今野智博の発言 (法務委員会)
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○今野委員 ありがとうございます。
大分時間がなくなってきましたので、次に移りたいと思います。
被災地の区分所有建物再建に関する特別措置法ということで、被災マンション法というふうに略称させていただきますけれども、この制度は、第二条のところで、ちょっと複雑で恐縮なんですが、「区分所有建物の一部が滅失した場合」で、括弧されて「区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を除く。」という規定がございますので、原則として、建物価格の二分の一を超える部分が滅失した場合に、大規模一部滅失ということで取り壊し決議等の対象になってくるという条文構造になっているんです。
この取り壊し決議の前提となる二分の一超の滅失という部分が、基準として実際わかりにくいのではないかという批判があるんですけれども、その点について、どうしてこういった基準を用いるのか、御見解をお願いいたします。