法務委員会

2013-05-29 衆議院 全124発言

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会議録情報#0
平成二十五年五月二十九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 石田 真敏君
   理事 江崎 鐵磨君 理事 土屋 正忠君
   理事 ふくだ峰之君 理事 若宮 健嗣君
   理事 田嶋  要君 理事 西田  譲君
   理事 遠山 清彦君
      安藤  裕君    池田 道孝君
      小田原 潔君    大見  正君
      門  博文君    神山 佐市君
      菅野さちこ君    黄川田仁志君
      小島 敏文君    古賀  篤君
      今野 智博君    末吉 光徳君
      鳩山 邦夫君    林田  彪君
      三ッ林裕巳君    宮澤 博行君
      盛山 正仁君    山田 賢司君
      枝野 幸男君    階   猛君
      辻元 清美君    今井 雅人君
      西根 由佳君    大口 善徳君
      椎名  毅君
    …………………………………
   法務大臣         谷垣 禎一君
   法務副大臣        後藤 茂之君
   法務大臣政務官      盛山 正仁君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 山下 史雄君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          小川 秀樹君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    深山 卓也君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    稲田 伸夫君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    西田  博君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  萩原 秀紀君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  榊原 一夫君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 新美  潤君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           山下 和茂君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           常盤  豊君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       高倉 信行君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  原  徳壽君
   法務委員会専門員     岡本  修君
    —————————————
委員の異動
五月二十九日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     山田 賢司君
  菅家 一郎君     菅野さちこ君
同日
 辞任         補欠選任
  菅野さちこ君     菅家 一郎君
  山田 賢司君     小田原 潔君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ————◇—————
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石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官山下史雄君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長稲田伸夫君、法務省矯正局長西田博君、法務省人権擁護局長萩原秀紀君、法務省入国管理局長榊原一夫君、外務省大臣官房参事官新美潤君、文部科学省大臣官房審議官山下和茂君、文部科学省大臣官房審議官常盤豊君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高倉信行君及び厚生労働省医政局長原徳壽君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田真敏#2
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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石田真敏#3
○石田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。三ッ林裕巳君。
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三ッ林裕巳#4
○三ッ林委員 おはようございます。自由民主党の三ッ林裕巳と申します。
 私の選挙区、埼玉十四区、ちょうど埼玉の東側一帯でございます。江戸川、中川に囲まれた農村地帯、また都市部が含まれている地域でございます。
