということです。それから、「田代報告書が問答形式をとっていることから、読み手にとっては、B自身が従前の」、Bというのは石川さんですけれども、「従前の供述を維持する旨を供述したのは、あたかも勾留中の取調べにおける田代の説得を想起して供述したようなやり取りが実際にあったものと誤解を生じさせるものと断じざるを得ない。」ということであります。
こういったやくざの事件から連想することはできないということとか、問答形式は誤解の可能性が大きいという重要な指摘がされているということをまず申し上げます。これについては答弁は求めません。
それともう一つ、四十四ページのところですけれども、ここについては、まず、こういう実際の取り調べと違う内容の報告書が書かれたことについて、田代検事は記憶が混同したということを言っています。故意はなかったということを言っています。しかし、この検察審査会では、先ほども申し上げましたように、
「ヤクザの事件」というキーワードなるものは、見ようによっては、田代がその「キーワード」があるが故に、田代報告書に、平成二十二年五月十七日の取調べにおいては存在しなかった問答を意図的に取り込むことが許されると解して、虚偽の認識を持ちながら田代報告書を作成したと解することも出来ないわけではない。一般常識に照らしても、記憶の混同を基礎付けるものとは言い難い。
であるとか、次の四十五ページに行っていただきますと、二行目のdのところですけれども、
田代は、取調中にメモを作成しないか、作成したとしても、ごく簡単な内容の物しか残していないというのであるから、その様な取調方法を採る検事は、それなりに自己の記憶に自信を持っているはずで、その記憶の自信からしても、簡単に記憶の混同を起こすとは考えられない。
それからeのところは、
田代報告書第二の三項本文には、「「うーん」と唸り声を上げ」などの記載があるが、このようなリアルな記載ができるなら、記憶の混同等はあり得ないはずである。
というようなことが書かれております。記憶の混同という最高検報告書の記載についても重要な批判がされているということを申し上げたいと思います。
その上で、私、この検察審査会の議決書を見て驚愕したのは、もう一回、四十四ページに戻っていただきまして、真ん中より下の方にbというのがあります。「田代は四十才台半ばのベテラン検事であり、同一の被疑事実で同一の被疑者とはいうものの、二日前と約三カ月前の取調べの記憶を混同することは通常考え難い。この点、検察審査会において説明した検察官は、」検察審査会の場で、審査員に対して説明する役の検察官がいらっしゃいます。その方が、審査員から質問を受けました。何を質問されたかというと、「駆け出しの検事ならいざ知らず、四十才台のベテランの検事である田代が、簡単に記憶の混同を起こすとか、勘違いをすることが有り得るのか」という質問を受け、「検事も人の子ですから、間違いはあると思う」というふうに答えている。「それでは答えになっておらず、むしろ、答えに窮して、表現は悪いが、誤魔化していると評さざるを得ない。」ということで、この田代検事だけではなくて、説明に来た検察官も、「検事も人の子ですから、間違いはあると思う」というようなことを言っているわけです。
このような、いわば自分に甘くて他人には厳しいような検察官、これで果たして正義が守れるかどうかということは、ぜひ皆さんに共通の認識を持っていただきたいと思っています。
また、仮にですけれども、百歩譲って、検事も人の子だから間違いがあるというのであれば、私は、石川さんが今回自分で録音されたおかげでこういう問題が発覚したわけです。実際の取り調べのやりとりとそれから捜査報告書に検事が書く内容がいかに異なっているかというのがはっきりしたわけですけれども、間違いがあるというのであれば、石川さんのように自分の判断で録音することはとがめられる理由がないと思います。
ただ、実際、この取り調べの録音を見てみますと、一番最初に田代検事は、石川さんに録音機持っていないかということをしつこく聞いています。私は、これもおかしいと思っていまして、石川さんのように自分の判断で録音することはとがめられる理由はないと思っています。
