深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 お尋ねの被災地短期借地権は、今大臣から御答弁申し上げたとおり、被災地における暫定的な土地利用に対する需要に的確に応えるという目的で設けられたもので、この存続期間の上限も、このような制度趣旨に照らして定められたものです。
具体的に申し上げますと、被災地短期借地権の存続期間を余り長い期間にしてしまうと、暫定性が乏しくなってしまって、土地の所有者としては借地権を設定することにちゅうちょすることが考えられます。他方で、存続期間の上限を余り短い期間としてしまいますと、借地権の設定を受けようとする者の暫定的な土地利用の需要に応えられなくなる。そこで、このような土地所有者と借地権の設定を受けようとする者の利害のバランスを考慮する必要があります。
また、二点目として、これも御案内のとおりですが、民法上、賃貸期間が五年以内の土地の賃貸借は、いわゆる短期賃借権で、処分について行為能力の制限を受けた者または処分権限を有しない者でもすることができる、こういうことになっております。これは、存続期間が五年以内であれば土地を長期間にわたって拘束するものではないということで、土地の処分には当たらないと評価できるという法の立場を明らかにしているものだと思います。
さらに、阪神・淡路の大震災において、震災発生からおよそ五年後に仮設住宅からの入居者が全て退去した、こういった事実もございます。
こういったさまざまなことを勘案して、被災地短期借地権の存続期間の上限を五年と定めたものでございます。