谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○谷垣国務大臣 検察庁法の第十四条、これは先ほどお示しになりましたように、「法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」というふうに規定しております。
この十四条が、検察権の行使に関して法務大臣の一般的な指揮監督権を規定しながら、具体的事件に関する場合には検事総長のみを指揮することができると定めておりますのは、これは、検察権が行政権に属することによる内閣の一員としての法務大臣の責任と、それから、司法権と密接不可分の関係にある検察権の独立性確保の要請との調和を図ったものであるというふうに理解をされております。
個別的具体的事件における捜査結果を記載した文書を作成してこれを公表することは、この当該事件の捜査の経過や結果を踏まえてなされることになりますので、その作成や公表について指示することはその事件の捜査やその処分に影響を及ぼしかねないものでございますから、法務大臣としては、検察庁法第十四条の趣旨に鑑みて、検察権の不当な制約とならないよう慎重な対応が必要である、そういう分野に属すると考えております。