刑事訴訟法上は、そもそも任意の事情聴取は受けるか受けないかという自由もあるわけですから、応じた上で録音する自由は当然あるのではないかと思います。この点について法務大臣の御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →田代さんという検事の作成した報告書が虚偽ではないかということについて、この審査会では、もともとやくざの事件というキーワードがあったところから、田代さんは捜査報告書にいろいろそれと結びつけたようなありもしないやりとりを書かれていたということです。これがどのように連想されたか理解できません。やくざの事件という表現からどのように連想されたか理解できないで、両者の内容は実質的にも相反していると言わざるを得ないということです。それから、「田代報告書が問答形式をとっていることから、読み手にとっては、B自身が従前の」、Bというのは石川さんですけれども、「従前の供述を維持する旨を供述したのは、あたかも勾留中の取調べにおける田代の説得を想起して供述したようなやり取りが実際にあったものと誤解を生じさせるものと断じざるを得ない。」ということであります。
こういったやくざの事件から連想することはできないということとか、問答形式は誤解の可能性が大きいという重要な指摘がされているということをまず申し上げます。これについては答弁は求めません。
それともう一つ、四十四ページのところですけれども、ここについては、まず、こういう実際の取り調べと違う内容の報告書が書かれたことについて、田代検事は記憶が混同したということを言っています。故意はなかったということを言っています。しかし、この検察審査会では、先ほども申し上げましたように、
「ヤクザの事件」というキーワードなるものは、見ようによっては、田代がその「キーワード」があるが故に、田代報告書に、平成二十二年五月十七日の取調べにおいては存在しなかった問答を意図的に取り込むことが許されると解して、虚偽の認識を持ちながら田代報告書を作成したと解することも出来ないわけではない。一般常識に照らしても、記憶の混同を基礎付けるものとは言い難い。
であるとか、次の四十五ページに行っていただきますと、二行目のdのところですけれども、
田代は、取調中にメモを作成しないか、作成したとしても、ごく簡単な内容の物しか残していないというのであるから、その様な取調方法を採る検事は、それなりに自己の記憶に自信を持っているはずで、その記憶の自信からしても、簡単に記憶の混同を起こすとは考えられない。
それからeのところは、
田代報告書第二の三項本文には、「「うーん」と唸り声を上げ」などの記載があるが、このようなリアルな記載ができるなら、記憶の混同等はあり得ないはずである。
というようなことが書かれております。記憶の混同という最高検報告書の記載についても重要な批判がされているということを申し上げたいと思います。
その上で、私、この検察審査会の議決書を見て驚愕したのは、もう一回、四十四ページに戻っていただきまして、真ん中より下の方にbというのがあります。「田代は四十才台半ばのベテラン検事であり、同一の被疑事実で同一の被疑者とはいうものの、二日前と約三カ月前の取調べの記憶を混同することは通常考え難い。この点、検察審査会において説明した検察官は、」検察審査会の場で、審査員に対して説明する役の検察官がいらっしゃいます。その方が、審査員から質問を受けました。何を質問されたかというと、「駆け出しの検事ならいざ知らず、四十才台のベテランの検事である田代が、簡単に記憶の混同を起こすとか、勘違いをすることが有り得るのか」という質問を受け、「検事も人の子ですから、間違いはあると思う」というふうに答えている。「それでは答えになっておらず、むしろ、答えに窮して、表現は悪いが、誤魔化していると評さざるを得ない。」ということで、この田代検事だけではなくて、説明に来た検察官も、「検事も人の子ですから、間違いはあると思う」というようなことを言っているわけです。
このような、いわば自分に甘くて他人には厳しいような検察官、これで果たして正義が守れるかどうかということは、ぜひ皆さんに共通の認識を持っていただきたいと思っています。
また、仮にですけれども、百歩譲って、検事も人の子だから間違いがあるというのであれば、私は、石川さんが今回自分で録音されたおかげでこういう問題が発覚したわけです。実際の取り調べのやりとりとそれから捜査報告書に検事が書く内容がいかに異なっているかというのがはっきりしたわけですけれども、間違いがあるというのであれば、石川さんのように自分の判断で録音することはとがめられる理由がないと思います。
ただ、実際、この取り調べの録音を見てみますと、一番最初に田代検事は、石川さんに録音機持っていないかということをしつこく聞いています。私は、これもおかしいと思っていまして、石川さんのように自分の判断で録音することはとがめられる理由はないと思っています。
刑事訴訟法上は、そもそも任意の事情聴取は受けるか受けないかという自由もあるわけですから、応じた上で録音する自由は当然あるのではないかと思います。この点について法務大臣の御答弁をお願いします。
谷
谷垣禎一#19