 谷垣大臣におかれましては、先日、自転車で私の地元の吉川市までおいでいただきまして、ありがとうございます。
 そこで、私の地元では、災害に対して非常に強い関心がございます。といいますのは、昭和二十二年にキャスリン台風がありまして、これで利根川の堤防が決壊いたしまして、千名を超える犠牲者が亡くなられました。その後、この地元の地域におきましては、災害に対する非常に強い思いがありまして、強化堤防から、そして一致結束した、集落においての災害に対する意識が非常に強い地域でございます。私も、そういうところに育ちまして、今回の東日本大震災におきましても、災害に対して非常に強い今後の懸念がございます。
 今、阪神・淡路大震災、そして東日本大震災、こういった大きな災害があった中で、国土強靱化、これに政府の方で取り組んでおられること、本当に敬意を表したいと思いますし、この国土強靱化、物だけではなくて、やはり人、これも重要な視点でありまして、各地域で災害拠点病院、私も医師として三十年近く災害医療等に携わっておりましたけれども、この災害拠点病院におきましては、緊急時、災害時に多くの被災者を受け入れる、そういった施設が災害拠点病院であります。埼玉には十四カ所、東京には六十八カ所あるとされておりますけれども、やはり、まだこの災害拠点病院、非常に充実させていかなくてはならないと考えております。
 そこで、この災害拠点病院、どういった準備が必要かといいますと、やはりこれはDMAT、緊急時に被災者を多く受け入れて、できるだけ災害死をなくす、このために、DMAT、緊急時のその体制が阪神・淡路大震災以降とられるようになってきておりますけれども、このDMATをやるに当たって、災害拠点病院等で扱うに当たって、非常に懸念されている点がございます。
 一つは、これまで多くの法医学者、そして災害医療に携わっている医師、看護師、救急救命士からの御意見、私、これをお聞きいたしまして、こういう機会に質問をさせていただきたい、こう思いまして、きょう一般質問ということで、その内容を取り上げさせていただきたいと思います。
 まず、DMATで被災者を診療するに当たりまして、トリアージという言葉がございます。このトリアージは、災害発生現場において多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために治療優先順位を決定する、これがトリアージでございます。
 ただ、このトリアージに関して、看護師や救急救命士が法の裏づけがあって業務が遂行できるようにしなくてはなりません。
 現在、このトリアージにかかわる職種としては、医師、看護師、救急救命士が携わっておられることは御存じのことと思いますけれども、資料の一に、各業種の、医師法それから救急救命士法をちょっと資料として提出いたしましたけれども、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」そして看護師においては、あくまでも医師の指示のもとにということが前提となっております。そして救急救命士においても、「医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者」、こういうふうに規定されております。そして二枚目のところに、救急救命士のところで、「診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。」こう書いてあります。
 医師、看護師、救急救命士において、それぞれの業務について法で規定されている条文についてこのようにあるわけでございますけれども、受け入れた場合、DMATというのはチームでやるわけですけれども、傷病者の緊急度や重症度を判定するいわゆる診断、判断能力があると保証する法的根拠について、それぞれの職種において存在するのかどうか、この点をまず御答弁をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
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原徳壽#5
○原政府参考人 お答えいたします。
 トリアージそのものにつきましては、一般的に、医師による診察、診断に先立って、看護師などが、あらかじめ定められたいわゆるABC、エアウエー、気道の確保、気道がどうかとか、あるいはブリージング、呼吸がどうか、サーキュレーション、循環、脈拍などの循環がどうか、それから意識がどうか、これらの項目の確認を行って、治療優先順位の判断を行っていくということでございまして、医師が行うような診断であるとか診療の補助という範疇のものではないというふうに考えております。
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三ッ林裕巳#6
○三ッ林委員 ありがとうございます。
 医師の診断それから判断、そういったこと、医師にはありますけれども、救急救命士や看護師にはないということでございますね。
 としますと、資料の二ですけれども、DMATが行うトリアージ、このトリアージについて、ふるい分けをするわけですけれども、DMATは圧倒的多数に対応するために、トリアージの迅速性が求められている、そういったこともあります。
