今野智博の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○今野委員 ありがとうございます。
いろいろそういった理由から借地権の存続期間の上限を五年とするということで、もちろん五年に満たない期間で被災地短期借地権を設定するということもあろうかと思いますけれども、私がちょっと気になったのは、仮にですけれども、五年という契約期間を定めてもう更新はされないということがこの被災地短期借地権の建前となっておりますが、そうはいっても、五年を超えて当事者間でさらに契約の更新をしたい、あるいはまだ建物等の使用、利用が必要だという場合に、五年では足りないという事態も起こり得るのではないかなと思っていまして、その場合に、この借地権の更新の必要というのがどうしても生じてしまうのではないかという点が懸念されるんですけれども、そうした場合にどのような対処法があるのか、それについてお伺いいたします。