○谷垣国務大臣 在宅の被疑者やそれから参考人が取り調べ状況を録音することを認めるかどうか、これは、取り調べを行う検察官において、取り調べの機能を損なうおそれ、あるいは関係者の名誉、プライバシーの侵害、あるいは罪証隠滅のおそれ、こういったことを考慮して、事案に応じて判断すべきものだと私は思います。
したがいまして、法務大臣が一般的にそのようなことを指示するのは適当ではない、このように考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、法務大臣が一般的にそのようなことを指示するのは適当ではない、このように考えております。
階
階猛#20
○階委員 理論的にはどうかといえば、私は、任意に取り調べに応じないという自由もあるんですから、取り調べに応じた上で録音する自由もあると思っていますけれども、今のような運用ということであれば、私はこれは立法で手当てをしなくてはいけないというふうに思っています。
今回、この起訴議決書、後でじっくり読んでいただくと、大変、検察の今回の対応、なかんずく先ほど申し上げました最高検の報告書の内容についても指摘がいろいろとなされておりますので、これを踏まえてこれからどう対応していくかということなんでございますが、まず、この議決書の結論としまして、田代検事につきましては、虚偽報告書の作成の点について、虚偽有印公文書作成、同行使ということで再捜査をすべし、あるいは偽証罪で再捜査をすべしという不起訴不相当の結論が出ています。ただ一方、上司の二人の検事については不起訴相当という結論が出ているわけであります。
資料の四十五ページをごらんになってください。この資料の四十五ページの真ん中よりやや下に、「本件」、すなわち、この本件というのは田代検事が虚偽捜査報告書をつくったことについて検察が不起訴処分をしたことなんですが、「不当であると判断し、より謙虚に、更なる捜査を遂げるべきであると考える。」というふうになっております。
謙虚に捜査をするのであれば、私は、最低限、取り調べの当事者である石川代議士に事情聴取を行う必要があると考えております。ただ、きょう、石川さんお見えですけれども、先日お伺いしたところだと、この議決が出た後も、まだ検察の方から事情聴取に応じてくださいというお話は一切ないそうです。
私は、これではこの議決に応えたことには到底ならないと思っていまして、最低限、そのような石川さんへの事情聴取は、取り調べの一方当事者ですから、行うべきだと思います。
法曹としての大臣の御見解を問います。
この発言だけを見る →今回、この起訴議決書、後でじっくり読んでいただくと、大変、検察の今回の対応、なかんずく先ほど申し上げました最高検の報告書の内容についても指摘がいろいろとなされておりますので、これを踏まえてこれからどう対応していくかということなんでございますが、まず、この議決書の結論としまして、田代検事につきましては、虚偽報告書の作成の点について、虚偽有印公文書作成、同行使ということで再捜査をすべし、あるいは偽証罪で再捜査をすべしという不起訴不相当の結論が出ています。ただ一方、上司の二人の検事については不起訴相当という結論が出ているわけであります。
資料の四十五ページをごらんになってください。この資料の四十五ページの真ん中よりやや下に、「本件」、すなわち、この本件というのは田代検事が虚偽捜査報告書をつくったことについて検察が不起訴処分をしたことなんですが、「不当であると判断し、より謙虚に、更なる捜査を遂げるべきであると考える。」というふうになっております。
謙虚に捜査をするのであれば、私は、最低限、取り調べの当事者である石川代議士に事情聴取を行う必要があると考えております。ただ、きょう、石川さんお見えですけれども、先日お伺いしたところだと、この議決が出た後も、まだ検察の方から事情聴取に応じてくださいというお話は一切ないそうです。
私は、これではこの議決に応えたことには到底ならないと思っていまして、最低限、そのような石川さんへの事情聴取は、取り調べの一方当事者ですから、行うべきだと思います。
法曹としての大臣の御見解を問います。
谷
谷垣禎一#21
○谷垣国務大臣 これも、大変木で鼻をくくったような答弁になってしまうかもしれません。
これは、今の議決書を踏まえてきちっと再捜査を検察で遂げなければならないわけですが、それについて具体的にどういう捜査手段をとるのか、どういう事情聴取を行うのかというのはその中で判断をすべきもので、法務大臣として一般的なことを申し上げるのは控えたいと思います。
この発言だけを見る →これは、今の議決書を踏まえてきちっと再捜査を検察で遂げなければならないわけですが、それについて具体的にどういう捜査手段をとるのか、どういう事情聴取を行うのかというのはその中で判断をすべきもので、法務大臣として一般的なことを申し上げるのは控えたいと思います。
