深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 被災借地借家法案第八条に「知れている者」という言葉があります。この「知れている者」の意味ですけれども、従前の賃貸人が再築した建物を賃貸しようとするときに、所在がわかっている者をいいます。賃貸人に従前の賃借人の所在を調査する義務を負わせる趣旨ではなくて、既にわかっている人という意味です。これは、調査義務まで課すということになりますと、従前の賃貸人に過重な義務を課すことになるんじゃないかということから、調査義務は課さないで、わかっている人には通知をしなさい、こういう制度にしているわけです。
また、通知を受けてしかるべきなのに通知がないといって、いろいろ難癖をつけるというような悪用はあり得るのではないかという御指摘がございましたけれども、これはあくまで、これまで賃貸借関係があった人であって、建物が滅失した当時に賃貸していた賃借人、転借人も含むということになっていますけれども、に通知相手が限られております。したがって、災害が発生した後になって、この制度を悪用しようという意図を持って、通知を受けるべき地位を譲り受けるといったような行為はできない、そういうことをする余地はございません。したがって、この制度の悪用がされるおそれというのは、それはさほどないのではないかというふうに思っております。