深山卓也の発言 (法務委員会)

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○深山政府参考人 ただいま御指摘があったとおりで、被災地短期借地権は、当事者が合意により契約を更新しないということを定めることが要件となっておりますので、更新はできません。存続期間が満了した場合には、更新ができずに、借地関係は一旦そこで終了することになります。
 もっとも、当事者間がまだ賃貸関係を続けたいという場合に、当事者の合意によって、その存続期間が一旦終わった後、目的の土地について新たに借地権を設定することはもちろんできます。ただ、その場合には、通常のルール、つまり借地借家法の定めるところによって改めて借地契約を締結することになる、こういうことになると思います。

発言情報

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発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2013-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会