階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 理論的にはどうかといえば、私は、任意に取り調べに応じないという自由もあるんですから、取り調べに応じた上で録音する自由もあると思っていますけれども、今のような運用ということであれば、私はこれは立法で手当てをしなくてはいけないというふうに思っています。
今回、この起訴議決書、後でじっくり読んでいただくと、大変、検察の今回の対応、なかんずく先ほど申し上げました最高検の報告書の内容についても指摘がいろいろとなされておりますので、これを踏まえてこれからどう対応していくかということなんでございますが、まず、この議決書の結論としまして、田代検事につきましては、虚偽報告書の作成の点について、虚偽有印公文書作成、同行使ということで再捜査をすべし、あるいは偽証罪で再捜査をすべしという不起訴不相当の結論が出ています。ただ一方、上司の二人の検事については不起訴相当という結論が出ているわけであります。
資料の四十五ページをごらんになってください。この資料の四十五ページの真ん中よりやや下に、「本件」、すなわち、この本件というのは田代検事が虚偽捜査報告書をつくったことについて検察が不起訴処分をしたことなんですが、「不当であると判断し、より謙虚に、更なる捜査を遂げるべきであると考える。」というふうになっております。
謙虚に捜査をするのであれば、私は、最低限、取り調べの当事者である石川代議士に事情聴取を行う必要があると考えております。ただ、きょう、石川さんお見えですけれども、先日お伺いしたところだと、この議決が出た後も、まだ検察の方から事情聴取に応じてくださいというお話は一切ないそうです。
私は、これではこの議決に応えたことには到底ならないと思っていまして、最低限、そのような石川さんへの事情聴取は、取り調べの一方当事者ですから、行うべきだと思います。
法曹としての大臣の御見解を問います。