谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○谷垣国務大臣 今野委員が大槌や山田で実際に弁護士として相談に乗られた、そういう経験を踏まえてきょう御質問に立たれた。私も一生懸命答弁させていただきたいと思います。
それで、今おっしゃった七条、被災地短期借地権制度ですが、これはもう委員には釈迦に説法ですが、借地借家法においては、借地権の存続期間は原則として三十年以上とされているわけですね。しかし、これだけ長期のものだと、大規模な災害が発生した被災地では、仮設住宅とか、あるいは仮設店舗、暫定的な土地利用でとりあえずここを今しのがなきゃいかぬ、そういう需要がやはり高まるんだと思います。今までの借地借家法だけですと、こういう被災地特有の需要に的確に対応できない。
そこで、存続期間を五年以下として、契約の更新は認めない、五年以内だということで、短期の借地権の設定を可能とする制度をつくろう、こういうことでこの条文ができたものでございます。