 そして、次のページの資料を見ていただきたいんですが、トリアージをやるに当たりまして、呼吸がない場合、これは黒いタグをつけられることになります。ブラックタグといいますけれども、要するに、この方は恐らく死に直面していて助けられる見込みがない場合。助けられる人を優先してやることがトリアージでありますし、助けられる最緊急の場合には赤いタグをつけるということになっておりますけれども、このブラックタグをつける判断。
 DMATのチームでやっていることは、それはそれで、チームとしてやっているのですから、その中に医師がいて、その対応をすることはいいんですけれども、多くの大きな災害が起きた場合に、果たして、チームがそれぞれにきちんと動けるかどうか。やはり看護師が判断しなくてはならない場面もありますし、また救急救命士が判断しなくてはならない場面もある。
 そういった想定のもとに、看護師においても救急救命士においても、今、それぞれトレーニングを受けられていると思います。そういったトレーニングを受けている方がDMATのチームに入ることができるわけでして、医師が存在しない場合のDMATで、大きな災害が起きたときに、トリアージをするというときに、本当に一生懸命やろうという方々を守る法的な根拠をつけてあげないと、やはり安心して対応することができない。
 阪神・淡路大震災のときに、この災害死、DMATがあれば五百名以上の方が助かったであろうという推計も出ております。
 そういった意味から、あくまでも、医師を中心としたチームによってDMATは存在するわけですけれども、多くの大きな災害がこれから起こると予想されるときにあって、救急救命士、看護師、これらのトレーニングを受けた方、こういった方に、やはりしっかりとした法的な判断、トリアージをしてもよいという法的根拠を与えてあげなければ安心してできない、私はこのように思うんですが、現在どのようなトレーニングが行われているかという点について、お願いします。
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原徳壽#7
○原政府参考人 お答え申し上げます。
 DMATにつきましては、災害発生後、特に、大規模な自然災害などの場合、四十八時間以内に現地に到着して活動する、そういうような体制を常に持つということにしております。現在、全国で千七十一チーム配置しているところでございます。
 それぞれのメンバーとしては、医師、看護師、それから業務の調整員、そういう構成員になっておりまして、それぞれの職種に応じた研修を行っているところでございます。
 例えば、DMAT隊員の養成研修でいきますと、相当な研修の中で、トリアージそのものの実技訓練であるとか、そういう形で訓練を行っておりますし、それから、例えば救急救命士でありますと、もともとのベースの資格の教育の中でも災害に対する教育を行っているところでございます。
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三ッ林裕巳#8
○三ッ林委員 ありがとうございます。
 こういう方たちは、かなりトレーニングを受けております。そして、実際の場面に遭遇しても、しっかりとした判断ができる能力はあります。そういった方に、常に医師がいないと判断ができないという状況で、これからの災害に備えて、彼ら、彼女らが安心してこの業務に専念するためには、やはり、災害が発生したときの、トリアージを扱うに当たっての法的根拠をつくってあげることが私たちの務めだと私は思っております。
 看護師、救急救命士にしても、死の判定をできる職種ではありません。ただ、本当にこれからの災害医療を充実させるためには、こういったトリアージに関する、看護師、救急救命士等の医師以外の職種の方でも、医師がいなくても判断ができる、そういう体制が必要だと思うんですが、その点についてよろしくお願いします。
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原徳壽#9
○原政府参考人 お答え申し上げます。
 トリアージにつきましては、先ほど申し上げましたように、医師が診察、治療に当たる、その前段階として振り分けをしていく、そういうものでございますので、治療のある意味では優先順位をそこである程度決めていくということになります。
 ただ、これ自体が医療行為であるとか、あるいは診療の補助行為であるとか、そういう位置づけではありませんので、ある意味でいえば、医者が治療をするという前提のもとにその優先順位をある程度決めていく。トリアージも、先生の資料にもございますけれども、一次トリアージ、それから、もう少し集まったところでもう一回振り分ける二次のトリアージ、そういうような形で医師が治療する順番を決めていく、それのお手伝いをしているということになりますので、必ずしも法律上の明文の規定がなくても、こういう訓練を受けた方々がトリアージを行うことに何ら問題はないと考えているところでございます。
 また、例えば、トリアージで、先ほどおっしゃいましたが、タグは黒タグをつけました、だけれども実際は何かまだ動いているというような場合にどうするか。これは最終的には、医師がそれを見て、黒であってもまだ気道を確保すれば何とかなるということであれば、そういう対応もできますでしょうし、最終的に黒タグ、赤タグを決めるということ自体が診断そのものでもないという位置づけでございますので、そういう対応で、トリアージそのものは、医師の治療を前提としてやっていくという前段階の話なので、特段の法的な根拠というものが必要だとは考えていないところでございます。
