西田譲の発言 (法務委員会)

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○西田委員 ありがとうございます。
 それでは、一般論で構いませんが、入管法五条で上陸拒否事由に当たる者が入国する場合には、法務大臣の許可があれば、入国拒否事由がある者であっても特別に入国できるということでございますけれども、それでは、法務大臣がその判断をされるといいますが、法務大臣の判断に当たってはどのような基準があるのか、教えていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 西田譲

speaker_id: 4849

日付: 2013-05-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会