今野智博の発言 (法務委員会)

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○今野委員 おはようございます。自由民主党の今野智博でございます。
 本日は、このような質問の機会を与えていただき、まことにありがとうございます。
 また、谷垣大臣は、私が選挙区支部長に選任されましたときの総裁であられまして、また、法曹としても大先輩でございますので、このように質問をするということは大変恐れ多い感じがいたしますけれども、本日はよろしくお願いいたします。
 では、余り時間もございませんので、早速質問に入りたいと思います。
 本日は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案、そして、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案ということで議題となっておりますので、まず、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案についてお尋ねをいたします。
 法案名が長いですので、これを被災借地借家法というふうに省略をさせて、以後、呼んでいきます。
 まず、この被災借地借家法の七条です。七条に、新たな借地権の制度として被災地短期借地権というものが創設されてございます。
 私も、七年間、弁護士として実務経験がございましたけれども、東日本大震災の直後、一カ月たたないうちに、我々弁護士の有志を募って、当時、岩手県の大槌町そして山田町の方に行きまして、そして、ボランティアとして法律相談を受けるという機会をいただきました。
 その際、約三日間で七十件ほどの相談を受けたんですけれども、やはり住まいに関する相談が大変多く寄せられております。家の権利書をなくしたのでどうすればいいかとか、あるいは、借家人の方で、大家さんとの連絡がとれないので、今後どういうふうな形で契約を継続したらいいのかとか、いろいろとそういった相談が寄せられまして、やはりそういった被災地においては、衣食住、特に住の部分で、被災された方々においても心配される部分が多々あるのかなというところを改めて感じて、思い出したわけでございます。
 今回の法案に関しましては、そういった点を、いわば転ばぬ先のつえとして、今後の万一の事態に備えて、そういった被災に遭われた方々が不安を感じることがないように、あるいは復興復旧が速やかになされるようにという点から、大変意義のある重要な法案ではないかなというふうに感じているところでございます。
 ただ、こうした新しい制度等、条文ができた段階で、これを運用するに当たっては、それが実際に現場でスムーズに適用されなければ効果が半減してしまいますので、私がこの条文を読む限りで若干気になる点について、谷垣大臣等にこれから御質問をさせていただこうと思います。
 それで、先ほど挙げました第七条の被災地短期借地権という制度、これが新たな制度として創設されたように思いますので、まず、この点について、この制度の趣旨及び創設された理由について大臣にお伺いをいたします。

発言情報

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発言者: 今野智博

speaker_id: 14879

日付: 2013-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会