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三ッ林裕巳#10
○三ッ林委員 わかりました。
 ただ、これは、私だけの考えではなくて、法医学者、それから、災害医療に携わっている、DMATに実際携わっている医師、看護師、救急救命士の、今回、実際に東日本大震災の方にも向かわれた方々の御意見であります。
 というのは、やはり、医師が常にいる状況にない場合が非常に多い。そういった状況の中で、例えば、お子さんが黒いタグをつけられて後回しにされて、その御家族が、本当は助かったんじゃないか、医師が診たんじゃないんじゃないか、あなた、看護師が判断したんでしょうといった場合に、その看護師が訴えられた場合に、裁判は負ける可能性が高いですよ。
 だから、実際に現場で災害医療で働いている方は、そういったことを実際に想定する、そういう不安の中でやられているというので、やはり、これは本当に私だけの意見ではなくて、多くの方から、これはぜひ言っていただきたいということを言われまして、そのとおりだと私も思いまして、その点の法整備は私は必ず必要だなと思っております。どうぞよろしくお願いします。済みません、もう一度お願いします。
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原徳壽#11
○原政府参考人 再度のお答えになるわけですけれども、トリアージ自体が、治療をするとかしないとか、治療であるとかということではないということが大前提であります。
 具体的に、今のようなお話の場合、例えば、呼吸が見られなくて黒タグをつけられた方がおられた、それに対して、その方の治療をするかどうかは、医師が来て、できるだけ赤の人からやっていくということにはなろうかと思いますけれども、最終的な責任は、治療をするかどうかの最終的なところに責任があるというふうに考えておりますし、トリアージ、タグをつけること自体が医療行為ではないというふうに思います。
 したがって、今のような場合でも、訴訟になった場合でも、個別の事案で状況は変わると思いますけれども、明確な注意義務違反がなければ、例えば呼吸がないので黒タグをつけたということについての刑事上あるいは民事上の責任が問われるようなものではないというふうに考えております。
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三ッ林裕巳#12
○三ッ林委員 わかりました。ありがとうございます。
 ただ、やはり、何度も言いますが、災害医療をやっている現場の方は非常にその点を不安に感じております。そういったところをしっかりと今後フォローしていただきたい、そのように思います。
 次の質問に移らせていただきます。
 死体解剖保存法八条におきまして、監察医制度、これが規定されておりますが、監察医制度は現在我が国においてどのように行われておるのでしょうか。よろしくお願いします。
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原徳壽#13
○原政府参考人 現在、監察医制度につきましては、東京都を初め五つの都市で行われているというふうに承知しております。
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三ッ林裕巳#14
○三ッ林委員 おっしゃるとおりで、現在、東京二十三区それから名古屋市、横浜市、大阪市、神戸市のみで行われております。
 ただ、異状死の死因究明は本当に重要だと思うんですね。突然亡くなられた方が何で亡くなったか、これを正確に診断することはこれからの予防医学の中でも非常に重要だと思いますし、現在も多くの民間のお医者さんたちは自分の中での診療体験等から診断を割り出している、こういった状況でありまして、我が埼玉県におきまして、さいたま市、百二十四万都市でありますけれども、これがないといったところで、やはりしっかりとした死因統計をつくっていくためにも、先進国として、監察医制度を充実させていかなくてはならないと思いますけれども、今後の対応についてお願いいたします。
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原徳壽#15
○原政府参考人 お答え申し上げます。
 死因究明につきましては、死因究明の検討委員会の方で今いろいろな形での指針の検討をされているというふうに承知をしております。
 また、厚生労働省の所管としては、一般的に、死体検案をしていただくお医者さん、医師の能力の向上が必要だということで、さまざまな形での講習会、これを拡充しているところでございます。
 また、医学部や、あるいは臨床研修の途中でも、死亡診断書の書き方あるいは死体検案書の書き方などについて学ぶことにしておりますし、実際のこういうような形の中で、一般の医師の方々にも正確な死亡診断あるいは死体検案をしていただくように努めていきたいと考えております。
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三ッ林裕巳#16
○三ッ林委員 ありがとうございます。
 監察医務院を日本じゅうつくるというのはなかなか難しいことであるでしょうけれども、法医学に携わっているお医者さんも少ないですし、それはなかなか難しいのは承知しております。そして、一般の臨床医、こういった方々が、法医学、どれだけの知識があるかというと、はっきり言って皆無に等しい、私はそう思います。警察医になられた方とか、一部の公的病院、そういったところでの研修はされておりますけれども、ほとんど一般のお医者さんは、こういった法医学のトレーニングは、医学部時代に一、二時間の授業を受けて監察医務院を視察に行った程度で、それ以降はやられていない、これが現実だと思います。