階
階猛#22
○階委員 事情聴取は最低限やるべきことだというふうに申し上げましたけれども、それは、なぜそこまで言うかというと、五十五ページ以下、実は、ちょっと済みません、乱丁がありまして、先に五十六から読んでいただきたいんですね。五十六から読んでいただいて、五十六、五十五、その後五十七というふうに続いていきます。
これは、石川さんと郷原さんという元検事の方が本の中で対談したものから抜粋したものであります。この石川さんが郷原さんとの対談の中で、例えば、五十五と手書きで書いているところの後ろから七、八行目あたりですけれども、問題の、検事から「貴方は十一万人以上の」云々かんぬんという小沢さんへの報告、了承を認めた経緯を回想したように書かれている部分に関して、「このようなやり取りは、五月十七日になかっただけではなく、逮捕・勾留中も、全くなかったということですね。」という問いに対して、「ありません。そもそも私が調書に署名することにした経過は全く違います。私がそんなことを回想するわけがありません。それに、この田代報告書で、小沢さんへの報告・了承を認めたとされている一月十六日というのは逮捕翌日です。」というようなことを言われていたり、あるいは、五十七ページですけれども、この真ん中あたりですね、郷原さんが、「そうすると、「貴方は十一万人以上の選挙民……」だとか、「ヤクザの手下が親分を守るために……」という話は、どこから出てきたんでしょうか?」というふうに聞かれているのに対して、「間違いなく、田代検事と特捜部の上司との間で創作したのだと思います。」というふうに重要なことを言われております。
こういう重要なことを既に公刊されている本の中で語っている以上、この石川さんのお話というのをじかに再捜査の中で聞くべきだと思っております。それによって、再捜査の結論も、一回目の捜査とはおのずと変わってくるかと思います。私は、検察の信頼の回復のために、この点はやるべきだと思っています。
私は、もう一人、この事件について正論をおっしゃっているなと思うのは、元法務大臣の小川敏夫さんという方です。
次の、最後のページ、六十ページというのを見ていただければと思います。法務大臣の指揮権発動について述べられています。
過去において指揮権が発動されたのは一回だけだというくだりがありまして、
過去に一度だけの指揮権発動が、時の政権が政権内の有力者に対する捜査をつぶしたと見られるひどいものであったこともあって、指揮権の行使は控えるべきだという論が強く、中には、国家の存亡にかかわる重大事態でなければ行使できないという説を唱える人もいる。特に、検察関係者には指揮権の発動を極端に制約的に主張する人が多い。
これを検察の「気概」と読むか、「独善」と読むか。
しかし、民主主義の下で、国民の声を代表する法務大臣が検察の誤りを正すために指揮することは当然のことであり、法務大臣は、国民の代表の立場から指揮すべき事件は、指揮する職責があるというべきである。
というふうに書かれています。
私は、民主党政権のときであれば、やはり当時は、小沢さんであるとか石川さんであるとか、同じ党の中の話でしたから、法務大臣が指揮権を発動することは不要な臆測を招くということでちゅうちょされるのはわかるんですけれども、今や政権もかわりました。法務大臣が、このような、検察が不当な捜査をしている、検察の信頼を取り戻すという意味で指揮権を発動することは、私は、むしろ、やって全くおかしくない。
この小川さんの本の中にも書いてありますけれども、最後の方ですが、「検察内部の事件について、検察が消極的対応に終始して国民の信頼に背くような場合は、国民の代表である法務大臣が指揮権を行使するべき典型的事例である。」というふうに述べられています。私も、そのとおりだと思います。
大臣は、この問題について、指揮権を発動すべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →これは、石川さんと郷原さんという元検事の方が本の中で対談したものから抜粋したものであります。この石川さんが郷原さんとの対談の中で、例えば、五十五と手書きで書いているところの後ろから七、八行目あたりですけれども、問題の、検事から「貴方は十一万人以上の」云々かんぬんという小沢さんへの報告、了承を認めた経緯を回想したように書かれている部分に関して、「このようなやり取りは、五月十七日になかっただけではなく、逮捕・勾留中も、全くなかったということですね。」という問いに対して、「ありません。そもそも私が調書に署名することにした経過は全く違います。私がそんなことを回想するわけがありません。それに、この田代報告書で、小沢さんへの報告・了承を認めたとされている一月十六日というのは逮捕翌日です。」というようなことを言われていたり、あるいは、五十七ページですけれども、この真ん中あたりですね、郷原さんが、「そうすると、「貴方は十一万人以上の選挙民……」だとか、「ヤクザの手下が親分を守るために……」という話は、どこから出てきたんでしょうか?」というふうに聞かれているのに対して、「間違いなく、田代検事と特捜部の上司との間で創作したのだと思います。」というふうに重要なことを言われております。
