階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 そうすると、ただし書きの方に近づくというふうな理解でよろしいかと思いますが、それはまた後ほどお尋ねするとして、きょうは、資料四の方ですけれども、済みません、資料三が提出を認められませんでしたので、今度は資料四の、手書きのページ番号で四十二ページというところに目を移していただければと思います。
田代さんという検事の作成した報告書が虚偽ではないかということについて、この審査会では、もともとやくざの事件というキーワードがあったところから、田代さんは捜査報告書にいろいろそれと結びつけたようなありもしないやりとりを書かれていたということです。これがどのように連想されたか理解できません。やくざの事件という表現からどのように連想されたか理解できないで、両者の内容は実質的にも相反していると言わざるを得ないということです。それから、「田代報告書が問答形式をとっていることから、読み手にとっては、B自身が従前の」、Bというのは石川さんですけれども、「従前の供述を維持する旨を供述したのは、あたかも勾留中の取調べにおける田代の説得を想起して供述したようなやり取りが実際にあったものと誤解を生じさせるものと断じざるを得ない。」ということであります。
こういったやくざの事件から連想することはできないということとか、問答形式は誤解の可能性が大きいという重要な指摘がされているということをまず申し上げます。これについては答弁は求めません。
それともう一つ、四十四ページのところですけれども、ここについては、まず、こういう実際の取り調べと違う内容の報告書が書かれたことについて、田代検事は記憶が混同したということを言っています。故意はなかったということを言っています。しかし、この検察審査会では、先ほども申し上げましたように、
「ヤクザの事件」というキーワードなるものは、見ようによっては、田代がその「キーワード」があるが故に、田代報告書に、平成二十二年五月十七日の取調べにおいては存在しなかった問答を意図的に取り込むことが許されると解して、虚偽の認識を持ちながら田代報告書を作成したと解することも出来ないわけではない。一般常識に照らしても、記憶の混同を基礎付けるものとは言い難い。
であるとか、次の四十五ページに行っていただきますと、二行目のdのところですけれども、
田代は、取調中にメモを作成しないか、作成したとしても、ごく簡単な内容の物しか残していないというのであるから、その様な取調方法を採る検事は、それなりに自己の記憶に自信を持っているはずで、その記憶の自信からしても、簡単に記憶の混同を起こすとは考えられない。
それからeのところは、
田代報告書第二の三項本文には、「「うーん」と唸り声を上げ」などの記載があるが、このようなリアルな記載ができるなら、記憶の混同等はあり得ないはずである。
というようなことが書かれております。記憶の混同という最高検報告書の記載についても重要な批判がされているということを申し上げたいと思います。
その上で、私、この検察審査会の議決書を見て驚愕したのは、もう一回、四十四ページに戻っていただきまして、真ん中より下の方にbというのがあります。「田代は四十才台半ばのベテラン検事であり、同一の被疑事実で同一の被疑者とはいうものの、二日前と約三カ月前の取調べの記憶を混同することは通常考え難い。この点、検察審査会において説明した検察官は、」検察審査会の場で、審査員に対して説明する役の検察官がいらっしゃいます。その方が、審査員から質問を受けました。何を質問されたかというと、「駆け出しの検事ならいざ知らず、四十才台のベテランの検事である田代が、簡単に記憶の混同を起こすとか、勘違いをすることが有り得るのか」という質問を受け、「検事も人の子ですから、間違いはあると思う」というふうに答えている。「それでは答えになっておらず、むしろ、答えに窮して、表現は悪いが、誤魔化していると評さざるを得ない。」ということで、この田代検事だけではなくて、説明に来た検察官も、「検事も人の子ですから、間違いはあると思う」というようなことを言っているわけです。
このような、いわば自分に甘くて他人には厳しいような検察官、これで果たして正義が守れるかどうかということは、ぜひ皆さんに共通の認識を持っていただきたいと思っています。
また、仮にですけれども、百歩譲って、検事も人の子だから間違いがあるというのであれば、私は、石川さんが今回自分で録音されたおかげでこういう問題が発覚したわけです。実際の取り調べのやりとりとそれから捜査報告書に検事が書く内容がいかに異なっているかというのがはっきりしたわけですけれども、間違いがあるというのであれば、石川さんのように自分の判断で録音することはとがめられる理由がないと思います。
ただ、実際、この取り調べの録音を見てみますと、一番最初に田代検事は、石川さんに録音機持っていないかということをしつこく聞いています。私は、これもおかしいと思っていまして、石川さんのように自分の判断で録音することはとがめられる理由はないと思っています。
刑事訴訟法上は、そもそも任意の事情聴取は受けるか受けないかという自由もあるわけですから、応じた上で録音する自由は当然あるのではないかと思います。この点について法務大臣の御答弁をお願いします。