原徳壽の発言 (法務委員会)
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
トリアージにつきましては、先ほど申し上げましたように、医師が診察、治療に当たる、その前段階として振り分けをしていく、そういうものでございますので、治療のある意味では優先順位をそこである程度決めていくということになります。
ただ、これ自体が医療行為であるとか、あるいは診療の補助行為であるとか、そういう位置づけではありませんので、ある意味でいえば、医者が治療をするという前提のもとにその優先順位をある程度決めていく。トリアージも、先生の資料にもございますけれども、一次トリアージ、それから、もう少し集まったところでもう一回振り分ける二次のトリアージ、そういうような形で医師が治療する順番を決めていく、それのお手伝いをしているということになりますので、必ずしも法律上の明文の規定がなくても、こういう訓練を受けた方々がトリアージを行うことに何ら問題はないと考えているところでございます。
また、例えば、トリアージで、先ほどおっしゃいましたが、タグは黒タグをつけました、だけれども実際は何かまだ動いているというような場合にどうするか。これは最終的には、医師がそれを見て、黒であってもまだ気道を確保すれば何とかなるということであれば、そういう対応もできますでしょうし、最終的に黒タグ、赤タグを決めるということ自体が診断そのものでもないという位置づけでございますので、そういう対応で、トリアージそのものは、医師の治療を前提としてやっていくという前段階の話なので、特段の法的な根拠というものが必要だとは考えていないところでございます。