こういう重要なことを既に公刊されている本の中で語っている以上、この石川さんのお話というのをじかに再捜査の中で聞くべきだと思っております。それによって、再捜査の結論も、一回目の捜査とはおのずと変わってくるかと思います。私は、検察の信頼の回復のために、この点はやるべきだと思っています。
私は、もう一人、この事件について正論をおっしゃっているなと思うのは、元法務大臣の小川敏夫さんという方です。
次の、最後のページ、六十ページというのを見ていただければと思います。法務大臣の指揮権発動について述べられています。
過去において指揮権が発動されたのは一回だけだというくだりがありまして、
過去に一度だけの指揮権発動が、時の政権が政権内の有力者に対する捜査をつぶしたと見られるひどいものであったこともあって、指揮権の行使は控えるべきだという論が強く、中には、国家の存亡にかかわる重大事態でなければ行使できないという説を唱える人もいる。特に、検察関係者には指揮権の発動を極端に制約的に主張する人が多い。
これを検察の「気概」と読むか、「独善」と読むか。
しかし、民主主義の下で、国民の声を代表する法務大臣が検察の誤りを正すために指揮することは当然のことであり、法務大臣は、国民の代表の立場から指揮すべき事件は、指揮する職責があるというべきである。
というふうに書かれています。
私は、民主党政権のときであれば、やはり当時は、小沢さんであるとか石川さんであるとか、同じ党の中の話でしたから、法務大臣が指揮権を発動することは不要な臆測を招くということでちゅうちょされるのはわかるんですけれども、今や政権もかわりました。法務大臣が、このような、検察が不当な捜査をしている、検察の信頼を取り戻すという意味で指揮権を発動することは、私は、むしろ、やって全くおかしくない。
この小川さんの本の中にも書いてありますけれども、最後の方ですが、「検察内部の事件について、検察が消極的対応に終始して国民の信頼に背くような場合は、国民の代表である法務大臣が指揮権を行使するべき典型的事例である。」というふうに述べられています。私も、そのとおりだと思います。
大臣は、この問題について、指揮権を発動すべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。
谷
谷垣禎一#23
○谷垣国務大臣 階委員の御所見は、階委員の御意見として私は伺っておきたいと思います。
私は、指揮権発動、検察庁法十四条というのは、それなりの根拠があってつくられた法律だとは思っております。しかし、法務大臣が、では、個別的事件に関して、指揮をしよう、あるいはしないということを申し上げること自体、具体的な捜査活動等々に大きな影響を与えます。
今、国会のこの委員会の場で、私は、自分の考えを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、指揮権発動、検察庁法十四条というのは、それなりの根拠があってつくられた法律だとは思っております。しかし、法務大臣が、では、個別的事件に関して、指揮をしよう、あるいはしないということを申し上げること自体、具体的な捜査活動等々に大きな影響を与えます。
今、国会のこの委員会の場で、私は、自分の考えを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
階
階猛#24
○階委員 きょうは、重要な問題を私は指摘させていただきました。私は、谷垣法務大臣であれば、この問題の重要性に気づいて、適切な対応、検察庁法十四条の運用をしていただけるものと確信しております。どうぞよろしくお願いします。
最後になります。
昨年の六月二十七日の最高検の報告書は、一回目の不起訴処分の日に出されたものです。これから再捜査が行われますけれども、この再捜査の結果、どのようなものであるにせよ、これほど重要な問題点があるということですから、やはりその段階においてもちゃんとした説明責任を果たすべきだと思いますし、この間の一回目の報告書については非公表になっているわけですけれども、これは、国民に対する説明責任を果たすということであれば、しっかり公開すべきだ、そのことによって検察の信頼は回復するのではないかと思っています。
