深山卓也の発言 (法務委員会)
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○深山政府参考人 確かに、通知先と法律上されている従前の賃借人、借家人が亡くなってしまって相続になってしまったということになって、そのために、賃貸人において通知先がわからないということがあり得ると思います。
ただ、この法律の建前でいくと、それは実際知らない人に通知をする義務は課しておりませんので、知らなければ通知をする義務が生じないということになります。
この通知制度が実現しようとしているのは、同じところにもう一回建物が建って賃貸用として使われるのであれば、従来の賃借人にまず連絡して借りる意思があるかどうか交渉してみましょう、そういうチャンスを与えましょう、こういう制度ですので、もうその方が亡くなってしまって相続になってしまったということになると通知はされないわけですけれども、それはそれで、制度の趣旨から見てもやむを得ないと言えるのじゃないかと思います。