 こういった中で、より広く法医学のトレーニングを受けられるようなシステムづくりが必要であると思います。そのことについて、ひとつ、御意見等あれば、よろしくお願いします。
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原徳壽#17
○原政府参考人 お答えいたします。
 年間、亡くなられる方は百万人を超えてきておりますけれども、その多くが、普通の場合は、病気になって医療機関に行かれて入院して亡くなられるという方が多くの場合でございます。死体検案なり、死因がよくわからないという場合はその中の一部にすぎないというふうに考えておりますし、その場合にその死因をどうしていくか、これは大きな課題だと思います。
 その中で、多くの場合は警察医などが死体検案に立ち会うというふうに考えておりまして、その警察医などを中心に、先ほど申し上げたような死体検案のための講習会、これを、平成二十五年度では講習会の人数を倍にしましたし、それから上級者コースなども設けて、より正確な死体検案をしていただけるような形で今対応しているところでございます。
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三ッ林裕巳#18
○三ッ林委員 ありがとうございます。
 最後の質問になりますけれども、現在、内閣府に設置された死因究明推進会議におきまして、死因究明の推進に関する施策のあり方が検討されていると思いますけれども、法務省としての取り組み姿勢について、最後に谷垣法務大臣から御意見を賜りたいと思います。よろしくお願いします。
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谷垣禎一#19
○谷垣国務大臣 今、三ッ林委員がいろいろ議論をされてこられたような問題、たしか麻生政権当時だったと思いますが、当時の与党の中で、不審死の究明あるいは法医学をもう少し振興する必要があるのじゃないかというような勉強会がございまして、保岡代議士が中心でいらしたと思いますが、私は長崎の冨岡代議士からお声をかけていただきまして、何度かそういう勉強会に参加させていただきました。
 そういう流れが、民主党政権になって、死因究明等の推進に関する法律、それから警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律という形で立法化になっていったんだろうと思っております。
 それで、死因究明等推進法に基づいて、今おっしゃった内閣府の中に死因究明等推進会議がございまして、法務大臣もそのメンバーでございます。まだ、しかし、私、法務大臣になりまして、一度もこの会議は開かれてはおりません。それで、その会議の下部組織である死因究明等推進計画検討会、ここにも法務省の担当者が参加して、施策の推進をいろいろ今議論しているというふうに報告を受けております。
 法務省として、これは極めて大事な問題であると思っておりますので、関係省庁と連携しながら、死因究明の推進に関する施策を積極的に推し進めていきたいと考えております。
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三ッ林裕巳#20
○三ッ林委員 ありがとうございました。ぜひともよろしくお願いいたします。私も一生懸命取り組んでまいりたいと思います。
 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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石田真敏#21
○石田委員長 次に、枝野幸男君。
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枝野幸男#22
○枝野委員 よろしくお願いいたします。
 しつこいようですが、また法曹養成についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
 ちょうど今月は、司法試験が十九日まで行われていた。それから、その十九日からいわゆる予備試験が行われました。
 それぞれについて、まず、受験者数または出願者数、受験者数で固まっているんでしょうかね、特に前年比を含めて、まずは事実関係を教えてください。
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小川秀樹#23
○小川政府参考人 お答えいたします。
 本年の司法試験の出願者の方からまず見ますと、出願者は一万三百十五人、受験者は七千六百五十三名でありまして、それぞれ前年比で見ますと、出願者については九百五十人の減、受験者については七百三十四人の減でございます。
 また、司法試験予備試験の出願者は一万一千二百五十五人、受験者は九千二百二十四人でございまして、それぞれ前年比で二千百三十七人の増、それから二千四十一人の増でございます。
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枝野幸男#24