今後の捜査の後の対応についてどのようにお考えか、お聞かせください。
この発言だけを見る →最後になります。
昨年の六月二十七日の最高検の報告書は、一回目の不起訴処分の日に出されたものです。これから再捜査が行われますけれども、この再捜査の結果、どのようなものであるにせよ、これほど重要な問題点があるということですから、やはりその段階においてもちゃんとした説明責任を果たすべきだと思いますし、この間の一回目の報告書については非公表になっているわけですけれども、これは、国民に対する説明責任を果たすということであれば、しっかり公開すべきだ、そのことによって検察の信頼は回復するのではないかと思っています。
今後の捜査の後の対応についてどのようにお考えか、お聞かせください。
谷
谷垣禎一#25
○谷垣国務大臣 これは、先ほど申し上げましたように、前回のときにはいろいろな問題があって、説明責任ということからこういう報告書を作成したわけでございますが、その発表の仕方について、私、申し上げました。つまり、現実の捜査活動あるいは関係者のプライバシー等々に大きな影響がございます。これは、一般的に申し上げることはできなくて、やはりあのときのいろいろな対応でこういうことを決めたわけですね。
ですから、今度どうするか、今度再捜査を遂げた後どうするかというのは、その時点で個別具体的に判断をしなければならないものだと思います。
この発言だけを見る →ですから、今度どうするか、今度再捜査を遂げた後どうするかというのは、その時点で個別具体的に判断をしなければならないものだと思います。
階
石
辻
辻元清美#28
○辻元委員 谷垣法務大臣、きょうは、どうぞよろしくお願いいたします。
特に、今、憲法の議論が各所で行われておりますけれども、法務大臣でいらっしゃいまして、法の支配の重要性ということを大変強く強調していらっしゃいますし、大臣の憲法観であったり、立憲主義とは一体どういうものであるのか、それから、やはり法務大臣、人権を擁護するという大きな責任を負っていらっしゃいますので、人権への基本的な考え方、そして、自民党総裁時代に、自民党の日本国憲法改正草案をおまとめになった責任者でいらっしゃいますので、それにも幾つか御意見を賜りたいと私は思っております。
まず、立憲主義ということ、私たちは、憲法に関しましては、改正について賛成の人も反対の人もおりますけれども、立憲主義というものを踏まえた上でどうしていこうかということを議論していかなければならないと私は考えております。この立憲主義を大臣はどのように御認識されていますでしょうか。
この発言だけを見る →特に、今、憲法の議論が各所で行われておりますけれども、法務大臣でいらっしゃいまして、法の支配の重要性ということを大変強く強調していらっしゃいますし、大臣の憲法観であったり、立憲主義とは一体どういうものであるのか、それから、やはり法務大臣、人権を擁護するという大きな責任を負っていらっしゃいますので、人権への基本的な考え方、そして、自民党総裁時代に、自民党の日本国憲法改正草案をおまとめになった責任者でいらっしゃいますので、それにも幾つか御意見を賜りたいと私は思っております。
まず、立憲主義ということ、私たちは、憲法に関しましては、改正について賛成の人も反対の人もおりますけれども、立憲主義というものを踏まえた上でどうしていこうかということを議論していかなければならないと私は考えております。この立憲主義を大臣はどのように御認識されていますでしょうか。
谷
谷垣禎一#29
○谷垣国務大臣 教科書に書いてあるようにきちっと説明できるかどうかは自信がないんですが、多分に私のイメージだと思ってお聞きください。
私は、立憲主義というのは、ポイントは、今、世界の各国の中でも、この政治権力は法の上に立つという政治権力が現実に存在すると思います。立憲主義の一番の根本は、権力といえど法のもとに立つ、法の支配を受ける、そのための装置として憲法をつくる、これは不文の場合も成文の場合もあると思います。
そういうことが立憲主義なんだというのが、教科書に照らして採点すると、いい点がとれるかどうかわかりませんが、私の立憲主義のイメージでございます。
この発言だけを見る →私は、立憲主義というのは、ポイントは、今、世界の各国の中でも、この政治権力は法の上に立つという政治権力が現実に存在すると思います。立憲主義の一番の根本は、権力といえど法のもとに立つ、法の支配を受ける、そのための装置として憲法をつくる、これは不文の場合も成文の場合もあると思います。
そういうことが立憲主義なんだというのが、教科書に照らして採点すると、いい点がとれるかどうかわかりませんが、私の立憲主義のイメージでございます。