深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 御指摘のとおり、改正被災マンション法案における「一部が滅失した場合」というのは、区分所有建物の一部が滅失した場合のうち、建物の価格の二分の一を超える相当部分が滅失した場合、つまり大規模一部滅失ですけれども、を意味しております。滅失の程度をあらわす概念ではあるわけですけれども、既に現行の建物区分所有法に存在する概念でございます。
先ほど委員が指摘されたところも、建物区分所有法の条文を引いて定義をいわば打っている条文です。滅失部分を復旧するための要件を画する場で現行の建物区分所有法では用いられている概念です。
このように、既に滅失の程度をあらわす概念が現行法上存在するにもかかわらず、それと異なる概念や基準を特別法に当たる被災マンション法で用いますと、法律関係に混乱を生ずるおそれがあるのではないか、そういうことで、この改正被災マンション法案においては、区分所有法と同じ概念を用いて、大規模一部滅失した場合について特別の措置を適用することとしたものでございます。