○枝野委員 実は、ついにと言うべきでしょうか、ことしは司法試験本試験の受験者数よりも予備試験の方の受験者数の方が多いという状況になったということ、司法試験の予備試験の方は毎年のようにふえ続けて、ことしも昨年より大きくふえた、本試験の方はまた受験者数が減った、こういう実態がございます。
 ちなみに、ロースクール、法科大学院、この四月に新学年が始まっているわけでありますが、これについてどうなっているのか。できれば前年比それから入学定員比でどうなっているのか等、これは文部科学省でしょうか、お願いします。
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常盤豊#25
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。
 この春、四月の法科大学院の入学者選抜におきまして、志願者数でございますが、一万三千九百二十四人でございます。前年比四千五百二十二人の減、二四%の減、入学定員の約三・三倍となっております。
 また、法科大学院への入学者数は二千六百九十八人でございます。前年度比四百五十二人の減、一四・三%の減でございまして、入学定員の約六三%となっております。
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枝野幸男#26
○枝野委員 前回か前々回か一般質疑で、やはりこの大きなトレンドについてお尋ねをいたしました。
 改めて、この四月のロースクールの入学、そしてことしの司法試験と予備試験の数字が出てきて、先ほど申しましたとおり、ついに本試験と予備試験で受験者数が逆転するというような状況、前回も問題として取り上げた傾向が強まっているわけでありますが、まず、この状況について、一般的に大臣としてどういう御認識をお持ちか、お答えください。
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谷垣禎一#27
○谷垣国務大臣 現在の趨勢、流れというのは、今御議論のあったとおりでございます。
 それで、法科大学院の志願者が減少している要因としては、一つには、司法試験の合格率の低迷ということがあると思います。また、司法試験を終了した後もなかなか就職率が低いといいますか、就職状況が厳しいということもあろうかと思います。それから、法科大学院において学ぶという時間的あるいは経済的負担、これもなかなか重いんじゃないかという指摘もされているところでございます。
 それで、予備試験については本来、法科大学院に通う経済的な余裕のない方のいわば窓口というような位置づけであったと思いますが、そういう本来の制度趣旨とは異なる状況が生じてきているのではないかという御指摘がある一方、受験生の多様性を確保するための重要な制度であるという御指摘、いろいろな御指摘がなされていると思います。
 今、私としては、法曹養成制度検討会議で、関係閣僚会議のもとに置かれた検討会議でいろいろ御議論を賜っておりますので、いろいろなそういう検討を踏まえた平成二十五年八月二日、ことしの八月二日までに一定の結論を出そうということで、今いろいろ議論を詰めているところでございます。
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枝野幸男#28
○枝野委員 ロースクールをつくって司法試験の改革をするというときには、受験生あるいは法曹を目指す人たちの立場から見ても、一発試験で、毎年一回しかなくてというような試験制度よりも、ロースクールに入ってきちっと勉強すればきちっとした学習ができて、法曹になれる、なりやすい、こういう方が法曹を目指す人にとってもいいんじゃないかという趣旨があったと思うんですが、実際に運用をしてみると、法曹を目指している人たちが激減をしているというよりは、ロースクールを受験する人は四千人ぐらい減っているんでしょうか。一方で、予備試験を受ける人は二千人ふえている。むしろ、志願者あるいは法曹を目指す立場の人たちから見ても、ロースクールよりも予備試験の方が、一発試験でという従来からの司法試験と同じような問題はあるにしても、この方がいいやという人たちがふえているということの数字の上での一つのあらわれではないだろうかと私は思います。
 そうした中で、この間、日本経済新聞が司法試験や予備試験についての報道をしているときに、おもしろい記事がありまして、予備試験経由の司法試験合格者には弁護士事務所からの引き合いも強いとされて、したがって、そうした観点からも、ロースクールに行くんじゃなくて、予備試験から司法試験に受かった方がいい、こういう人がふえているんだというのが日本経済新聞の報道でございます。
 実態として、これは実証するのはなかなか難しいのかもしれませんが、事務方、もし、こうした報道がなされていることの背景になるような事実関係その他について御見解や情報があれば、まず教えてください。
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小川秀樹#29
○小川政府参考人 委員が今御指摘されました新聞報道があることは承知してございます。
 ただ、予備試験を経由して司法試験に合格した者に対する弁護士事務所からの、これは評価ということだと思いますが、評価につきましては、私どもとしてはお答えする立場にないというふうに考えております。
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