深山卓也の発言 (法務委員会)

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○深山政府参考人 今御指摘のとおり、この法律で罹災都市法は廃止をしております。その大きな理由が、過度に借家人の保護に傾いている、現時点ではそういうふうに評価せざるを得ないんじゃないか、こういうのが廃止の大きな理由でございます。
 ただ一方で、では借家人に対する配慮は何も要らないかというと、そういうことではもちろんございませんので、今回の被災借地借家法案では、借家人の保護を図るための制度として、大規模災害によって借家が滅失した場合に、従前の借家人が従来住んでいた場所に戻る機会を得られるようにするために、従前の賃貸人が建物を再築してまた賃貸目的で使うというときには従前の借家人にその旨を通知するという制度を創設しております。この通知制度については先ほども少し議論になりましたけれども、従前の借家人が従前の賃貸人との間で再度賃貸借契約の締結に向けた交渉をする機会を得られる、こういうことで、この限度ではありますが、借家人の保護は図られると思います。
 それからまた、罹災都市法が制定された昭和二十一年当時とは大きく異なりまして、現在では、被災地においては仮設住宅や公営住宅といった公的な支援も充実しつつあるという実情にございます。また、こういった公的支援によっても借家人の保護が、私的な、私法のレベルでは別ですけれども、図られることが十分に考えられる。
 こういったことを総合的に考えると、現在から見ると、やや借家人保護に過度に傾いていた罹災都市法を廃止して今回の法律に置きかえても、借家人の保護が、現在の時点で見ると相応な保護という意味では図られているのではないかと思っております。

発言情報

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発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2013-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会